今日の法律家へのお勉強
http://archive.mag2.com/0000148709/index.html
http://archive.mag2.com/0000008583/index.html
http://archive.mag2.com/0000278721/index.html
http://m.mag2.jp/b/M0074991
http://www.melma.com/backnumber_172595/
http://archive.mag2.com/0000248047/index.html
http://archive.mag2.com/0000200400/index.html
http://archive.mag2.com/0000241683/index.html
http://archive.mag2.com/0000208197/index.html
http://archive.mag2.com/0000127566/index.html
http://archive.mag2.com/0000275796/index.html
http://archive.mag2.com/0000266738/index.html
●【記述式問題】
意思無能力者が物を所持しているが、この状態に占有権を認めることはできない。それはなぜか。
40字程度で記述せよ。
「」正解:
『占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得するため。』(38字)
解説:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%8F%E6%80%9D%E8%83%BD%E5%8A%9B意思無能力者=一般的には、10歳未満の幼児や泥酔者、重い精神病や認知症にある者
●○か×か?
【労働基準法】〜賃金〜
問3.
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
問4.
使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においても、
支払期日前に、既往の労働に対する賃金を支払う必要はない。
問5.
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、
その平均賃金の100分の80以上の手当を支払わなければならない。
「」正解:
問3の解答:
○
(解説→上述の通りである(例外はあり)。)
問4の解答:
×
(解説→使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、
支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。)
問5の解答:
×
(解説→使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、
その平均賃金の100分の「60」以上の手当を支払わなければならない。)
●「有給休暇」
「」正解:
「給料が貰える休日」
です。いいかえれば、有給休暇をとって休めば、その休んだ休暇分の給料が差し引かれないことになるわけです。
では、この有給休暇、法律上、何時ぐらいに使えるようになるのでしょうか? 労働基準法を見ていきましょう。
「使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は
分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない(労働基準法39条1項)。」
つまり、法律上の有給休暇は、
「入社して6ヶ月間継続して勤務し、8割以上出勤した労働者が10日分使える」
ということになります。それだけではありません。労働基準法によれば、この「10日分」という日数は1年ごとに増えていくこと
になります。つまり、入社から計算すると、
6ヶ月→10日
1年6ヶ月→11日
2年6ヶ月→12日
3年6ヶ月→14日
4年6ヶ月→16日
5年6ヶ月→18日
6年6ヶ月以上→20日
という具合に増えていくわけなのです。
正月休みも終わり、ガッカリしている社会人の方も多いことかと思います。しかし、法律的にはこういう休みが認められて
いるわけです。ここは思い切って、「有給」とってみるのはいかが?
「」●○か×か?
交通事故で受傷した場合、当然通院加療をすることになりますが、治療先の医療機関に無関心な被害者さんが意外と多くいらっしゃいます。
軽症の擦り傷や切り傷、手足の捻挫等であればさほど問題は無いのですが、怪我によっては医師の選択で大きな問題が発生することもあります。
「」正解:
どのような問題かということですが、簡単にいってしまうと2つのパターンがあります。
1つは、医療過誤により本来は治癒していたはずの怪我で後遺障害が残ってしまう場合。
もう1つは、頚椎捻挫(ムチ打ち症)等で医師が適切な治療や検査をしなかったため、本来後遺障害に認定されるべき障害が非該当になってしまう場合です。
