●○か×か?
AとBが土地の共同相続した場合で、遺産分割前にAがその土地を自己の単独所有であるとしてA単独名義で登記し、Cに譲渡して登記を移転したとき、Bは登記なしにはCに対して自己の相続分を主張できない。
「×。 分割前だから、登記がなくてもOK。」
正解:
×
AとBが土地の共同相続した場合で、遺産分割前にAがその土地を自己の単独所有であるとしてA単独名義で登記し、Cに譲渡して登記を移転したとき、Bは登記なしでもCに対して自己の相続分を主張できる。
※遺産分割と登記
●遺産分割前の第三者→(Bの相続分に関しては)登記なくして対抗できる
●遺産分割後の第三者→(Bの相続分は)登記がなければ対抗できない
♪太朗の一言アドバイス♪
遺産分割前には、Bの相続分は対抗問題にはなりませんが、遺産分割後は対抗問題になります。
「なるほど時期の問題か… 遺産分割『前』か『後』か…
勝手に登記されたり、そしてそいつが勝手に他人に譲渡したりと、そういう風なことを防ぐためにも、『遺産分割の前』にやっておきましょう。 『前』にね。 『前』にやっときゃあ、余裕で対抗できる。」
(不動産についての財産分離の対抗要件)
第945条
財産分離は、不動産については、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
(物上代位の規定の準用)
第946条
第304条の規定は、財産分離の場合について準用する。
(物上代位)
第304条
先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。
●○か×か?
共同相続人の1人Aが相続を放棄し、他の共同相続人Bが特定の相続不動産の所有権を単独で承継したが、Bが当該不動産の登記を備えないうちに、Aが相続を放棄しなければ得たであろうAの持分に対し、Aの債権者Cが仮差押えをし、登記を備えた。この場合Bは、当該不動産の所有権をCに対抗できない。
「×。 これは対抗できるな。 だって相続にこういったのは関係ないとか。」
正解:
×
共同相続人の1人Aが相続を放棄し、他の共同相続人Bが特定の相続不動産の所有権を単独で承継したが、Bが当該不動産の登記を備えないうちに、Aが相続を放棄しなければ得たであろうAの持分に対し、Aの債権者Cが仮差押えをし、登記を備えた。この場合Bは、当該不動産の所有権をCに対抗できる。
(解説)
相続の放棄の効力
(第939条)
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
Aは、相続放棄により、初めから相続人でなかったとみなされる。
↓
Aの相続分は存在しないことになる、差押えの意味が無い
↓
相続人Bは、Cに対して相続による権利取得を主張できる。(絶対効)
「確か、相続前(つまり被相続人が死ぬ前)に登記しても、無効。 だって、被相続人はまだ生きている!」
(不動産についての財産分離の対抗要件)
第945条
財産分離は、不動産については、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
「まだあったような気がするけど…」
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