●○か×か?
(1)
買主Cが、Aの代理人Bとの間でA所有土地の売買契約を締結する場合、BがAの代理人であることをCに告げていなくても、
Cがその旨を知っていれば、当該売買契約により、CはAの土地を取得することができる。
(2)
BがAの代理人としてCとの間で、A所有の土地の売買契約を締結する場合、
BがDをCと勘違いした要素の錯誤によってDとの間で契約した場合、Bに重過失がなければ、この契約は無効である。
(3)
Aの代理人Bが、Cの強迫により、Cと土地の売買契約を結んだ場合、BはBC間の売買契約を取り消すことができる。
(4)
Aは土地の売却に関する代理権をBに付与した。
Bが復代理人Cを適法に選任したときは、CはAに対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負うため、Bの代理権は消滅する。
(5)
BがA所有の建物の売却についてAから代理権を授与されている場合、Bは急病のためやむを得ない事情があっても、
Aの承諾がなければ、復代理人を選任することはできない。
「1○、2○、3○、4×、5×」
正解:
1
○
“顕名主義”の問題ですね。
確かに、原則は、目の前にいる相手方に、「自分は○△の代理人です!」と言わなきゃ、話がスムースに進まないですよね。
でも、毎度おなじみの場合など、相手方が悪意の場合は、わざわざ自己紹介する必要もないのですから、当然、普通に契約が成立します。
2
○
代理人が要素の錯誤をした場合の扱いですね。要素の錯誤自体は、意思表示をした者に重過失がなければ、契約は無効となりますね。
代理関係においては、
代理人が本人の代わりに意思表示するのですから、代理人に要素の錯誤があり、重過失がなければ、契約は無効となります。
3
×
今度は、代理人が強迫された場合ですね。
強迫のルールは、“取消しできる”です。かといって、(2)と同じように、代理人ができると判断すると間違いです。
本来、代理人は、本人の代わりに契約を締結することが仕事であって、契約を取り消すかどうかの判断まで任されていませんね。
“代理人には、原則として取消権はない”となります。最終判断はあくまで本人なのです。
4
×
復代理人は、代理人と同一の権利・義務を有することになりますが、かといって、代理人の代理権は消滅しません。
代理人と復代理人が協力して任務を果たすのだと覚えましょう!
5
×
“任意代理人の復任権”の問題ですね。復代理人を選任できるのは、次の2つのケースですぞ〜
1.本人の承諾を得たとき2.やむを得ない事由のあるとき、設問は2.の場合に当てはまりますので、当然選任できますね。
「『強迫されても、代理人に取消権はない』か… 勉強になるデ…」
●○か×か?
(6)
Aは土地の売却に関する代理権をBに付与した。
Bが、Aの許諾及び指名に基づき、Cを復代理人として選任したときは、BはCの不誠実さを見抜けなかったことに過失がある場合、
Aに対して責任を負う。
(7)
Aが、Bに代理権を授与してA所有の土地を売却する場合、BはAが死亡した後でも、Aの代理人としてこの土地を売却できる。
(8)
代理権を有しない者がなした契約は、本人の追認のない間は、相手方は善意・悪意にかかわらず、これを取り消すことができる。
(9)
自称代理人Aは、B所有の甲土地をCに売り渡す契約をCと締結した。
Cは、Aが無権代理人であることを知らず、また知らないことに過失はなかった。
Bが本件契約を追認しない場合、Aは、自己の選択に従い、Cに対して、契約の履行又は損害賠償の責任を負う。
(10)
B所有の土地を無権代理人Aが、Cとの間で売買契約を締結したところ、Bの死亡によりAがDとともにBを共同相続した場合には、
Dが追認を拒絶していても、Aの相続分に相当する部分についての売買契約は、相続開始と同時に有効となる。
「6○、7×、8○、9×、10×」
正解:
6
×
ちょいと勘違いしそうな問題ですね。
Bが責任をとるべきなのは、BがCの不誠実さを知っていて本人に通知・解任を怠った場合のみとなります。
7
×
任意代理のケースですね。本人の死亡によって代理権は消滅します。よって、土地の売却はできません。
8
×
無権代理の場合の相手方の権利に関する問題ですね。 相手方の取消権は、善意のときにのみ認められます。
理由は? 善意の相手方を保護するためですね。
9
×
無権代理人は、相手方に対して、契約の履行又は損害賠償の責任を負うこととなるが、
その責任の選択は、自分でできるのではなく、善意無過失の相手方が行うことになりますね。要チェックです!
