●【記述式問題】
所有者を異にする2つの動産が、付合により合成物となった。
この合成物の所有権が、主たる動産の所有者に帰属するのは、合成物がどのような状態になったときか。
40字程度で記述せよ。
「」
正解:
『合成物を損傷しなければ分離できなくなった時と、分離するのに過分の費用を要する時。』(40字) 民243条
基本を忘れない:
他人の動産に工作を加え、新たなものを製作することを加工という。木材を仏像にするなど。
●離婚での時効を主張する方法
「」
正解:
慰謝料の時効は離婚成立のときから3年間。
財産分与の時効は離婚成立のときから2年間です。
この期間を経過するとそれ以降相手へ請求する事は出来なくなります。
というのが法律の名目ですが実際には時効期間が過ぎても請求する事は可能です。
何故なら時効期間が過ぎた事を相手へ通知しないと時効は成立しないからです。
時効期間の経過後に慰謝料を払った場合、「債務承認」と言って時効はリセットされます。
時効が成立したら相手へそれを伝える事で初めて時効が成立するのですが
時効成立はどうやって伝えればいいのでしょう?
時効の成立を伝える方法は「どんな方法でも有効です」
離婚後5年たって慰謝料を請求してきた場合に、
口頭で時効の成立を伝えても問題はありません。
口頭で伝えても納得いかないような場合には内容証明で時効成立を伝えれば完璧です。
ちなみに養育費には時効はありませんので未払い分については離婚後何年経っても請求する事が可能です。
また、平成20年4月以降に離婚した場合で平成20年4月以降に納めた年金部分への年金分割にも時効はありません。
もし別れた相手から何か請求を受けた時はすぐに返事をするのではなく冷静に考えてから返事をするようにしましょう。
場合によっては応じる必要の無い請求かもしれません。
●○か×か?
1)表現の自由に関して
表現の活動のために公共の場を利用する権利は場合によっては他の利用を妨げることになっても、保障すべきという理論のことを何論という?
「」
正解:
パブリックフォーラム論
●○か×か?
4)
将来における一定の事実の成否によって法律行為の効力が発生または消滅させる旨の意思表示を何という?
「」
正解:
法律行為の附款(条件や期限など)
●平成12年
【問 3】
Aが、Bに賃貸している建物の賃料債権の先取特権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1
Aは、賃貸した建物内にあるB所有の家具類だけでなく、Bが自己使用のため建物内に持ち込んだB所有の時計や宝石類に対しても、
先取特権を有する。
2
Bが、建物をCに転貸したときには、Aは、Cが建物内に所有する動産に対しても、先取特権を有する。
3
Bがその建物内のB所有の動産をDに売却したときは、Aは、その代金債権に対して、払渡し前に差押えをしないで、
先取特権を行使することができる。
4
AがBから敷金を預かっている場合には、Aは、賃料債権の額から敷金を差し引いた残額の部分についてのみ先取特権を有する。
「1○、2○、3×、4○」
正解:
3
1
正しい。
建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。
そして賃借人が建物に備え付けた動産であれば、建物に常置されるとは限らないものに対しても、先取特権の効力は及ぶ。
*民法313条2項
2
正しい。
賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。
したがって、Cが建物内に所有する動産に対しても、Aは先取特権を有する。
*民法314条
3
誤り。
先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。
ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
*民法304条
4
正しい。
賃貸人は、敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。
*民法316条
解法のポイント:
本問は、
肢1は?
肢2は?
肢3の物上代位性は、普通、抵当権で勉強すると思いますが、担保物権全体に通じる性質ですから「誤り」。
肢4も?
となった人が多いのではないかと思いますが、
肢1・肢2・肢4は非常に細かい条文&判例ですから、気にしなくてよいと思います。
ただ、肢3は、担保物権共通の性質ですから、それさえ分かればいいと割り切ってよいと思います。
●○か×か?