前者の場合、救急医療が大半を占めるため、被害者(患者)が医療機関や医師を選択することはできませんので、運命に任せるしかありません。
◆ ムチ打ちの後遺障害認定には医師の選択が最重要
しかし、後者の場合は被害者が通院時間や所在地の都合で選択することが可能ですので、場合によっては注意が必要になります。
単なる頚椎捻挫で数週間から1ヶ月程度で軽快する場合は問題ありませんが、上肢に痺れや感覚麻痺がある場合、高い確率で後遺障害を残すことになり、
事故受傷から6ヵ月後に後遺障害申請をすることになります。
しかし、きちんとした治療をせず漫然と湿布と痛み止めをもらっていた場合、症状の経過がはっきりとカルテ記録されていない場合も多く、又痺れや
感覚麻痺の原因部位も特定されていませんので、後遺障害診断書の記述内容は希薄なものになります。
そのような後遺障害診断書を自賠責調査事務所に提出しても、非該当になることは明白です。
自覚症状のみを記載した後遺障害診断書では、症状を医学的に立証又は推測しえる記載内容になりませんので、当然ですが後遺障害認定はされません。
事故受傷から6ヶ月が経過した時点で、医師の選択を誤ったことに気付いた場合、後遺障害認定にはかなりの困難が予想されます。
追突事故等でムチ打ち症になり医療機関を受診すると、大半は次のような医師との会話になります。
医師:「どうしました?」
患者:「実は、追突されて首と肩が痛いのですが」
医師:「事故はいつですか?」
患者:「x月o日の夕方です」
医師:「では、とりあえずレントゲンを撮ってきて下さい。レントゲンができたらまたお呼びしますので、待合室でお待ち下さい。」
このような会話が行われます。
この段階では、どの医師も同じような対応ですので、今後この医師に診てもらって問題があるかないかは分かりません。
レントゲンができあがると再度診察室に呼ばれます。
医師:「レントゲンの結果、骨には異常ありません。頚椎捻挫ですので、しばらく湿布とコルセットをして安静にしていて下さい。痛み止めも出しておきますので、痛みが酷い時に飲んでください」
患者:「どのぐらいで治りますか?」
医師:「そうですね〜。人にもよりますが、大体2〜3週間もすれば落ち着いてくるでしょう。1週間後に予約を入れておきますね。」
患者:「ありがとうございました」
交通事故でムチ打ち症になって病院に行くと、ほとんどはこのようなパターンではないでしょうか。
事故受傷時は、事故による緊張から色々な症状を見逃している場合があり、次回の受診で医師にそれらの症状を訴えることになりますが、その際に医師が
どのような反応をするかが重要になります。
医師も人間ですので、性格は千差万別でしかも医師という特殊な世界に生きていることから、一般的な考え方が当てはまらない事例を多々見かけることになります。
赤鬼が作成したマニュアルの中で、「正しい医師の選び方」に関しては、かなりのページを割いて解説しなくてはならなかったほど重要で難しい問題です。
次回は、患者が色々な症状を医師に訴えた時の医師の反応の違いから、色々な問題が発生してくるというお話です。
医師の反応次第では、保険会社による治療の打ち切り(正しくは治療費立て替えの保留又は中止)時期が早くなったりします。
医師によっては、事故によるヘルニアや軽い頚椎の変性からは発症した症状を事故とは関係ないとし、捻挫部分の治療しかしない場合もあります。
患者自身が知っておくムチ打ち症の正しい治療方法についてもお話します。
「」●○か×か?
問題5 国家機関の権限についての次のア〜エの記述のうち、妥当なものをすべて挙げた組合せはどれか。
ア 内閣は、実質的にみて、立法権を行使することがある。
イ 最高裁判所は、実質的にみて、行政権を行使することがある。
ウ 衆議院は、実質的にみて、司法権を行使することがある。
エ 国会は、実質的にみて、司法権を行使することがある。
1 ア・ウ
2 ア・イ・エ
3 ア・ウ・エ
4 イ・ウ・エ
5 ア・イ・ウ・エ
「」正解:
5
ア
○
その通りです。立法権とは、形式的意義においては議会の議決を経て成
立する法律を制定する権限ですが、実質的意義においては法規を定立する国家作
用のことをいいます。行政を担当する内閣は、政令などを制定します(73条6
号)が、これはいわゆる法規(国民の権利義務を制限する作用)を定立するもの
ですから、実質的にみて、立法権を行使しているといえるでしょう。
イ
○
その通りです。最高裁は司法行政権を行使しますが、これは司法でも立
法でもありませんから行政権といえます(77条)。
ウ
○
その通りです。司法権とは、具体的な争訟について、 法を適用し、宣言
することによって、これを裁定する国家の作用をいいます。国会議員に対する懲
罰権の行使は司法作用です(58条)。
エ
○
その通りです。司法権とは、具体的な争訟について、 法を適用し、宣言
することによって、これを裁定する国家の作用をいいます。裁判官を罷免等する
弾劾裁判所の設置は司法作用です(64条)。
●弁済の要件
「」正解:
弁済すべき者が、
弁済を受ける者に対して、
約束(契約・法律で定められた)の債務を、
定められた場所で、
定められた時期に、
定められた方法で、
なされること。
「」●○か×か?