10
×
判例からの出題です。ちょいと難しいですね。
本来、無権代理人が本人を相続したときは、当然に契約は有効となりますね。
ただし、共同相続のときは、共同相続人の全員で追認しなければ有効とはなりません。
他の共同相続人の権利を害するべきではないからです。
「」
●○か×か?
1
AがBの代理人としてCとの間で、B所有の土地の売買契約を締結する場合、
BがAにB所有土地を担保に借金することしか依頼していない場合、CがAに土地売却の代理権があると信じ、
それに正当の事由があっても、BC間に売買契約は成立しない。
2
本人が代理人に対して特定の家屋の購入を委託したが、その家屋に契約した目的を達成できない程度の隠れた瑕疵があった場合において、
代理人がその瑕疵を知らなかったときは、本人がこれを知っていた場合であっても、本人は、その契約を解除することができる。<大栄国家試験学院>
「1×、2×」
正解:
1
×
これは表見代理の問題ですね。すぐにピンときますか?
代理人の権限外の行為による表見代理が成立するので、売買契約は成立しますね。3つのパターンをしっかりチェックしておいて下さい。
2
×
隠れたる瑕疵のことを本人がこれを知っているため、本人は、その契約を解除することはできない。<大栄国家試験学院>
「」
●○か×か?
【1】問題:平成18年〔問12〕
Aが甲マンション101号室の購入に際してB銀行から融資を受け、同室に抵当権の設定登記がされた場合に関する次の記述のうち、
民法及び不動産登記法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
1
Aが融資の残額を一括繰上げ返済した場合、抵当権の抹消登記の登記権利者はBである。
2
Aの連帯保証人Cは、その融資の残額の全額をAに代わって弁済した場合、
BがAに対して有していた債権及び抵当権を行使することができる。
3
Aが101号室に抵当権の設定登記をした後に第三者Dに同室を賃貸した場合において、
その抵当権が実行されたときは、Dは直ちに買受人に対し同室を明け渡さなければならない。
4
Aは101号室を担保としてE銀行から融資を受ける場合、Bの承諾を得なければその抵当権の設定登記をすることができない。
「1×、2○、3×、4×」
正解:
2
1
誤り。
不動産登記法2条12号
残額の返済により、債権は消滅し、それに付従して抵当権も消滅する。
抵当権の登記が抹消されることによって、登記上、直接に利益を受けるのはAである。
2
正しい。
民法500条、501条
弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する(民法500条)。
そして、債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償することができる範囲内において、
債権の効力及び担保としてその債権者がゆうしていた一切の権利を行使することができる(民法501条)。
連帯保証人は、弁済をしないと強制執行を受ける立場にあり、弁済をするについて正当な利益を有する者であり、
BがAに対して有していた債権及び抵当権を行使することができる。
3
誤り。
民法395条1項
抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者は、
その建物の競売における買受人の買受けの時から6ヶ月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない(民法395条1項)。
ゆえに、直ちに明渡さなくてもよい。
4
誤り。
所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物を使用、収益、処分する権利を有するので、処分としての抵当権の設定登記をすることができる。
参照条文:
不動産登記法2条、民法500条、501条、395条
登記権利者:
権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に利益を受ける者をいい、間接に利益を受ける者を除く。
登記義務者:
権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に不利益を受ける登記名義人をいい、間接に不利益を受ける登記名義人を除く。
●○か×か?