今日の1問 (民法13年問題29-5 )
AはBから1000万円借り受け、Aの依頼によってCおよびDがこの債務について連帯保証人となった。
この債権の弁済期到来後、CがBに1000万円全額を支払った場合、CはAには求償できるが、Dに対しては求償することができない。
「×」
正解:
×
今日の1条(民法456条 )
「数人の保証人がある場合において、そのうちの一人の保証人が、主たる債務が不可分であるため又は各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため、その全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについては、連帯債務における求償権などの規定を準用する」
------------------
今日の解説
前号で学習したように、連帯保証人は分別の利益を持たず、全額を返済しないといけない。
しかし、465条の読み替え解釈から、
「連帯保証人は連帯債務者と同様の求償権を有する」とされている。
よって、
「連帯帯保証人の一人Cが債務の全額を弁済したときは、主たる債務者Aだけでなく、他の連帯保証人にも求償することができる」
●○か×か?
2
代理人が代理人と名乗らずに、本人だと偽って行動し、その代理権の範囲を超えた取引を行っていた!
この場合、相手方は保護されるか。
3
無権代理人が以前持っていた代理権(現在は消滅している)の範囲を越えて相手方と取引してしまった!
この場合、相手方は保護されるか。
4
代理人が本人のためにすることを示さないで意思表示をした場合であっても、相手方がその本人のためにすることを知っていたときは、
その意思表示は直接本人に対して効力を生ずる。<大栄国家試験学院>
「23無権代理であることに善意無過失なら相手方は保護される。、4○。 代理人の問題は本当に難しい…」
正解:
2
○
本人自身の行為であると信じるに足りる正当の理由があれば保護される(民法110条類推適用)
3
○
保護される(民法110条&112条の重畳適用)
4
○
顕名がなくても、相手方が悪意または有過失のときは、その意思表示は直接本人に対して効力を生ずる。<大栄国家試験学院>
●○か×か?
【刑法】〜住居への〜
問1.
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入すれば、刑法違反。
問2.
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に、要求を受けたにもかかわらず、退去しなかった者でも、刑法違反となるわけではない。
「1○、2×」
正解:
問1の解答:○(解説→上述の通りである。)
問2の解答:×(解説→正当な理由がないのに、人の住居若しく
は人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を
受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は
刑法違反である。)
●○か×か?
【民法】〜私権〜
問6.私権の享有は、懐胎に始まる。
「×」
正解:
×(解説→私権の享有は、出生に始まる。)
「」
●○か×か?
【1】問題:平成18年〔問13〕
Aが、マンション業者Bが一級建築士Cに設計を依頼し、建築業者Dに新築させたマンションの1室をBから購入したところ、
その直後、耐震強度が著しく低く建替えをせざるを得ないことが判明した。
この場合のAに対する不法行為責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1
Bは、債務不履行責任及び瑕疵担保責任を負うほか、耐震強度が著しく低いことを知って分譲した場合は、不法行為責任も負う。
2
Cは、自ら故意により違法設計したときは不法行為責任を負うが、Bの指示により行ったときは不法行為責任は負わない。
3
Dは、自ら手抜き工事をしたときは不法行為責任を負うが、Cの違法設計について過失がないときは不法行為責任を負わない。
4
Cの違法設計とDの手抜き工事の両方が相まって、初めて耐震強度が著しく低いマンションが建築されたときは、
C及びDは共同して不法行為責任を負う。
「1○、2○、3○、4×」
正解:
2
1
正しい。
民法
415条、
570条、
709条
通常有すべき耐震強度のない建物を引き渡したことは、債務の本旨に従った履行をしたとは言えないので、債務不履行責任を負う。
また、売買の目的物に欠陥があるので、瑕疵担保責任を負う。
さらに、耐震強度が著しく低いことを知っていたので、故意に財産権を侵害して損害を与える違法行為なので、不法行為責任も負う。
2
誤り。
民法
709条、
719条
Cは故意に違法設計したときは、不法行為責任を負う。
Bの指示によって行ったとしても、709条の要件を満たしており、不法行責任を負う。
B、C共同の不法行為によってAに損害を与えているので、共同不法行為責任を負う。
3
正しい。
民法
709条
不法行為が成立するためには、故意または過失が必要である。
Dは、Cの違法設計について過失がないので、不法行為責任を負わない。
4
正しい。
民法
719条
大阪地判
平3・3・29
「共同の」は必ずしも共謀ないし共同の認識があることを必要としない。
しかし、社会的にみて一体性を有する行為であることを要する。
Cの違法設計とDの手抜き工事の両方が相まって、耐震強度の著しく低いマンションが建築され、Bが損害を受けているので、
C、Dは共同して、不法行為責任を負う。
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