弁済すべき者
「」正解:
・債務者
まず、債務者本人は当然に弁済ができます。
その他に、債務者の代理人も弁済ができます。
・第三者
債務者、債務者の代理人以外の第三者も弁済ができますが、要件が2つあります。
1.債務の性質がこれを許さないものでないこと
債務の本旨から、債務者本人にしか弁済できないと考えられるものについては、
第三者の弁済は許されません。
例:債務の内容が、著名な学者による講演とする場合などは、その学者本人が必要
2.当事者が反対の意思を表示していないこと
当事者は、第三者による弁済を禁止することができます。
友人や両親が「代わりに払ってやる」と言っても「大きなお世話」というわけです。
例外:利害関係を有する第三者(抵当不動産の第三取得者、物上保証人など)は、
債務者の意思に反しても弁済ができる←この例外は重要です!
「」●弁済を受ける者(↓ここ重要)
「」正解:
もちろん、債権者です。
しかし、間違えて債権者でない者に弁済をしてしまった場合が重要となります。
そんなことがあり得るの?と思われますが、あるのです。
原則として、債権者以外の者への弁済は無効です。
よって、債権は消滅しません。
しかし、債権の準占有者(本当の債権者ではないが、権利証や実印などを持っており
債権者のように見えた人)に対し、「善意無過失」で弁済した場合は有効となります。
また、受取証書(領収証)を持参した者に対して、善意無過失で弁済した場合も有効
だということも覚えておいてください。
「」●弁済場所
「」正解:
特定物:債権発生当時、その物が存在した場所
不特定物、金銭債務等:債権者の現時の住所
「」●弁済時期
「」正解:
当事者の特約・法律の規定によって定まる。
ここで覚えておいてほしいのは、
売買の目的物の引渡しについて期限を定めた場合は、その代金の支払いにも同一期限が
付されたものと推定される、ということです。
同時履行の趣旨です。
法律の規定については、順次、場面に応じて覚えていってください。
「」●弁済の提供
「」正解:
原則:現実の提供(売買代金を銀行からおろして、約束の場所へ持参して提示する)
例外:口頭の提供(債権者が、「あらかじめ受領を拒み」、または「履行のために
債権者の行為を必要とするとき」には、口頭の提供で足りる)
弁済の提供をすることにより、債務者は債務不履行責任を免れます。
弁済については、この程度押さえおけば十分だと思います。
「」●○か×か?