1)
法人に人権が適用されるかどうかでよくあつかわれる八幡製鉄事件判例は、もともとどういう事件?
「」
正解:
八幡製鉄(現・新日本製鉄)の代表取締役が自民党に政治献金をした行為の責任を追及して株主が提訴した事件
「」
●○か×か?
2)普通失踪宣告は、いつから7年間生死が不明だと宣告OK?
「行方不明になってから。」
正解:
最後の音信の時から数えて
「」
●○か×か?
3)
債権の2重譲渡において。1月10日に単なる通知を受けた第一譲受人と1月12日に確定日付の通知を受けた第二譲受人ではどちらが優位?
「1月12日の第2譲受人」
正解:
確定日付の通知を受けた第二譲受人
「」
●○か×か?
4)
他人の土地の地下を掘っていたら埋蔵物が出てきた!特別法の定める法律に従い、取得できるようになったがこの所有権はどうなる?
「知らん。半分こ?」
正解:
発見者と土地の所有者が折半して所有権を取得する
●○か×か?
Aの死亡時には、配偶者B、Bとの間の子CおよびAの母Dがいる場合で、
Aにさらに養子Eがいる場合には、Aを相続するのはB、CおよびEであり、Eの相続分はCの相続分に等しい。
(平成19年第35問)
「○」
正解:
○
解説
民法809条は、養子について、縁組の日から嫡出子の身分を取得するものとしています。
そして同法900条4号は、嫡出子同士の相続割合を等しいものと定めています。
従って、養子であるEと子Cの相続分は等しくなります。
発展学習として、900条4号に定める嫡出子と非嫡出子の相続割合について確認し、それが憲法14条1項の定める法の下の平等に反しないか考えてみましょう。当該事例に関する最決平成7年7月5日を参考にしましょう。
●○か×か?
すべて公務員には公益のため,無定量の奉仕が要求される。
「×」
正解:
×
<解説> 無定量の奉仕が要求されるとは規定されていません。
憲法
15条2項
すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
●○か×か?
最高裁判所の国民審査の性質は、解職の制度(リコール制)と解されている。
「」
正解:
○
判例・通説
●○か×か?
養育費を滞納されたら2
「」
正解:
今号は、普通の合意書や離婚協議書に記載してある養育費を滞納されたらどうするかということについて書いていきます。
これが、額面どおりの養育費を獲得するためには、残念ながら、その書面を証拠として訴訟を提起して、養育費を勝ち取るしかありません。
訴訟で勝ち取るということは、勝たないといけません。つまり、100%の保障はないわけです。
とはいえ、離婚協議書があるということは、強力な証拠にはなります。
なんですが、訴訟ということになると、やはり弁護士をつける必要性が出てきます。
そうすると、ン十万円もお金がかかります。場合によっては100万円以上もありえます。
なので、自分で勉強して、本人訴訟を起こすことも検討していいと思います。
巷には、本人訴訟を解説している本もたくさんありますので。
参考までに、上記の本の紹介のURLをクリックして、そのページの検索窓に「本人訴訟」と入力したら、いろんな本人訴訟の本が出てきます。
これでン十万円も浮くと思ったり、仕事と割り切ってがんばればできないことはないです。
時給に換算すると、1000円以上の価値にはなると思います。
次に、合意書や離婚協議書を持っていて、訴訟に頼らない方法として養育費請求の調停を起こすという手段があります。
これなら、調停ですので一人で簡単にできますし、費用もあまりかかりません。
ですが、これは、もう一度養育費を決めなおすととらえておいた方がいいでしょう。
つまり、離婚協議書等で、相場よりうんと高い養育費を決めていた場合でも、相場で決まってしまう可能性があるということです。
とはいえ、このまま滞納され続けるよりは断然いいので、この方法を検討することをお勧めします。
もちろん、調停ですので、話し合いで合意さえできれば、問題はないです。
それに、離婚協議書等があるということは、考慮してくれるでしょうし、調停委員もその点は触れてくれると思います。
調停で調停調書ができると、次に、滞納された場合は、強制執行の手続をとることもできるようになります。
なので、やっぱりこの手続がいいです。
なんですが、原則として相手の住所地の家庭裁判所が管轄になりますので、距離が離れていると少し大変かもしれません。
でも、ちょっと考えましょう。
この先の養育費の金額を考えると、調停のための交通費なんて、よほどの場合じゃない限りは、安いもんですよ。
「」
●○か×か?
代表取締役が法令または定款に違反する行為をした場合に関する次の記述のうち、監査役を置く取締役会設置会社で、
かつ、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある会社(※)に当てはまるものはどれか(午前―第33問)。
1.
各株主は、取締役会を召集する権限を有する取締役に対し、代表取締役の解職を目的として、取締役会の召集を請求することができる。
2.
株主が、会社のために、代表取締役に対してその責任を追及する訴えを提起するには、
当該株主は、訴えの提起の6ヶ月前から引き続き株式を有している者でなければならない。
3.
株主が、代表取締役に対し当該行為をやめることを請求するには、
代表取締役の行為によって会社に著しい損害が生ずるおそれだけでは足りず、
会社に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときでなければならない。
4.
代表取締役の行為により会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、
これを発見した取締役は直ちにその事実を株主に報告しなければならない。
5.
代表取締役の行為により会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、
監査役は、代表取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
「1○、2○、3×、4○、5○」
正解:
1
○
(当てはまる)
解説:
会社法367条1項・2項、366条1項但書の規定に沿った記述です。
※=監査役設置会社(会社法2条9号)、委員会設置会社(同法327条4項)、公開会社(同法389条1項)のいずれにも該当しません(以下、同様)
2
×
(当てはまらない)
解説:
本問の設定上の会社において、本肢のような訴えを提起する株主について、株式保有期間についての制限は、規定されていません
(会社法847条1項〜3項)
3
×
(当てはまらない)
解説:
本問の設定上の会社において、株主は、代表取締役の行為によって会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、
代表取締役に対し当該行為をやめることを請求することができます。
(会社法360条1項・2項)
4
○
(当てはまる)
解説:
会社法357条1項の規定に沿った記述です。
5
×
(当てはまらない)
解説:
本問の設定上の会社においては、監査役は、本肢のような請求をすることができません(会社法389条7項、385条1項)。
「5は結構大きいな…
定款で監査役の権限が制限されたら、報告、出席、取締役行為の差止、訴訟時の代表ができなくなるんだな。」
●○か×か?
『偽造』した債権証書と印を持参し、債権者の『代理人と詐称』して債権を行使する者に弁済した場合でも、
『債務者の善意無過失』を要件にその弁済が有効となる。(司試60-20,37-17)
「○」
正解:
○
#
「偽造した債権証書と印を持参し、債権者の代理人と詐称して債権を行使する者」であっても、「債権の準占有者」として認められ得るから(478条)、「債務者の善意無過失を要件にその弁済が有効となる」。
※
判例法理
@
β
「債権の準占有者とは『自己の為にする意思』を以て債権を行使する者」にして、「弁済者より観察し社会一般の取引観念に照して真実債権を有するものと思料するに足る『外観』を備ふる」者である(大判昭2.6.22、205条参照)。
α
12代理人の意思表示は「自己」(205条)ではなく「本人に対して直接にその効力を生ずる」ため(99条)、「自己のためにする意思」がないとされてきたが(大判昭10.8.8,文理解釈)、
β
ニセモノが本人を名乗るか代理人を名乗るかの『偶然によって結論が異なる』のはおかしい(趣旨に反する)。
α
2