消滅時効は権利を行使することを得る時から進行するが、AがBに土地を売った場合の代金請求権の消滅時効について、
次の記述のうち,誤っているものはどれか。
1
代金支払期日を定めたときは、Aの代金支払請求権の消滅時効は、その期日から進行する。
2
工事中の地下鉄が完成したら代金を支払うこととした場合、Aが地下鉄の完成を知った日から、Aの代金請求権の消滅時効は進行する。
3
Aが長期入院した場合でも、それにもかかわらずAの代金請求権の消滅時効は進行する。
4
Aの代金請求権について消滅時効の中断があった場合は、中断の事由が終了した時から更に消滅時効の進行が始まる。
「1○、2×、3○、○」正解:
2
肢1
【〇】
消滅時効は、権利行使できるようになったときから進行を開始します。
「権利行使することができる時」というのは『債権の履行期が来ていない等の法律上、権利を行使することに支障がなくなったとき』のことです。
代金支払期日(確定期限)を定めたときは、Aの代金支払請求権の消滅時効は、その期日から進行します。
肢2
【×】
「工事中の地下鉄が完成したらBは代金を支払う」というのは、不確定期限が付されている債権です。
不確定期限の債権は、期限が到来したことを債権者が知らなくても、その期限が到来したときから進行をはじめます。
したがって、本肢では「Aが地下鉄の完成を知ったとき日から」となっているので×になります。
肢3
【〇】
Aが長期入院した場合でも、Aの代金請求権の消滅時効の中断事由にはならない。このため、「Aの代金請求権の消滅時効は進行する。」とした本肢は正しい。
肢4
【〇】
時効中断があるとそれまで進行していた期間はゼロ・カウントにリセットされます。
消滅時効の中断があった場合は、原則として、中断の事由が終了した時から更に消滅時効の進行が始まります。
●抵当権設定契約
抵当権設定契約には利息、損害金、弁済期、債権に付した条件が記載されているが、この中で登記事項でないものはあるか?
あるとすればそれはどれか?
※抵当証券は発行されていないものとする。
「弁済期。」正解:
弁済期。
最初に抵当権の登記事項についてですが、なぜこの問題を取り上げたかといいますとみなさんご存知だと思いますが
去年の本試験の不動産登記法記述問題は別紙形式になりましたよね?
ですので別紙に抵当権設定契約書が示されてその中から登記事項を探すということが大いに考えられるので紹介しました。
今回は簡単な問題ですが弁済期は登記事項ではありません。もし、抵当証券が発行されていれば登記事項です。
この機会に主要な権利の登記事項は必ず記憶しましょう。
●○か×か?
AB共有の土地についてCがA持分を目的として1番抵当権を設定している。
そしてCがBの持分を目的として抵当権を設定する場合の登記の目的は
「1番抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更」である。
「○」正解:
×
設問は単にB持分抵当権設定です。
及ぼす変更登記はAがBの持分を取得してA単有になった場合です。いいですか?
前に私のブログで質問を受けたことがあるのですがB持分全部抵当権設定ではありませんよ☆
抵当権には全部という文言は入りません。いい機会なので話はそれますがこんな問題はどうでしょうか?
その前に前提知識として・・・
たとえばAがBに金銭債権を有し、B所有の不動産に抵当権を設定している。
そして、Bの保証人Dが全額弁済した場合どんな登記をしますか?
考えてますか???????
代位弁済による抵当権移転登記です。
別紙形式の問題だとすれがこの問題は非常に出題可能性は高いと思いますよ。
それは弁済した人は誰かということを別紙から読み取らなければならないからですね。
もし債務者であるBが弁済したのであれば抹消登記ですし今回のような保証人であれば移転登記になりますからね★
●AはBに金銭債権を有し、B所有不動産に抵当権を設定している。
Aはその金銭債権をCに譲渡した。この場合になすべき登記は?
「『抵当権変更』?」正解:
債権譲渡による抵当権移転登記。
簡単ですね。
では先ほど言いました抵当権には全部の文言がつかないという意味です。
●A所有不動産にはBとCが準共有する1番抵当権が設定されているが、B持分をDに債権譲渡した。
この場合になすべき登記は?
「持分移転登記」正解:
登記の目的 1番抵当権B持分移転
原 因 年月日債権持分譲渡
━━━━━━
見てみてください。
「全部」の文言がついていませんね。
持分全部とはならないのです。
●A所有の不動産にBが抵当権を設定しているが、その後AからCに所有権一部移転登記がされた。
そしてBはC持分については抵当権を放棄した。この場合になすべき登記は?