そこで、代理人も「代理人として債権を行使することについて、『自己の利益が存する』のであるから、あたかも物の管理占有におけると同じように代理人自身の準占有が成立するわけであり、従つて債権者の代理人として債権を行使する者も、同条にいわゆる債権の準占有者ということができる」とし(形式的論理解釈)、
β
「のみならず」、478条の「趣旨は、真実の債権者でない者でも、取引の通念上債権を行使する権限があると認めるに足りる『外観』を備える者に対してなされた善意の弁済を有効として、『弁済者を保護』し、『取引の安全』と円滑を期したものに外ならないから、
この場合、『債権者本人』として債権を行使する者に対する弁済と、『債権者の代理人』として債権を行使する者に対する弁済とによつて、弁済者の保護を異にすべき理由がないからである」(東京高裁昭33.2.5,原審)とした(実質的論理解釈)。
A
改正前
478条
「債権の準占有者に為したる弁済は『弁済者の善意』なりしときに限りその効力を有す」に解釈上弁済者『無過失』要件を加え、後に立法化された。(※3)
※
2
趣旨
β
起草者は、債権の準占有者が現れる事態になるのは「多くは真の債権者に怠慢あるもの」なので、善意の弁済者の方が保護に値するとする(梅・478条)。
β
『債権者の帰責性』は問題にならない(岡口・要件事実マニュアル上402頁)のはα2条文上擬制されているからであろうか(編集者)。
α
一方、趣旨を『権利外観法理』とする学者は、債権者帰責性を要すると主張するが(加藤・V376頁参照,真の権利者保護)、条文・実務には反する(最判平15.4.8)。
銀行につき特別法立法が見込まれる。
※
3
478条の立証責任
債務者は本来債権者に現実・誠実に履行をなすべきなので(493・1条2項)、債務者が債務を履行しないことにつき故意または過失がなかったことは、債務者において主張立証する責任がある(大判昭12.12.24結論同,541条関連)。
(債権の準占有者に対する弁済)
第478条(※2)
『債権の準占有者』に対してした弁済は、その『弁済をした者が善意』であり、かつ、『過失がなかったとき』に限り、その『効力を有する』。
第2章
占有権
第4節
『準占有』
第205条
この章の規定は、『自己のためにする意思』をもって『財産権の行使』をする場合について準用する。
判例:
「債権の準占有者とは『自己の為にする意思』を以て『債権を行使』する者の義に外ならされは、苟くも<いやしくも>自己の為にする意思を以て債権を行使する者たる以上仮令其の者か『偽造証書』を用ひ債権者本人なりと冐称せし事実ありたりとて之か為直に債権の準占有者に非すと解すへからす斯る<かかる=このような>者にても弁済者より観察し社会一般の取引観念に照して真実債権を有するものと思料するに足る『外観』を備ふるに於ては債権の準占有者と看做すへきなり」(大判昭2.6.22)
判例:
「債権者の『代理人と称して債権を行使する者』も民法478条にいわゆる債権の準占有者に該ると解すべきことは原判決説示のとおり」。(※)
「しかし、民法478条により債権の準占有者に対する弁済が有効とされるのは、弁済者が善意かつ『無過失』である場合に限る」(最判昭37.8.21)。
●○か×か?
法人
「」
正解:
法人は、法律上「人」と認められた団体などのことで、株式会社や財団法人、宗教法人、組合、NPO、NGOなど現代にはいろんな法人の種類があります。
言いかえると、人が集団となったり、財産を活かして、それを法律上ひとりの人とみなすことで、“独立した権利義務の主体”として扱うことができる制度のことをいいます。
独立した権利義務の主体といえば難しいですが、結局ひとりの人、民法でいう自然人はこれを読んでいる一人の人だけど、そのひとりひとりが集まって何か大きな事業なりを行う場合、
まとめた考えをしないといちいち皆が集まって多数決で決めないといけなくなったり、誰が代表者なのかを決めたりしないと他者からみてわからなかったりするため、法律上認められた制度なのです。
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