「目的『抵当権放棄』、原因『所有権一部移転登記』」正解:
登記の目的 何番抵当権をA持分の抵当権とする変更
原 因 年月日C持分の放棄
━━━
俗に言う及ぼさない変更です。
●○か×か?
A所有の不動産には
1番抵当権者 B
2番抵当権者 C
3番抵当権者 D
が存在し、BはCに対して順位譲渡している。
その後に順位変更した。(2番がD、3番がCという内容)
この順位変更登記にはBの承諾を要する。
「○」正解:
その通り。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
利害関係人についてですが今回のBは利害関係人です。
理由は順位変更によりCが劣後すると言う事は
貰える配当額が少なくなるということですから
Bの譲渡する額が多くなるということです。
ですから利害関係人です。
いいですか?
では先ほどの問題をそのまま使って・・・・・・・
もし、1番抵当権を抹消する場合
Cは利害関係人でしょうか?
どうでしょうか?
これは1番抵当権が抹消されるから
Cは順位が上昇し利益とも考えられますが・・・・・
利害関係人です。
しっかり理解してくださいね。
●○か×か?
では、その1番抵当権が抹消された場合、順位譲渡の登記はどうなるのか??????
A所有の不動産には
1番抵当権者 B
2番抵当権者 C
3番抵当権者 D
が存在し、BはCに対して順位譲渡している。
そしてBが債務者から弁済を受け、1番抵当権を抹消する場合、順位譲渡の登記も抹消申請する。
「抹消申請はせんだろ。 ×」正解:
誤り。
この場合は職権で抹消されます。
まだまだ重要な論点はあるのですが突っ込みすぎてもいけませんのでこれくらいにします。
●○か×か?
『当事者が援用』しなくとも『裁判所』が『一定の期間の経過』という事実により権利消滅の効果を認定『しなくてはならない』点に特色があるというのは、
『除斥期間』(※)についての説明である。(司試4-36)
「義務じゃなかったような… ×」正解:
○
(時効の援用)第145条
『時効』は、『当事者が援用』しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、『時効によって』消滅する。
不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする(→消滅する)。
(占有の訴えの提起期間)第201条
3占有回収の訴えは、占有を奪われた時から『1年以内』に提起しなければならない。
起草者:時効はこれを予定期間、失権期間または『除斥期間』と混同してはならない。(※4)
旧民法においては「訴権の行使の為め法律に定めたる期間」は皆これを時効としたが、
極めて理由なく、また大変危険がある。
βなぜなら法律においては『権利の特に速に行使』すべきことを欲して予定期間を設けたのに、
α中断、停止等(※3)によって大いにその『期間を伸長』することが可能になるために立法者の希望を空しくするおそれがある。
本法においては『時効は明かにその時効なることを示し』『他の法定期間は』皆予定期間にしてこれに『時効の規定を適用すべからざる』ものとした(梅・総則第6章)。
通説:裁判所は当事者が援用しなくても除斥期間を基礎として裁判を『しなければならない』。
権利の消滅を定めた特定の期間が、「消滅時効」(166条)であるか除斥期間であるかは、前者の場合は「時効によって」と明言して区別している建前である。
したがって、この『文言が無い場合は除斥期間』であるとされる(193・201・564条等)。
しかし、一般に権利の性質と規定の実質に従って判別すべきものであろう(我妻・総129)。
#除斥期間は、「当事者が援用し」なくとも、一定の期間の経過という事実により「裁判所がこれによって裁判をすることができ」る(can)のみならず(145条反対解釈)、裁判所が自ら積極的に「認定しなくてはならない」。
※除斥期間とは
期間内に権利行使をしないと、その後は一切権利行使ができなくなる期間(能見・356頁)。(※3)
193・201・564・566条3項(570準用)・600(621準)・637条、
解釈上724条後段(最判平元.12.21)、126条前段(我妻・総128)、同後段(通説)等。
除斥期間も、消滅時効と同じように、一定の時の経過に権利消滅の効果を認める制度である。
しかし、それは、α権利の発生時からしばらく時が経つと権利自体の存否が不明確になるという権利自体の性質から、
βあるいは『公益上の必要性』から『権利関係を速やかに確定』しようとする趣旨に基づいて、権利の行使期間を限定しようとするものであり、消滅時効との間には若干の差がある(四宮・287頁)。
β永続した事実関係の尊重もさることながら、α怠惰な権利者、『権利の上に眠る者』を保護しないとするのが消滅時効の趣旨だからである。
すると、α怠惰でない権利者に対しては時効中断の恩恵(147条)が与えられる一方(本来の権利者保護)、
β除斥期間においては『権利関係を速やかに確定』しようという要請がより強く働く。
このために、除斥期間の事実は、β「裁判所が職権で調査すべき事項」(民訴法322条)に当たると考えられる(編集者)。
(『職権調査事項』についての適用除外)民訴法第322条
前2条の規定は、『裁判所が職権で調査すべき事項』には、適用しない。
(調査の範囲)第320条
上告裁判所は、上告の理由に基づき、不服の申立てがあった限度においてのみ調査をする。
(原判決の確定した事実の拘束)第321条
1原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。
※2類似概念
永い期間にわたって不行使の状態が続くと、権利は権利としての存在を失うとされる場合を『権利失効の原則』という(我妻・同)。
根拠は信義則(1条2項)であり(最判昭30.11.22)、一定の期間があるわけではない(司試4-36-A・F)。
※3除斥期間に停止は無いか
起草者の明言にもかかわらず(※4)、724条後段の除斥期間につき158条<未成年者又は成年被後見人と時効の停止>の「法意により」期間の延長を認めた判例がある(最判平10.6.12)。
※4起草者に関して
梅博士(民)、葉玉教授(会)らを本シリーズでは『立法者』と表記していたが、『立法者は国会及び究極的には主権者たる日本国民』であるので(憲法41・43・1条・前文)、以後『起草者』と改める。
過去のある起草者の個人的見解が『正解』と限らないのは当然である。
「」●取消権の期間制限
「」正解:
制限行為能力者から普通の人(能力者)になったときから5年で取消しできなくなる。
行為をした時から20年で消滅します。
法定代理人の取り消し権が消滅したら制限行為能力者の取消権も消滅します。
あまりに長期間(永久など)してしまうと取引した相手方や当事者から購入した第三者の方などの立場がいつまでたっても不安定な状態になりよくないため制限をかけています。
この上記の考え方は民法でよく出てきます。
●○か×か?
受給資格に係る離職の日に満62歳で、算定基礎期間が25年である特定受給資格者
の場合、基本手当の所定給付日数は270日である。
「」正解:
○
●【 15−4−A 】
特定受給資格者に対する所定給付日数は、その者が基準日において60歳以上
65歳未満であり、かつ被保険者であった期間が10年以上20年未満の場合、
210日である。
【18−3−E】
基準日において29歳の者については、倒産・解雇等による離職の場合であっても、
かつ、算定基礎期間がいかに長くても、所定給付日数が150日を超えることはない。
【 13−3−A 】
倒産、解雇等により離職した特定受給資格者に対する所定給付日数は、その者が
基準日において45歳以上60歳未満で、かつ被保険者であった期間が20年以上の
場合、300日である。
☆☆======================================================☆☆
「所定給付日数」に関する出題です。
所定給付日数、90日から360日の範囲で定められていますが、
90日に該当する者とか、360日に該当する者とかは、覚えているけど、
中途半端な日数、この辺は、ちゃんと覚えていないなんて方、多いのでは?
【 20−2−E 】は、誤りです。
60歳以上65歳未満で算定基礎期間が20年以上の特定受給資格者の所定給付
日数は240日です。
270日ではありませんね。
【15−4−A】は正しいです。
【18−3−E】は、算定基礎期間が10年以上であれば、所定給付日数は
180日となるので、誤りです。
【 13−3−A 】は、特定受給資格者の中で最も所定給付日数が多くなる
者ですので、330日ですから、誤りですね。
ここは、覚えている方も多いのでは?
所定給付日数、ほんとうに、ややこしいですよね。
で、
所定給付日数については、色々と出題されますが、
まずは、90日に該当する範囲を最優先して覚えましょう。
次に、330日と360日に該当する範囲と特定受給資格者以外の受給資格者
(一般の受給資格者)の所定給付日数です。
これだけでも覚えておくと、過去の出題傾向から、選択式には対応できる
可能性が大です。
そのほかの特定受給資格者の所定給付日数については、
最終的に覚えきれなくても、択一式であれば、過去の出題傾向からすれば、
他の肢との関係から解答を導き出せるってこともあります。
とはいえ、よく出ますので、覚えられるなら、
すべて覚えておいたほうが無難でしょう。
「」正解:
「」●権力分立
国家の諸作用を性質に応じて立法・行政・司法に区別し,
それを異なる機関に担当させるよう分離し,相互に抑制と
均衡を保たせる制度(41条,65条,76条)。
法の支配
国民の権利・自由を擁護するため,専断的な人の支配を排斥し,
権力を法で拘束するという原理。
国民主権
国民が国の政治体制を決定する最終かつ最高の権威を有する
という原理。
41条の「立法」
(実質的意味の立法)
◆国民の権利を直接に制限し,義務を課する法規範
(伝統的「法規」概念)。
◆国民の権利義務ないしは国民と国家の関係に関する
一般的抽象的法規範。
◆国民の権利義務を定める規範および国家と機関の関係に
関する法規範(佐藤)。
◆一般的抽象的法規範(芦部)。
41条の「唯一の立法機関」
◆国会中心立法の原則と国会単独立法の原則。
◆国会中心立法の原則とは,国会による立法以外の実質的意味
の立法は,憲法に特別の定めがある場合を除いて許されない
ことをいう。
◆国会単独立法の原則とは,国会による立法は,国会以外の
機関の参与を必要としないで成立することをいう。
間接民主制
国民への権力分離を選挙・投票という選択行為に限定し,
実際の権力行使は選挙により選出された代表者が行うことを
原則とする民主制。
政党
一定の政策を掲げ,それに対する国民の支持を背景に,
政府機構の支配の獲得・維持を通じてその実現を図ろうとする
自主的・恒常的な政治組織団体。
全国民の代表
国民は代表機関を通じて行動し,代表機関は国民意思を反映する
ものとみなされるという政治的代表の意味に加え,
国民意思と代表者意思の事実上の類似を重視する社会学的代表
という意味を含むものとして構成するのが妥当である(芦部)。
普通選挙
◆社会的地位,財産,納税,教育,信仰または人種若しくは性別
なども選挙権の要件としない選挙制度(広義)。
◆財力を選挙権の要件としない選挙制度(狭義)。
平等選挙
各有権者の投票価値を均等に扱う原則。
「」正解:
「」●ゲイの場合の浮気慰謝料
「」正解:
さて先日相談されたのは30歳代の男性です。
彼はゲイです。
そして、彼の友人Aもゲイで男性Bと同棲しているそうです。
相談者は男性Bと関係をもってしまいました。
それを知ったAは弁護士に相談し、精神的損害を受けたとして相談者に慰謝料を請求してきたのです。
相談者はどうしたらいいかと当事務所に相談されました。
慰謝料が発生する場合というのは、不法行為である不貞行為があった場合です。
不貞行為というのは配偶者以外の異性と肉体関係をもつことです。
彼らAとBは同棲をしていますが、同性ですので婚姻していません。
ですので、相談者が婚姻をしていない同性と肉体関係をもっても不貞行為に該当しません。
よって、相談者は請求者Aに慰謝料請求をされても支払い義務はないということになります。