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2009年01月09日

【法】売渡した土地が登記なしで転売されたら、本人はその第三者に所有権が主張でけるデ!

今日の法律家へのお勉強

http://archive.mag2.com/0000270950/index.html
http://archive.mag2.com/0000208197/index.html
http://archive.mag2.com/0000126562/index.html
http://archive.mag2.com/0000278721/index.html
http://archive.mag2.com/0000134707/index.html
http://archive.mag2.com/0000235202/index.html
http://archive.mag2.com/0000127566/index.html
http://archive.mag2.com/0000266705/index.html


●○か×か?
【第1問目】
抵当権の放棄による抵当権の消滅は,その登記を抹消しなければ第三者に対抗できない。
【第2問目】
Yがその所有する土地をAに売り渡したが,その旨の登記を経ないでいたところ,Aがその土地をXに転売した。
この場合,Xは,Yに対して土地の所有権を主張することができる。
「1○、2○」
正解:
【第1問目】○
<解説>
意思表示による抵当権の消滅は,それが公示されなければ第三者からわからないことは,意思表示による物権変動と何ら変わりがないので,
登記が必要となる
(大決大10.3.4)。
【第2問目】○
<解説>
土地所有権は,Y→A→Xと順次移転しておりYとXは,物的支配を相争う関係には立たないから,
XはYに対して登記なくして土地所有権を主張することができる
(最判昭39.2.13)。


●○か×か?
甲が乙に対して有する金銭債権につき、甲と丙とが通謀して甲から丙に債権を譲渡したかのように仮装した場合において、
乙が異議をとどめないでその債権譲渡を承諾したときでも、乙は丙に対しその譲渡債務の弁済を拒むことができる。
「○」
正解:
当然に〇。今日マスターした94条から、この債権譲渡は無効に決まっている。
異議なき承諾が債権の帰属にまで影響を与えるわけがない。


●○か×か?
(1)
建物の賃貸借契約は、書面により契約を締結しなければ無効である。
(2)
Aが自己所有土地を売却する場合、買主である団体Bが、法律の規定に基づかずに成立した権利能力を有しない任意の団体であった場合、
BがAと売買契約を締結しても、土地の所有権はBに移転しない。
(3)
Cが自己所有土地を売却する場合、買主Dが意思無能力者であったとき、Dは、Cとの間で締結した売買契約を取り消せば、
当該契約を無効にできる。
(4)
未成年者が、法定代理人の同意を得て行った契約は完全に有効であり、取り消すことはできない。
「1×、2×、3×(初めから無効だろ?)、4○」
正解:

×
まず、売買契約や賃貸借契約の締結をするには、お互いに意思表示が必要である。
でも、意思表示は書面に限らない。
口頭・書面・態度のいずれでも等しく契約は成立する。


まず、「契約」はあくまで、人と人が行うのが基本!「人」とは自然人か法人である。
権利能力を有しない任意の団体は、人(法人)ではない。
よって、権利義務の主体となることができず、契約がそもそも成立しない。 よって、所有権は移転しない。

×
一瞬、勘違いしそうな問題である。答えとしては、「取り消すまでもなく、最初から無効である。」となるので、誤りとなる。


未成年者が、法律行為を行うには、法定代理人の同意又は代理が必要となる。
設問は、同意を得て行っているので当然、完全に有効な契約となる。



●○か×か?
(5)
未成年者が婚姻する場合は、父母の同意が必要であるが、父母の一方の同意を得られないままの婚姻であっても、完全に有効である。
(6)
被保佐人が、保佐人の事前の同意を得て、土地を売却する意思表示を行った場合、保佐人は、当該意思表示を取り消すことができる。
(7)
18歳のAが親権者の同意を得ずに、自己所有地をBに売却し、Bはさらにその土地をCに売却した。
その後、Aが、契約を取り消した場合、Aは、Cから土地を取り戻すことができる。
ただし、Cは、Aが未成年の単独行為であることを知らない。
(8)
未成年者Aが、単独で自己所有地を第三者に譲渡した場合、Aの親権者が異議を留めず代金を請求したときは、
売買契約を追認したものとみなされる。
「5○、6×、7○、8×」
正解:


父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。
16歳の女子高生が、できちゃった婚を考えているとき、母親はやむなく賛成するが、父親は大激怒!
この場合でも、結婚はできると覚えておこう。

×
まずポイントは、土地の売却は保佐人の同意が必要な行為であるということ。その同意を得ての意思表示は、完全に有効な契約となる。
よって、取り消すことはできない。


まず、未成年者(制限行為能力者)の単独行為は、取り消すことができる。
次に、土地が第三者の手に渡っているときに、未成年者の手元に戻るかどうか?
特に、設問の場合、善意の第三者となっている。
さて、未成年者のAと善意の第三者のCとどちらを保護するのか?
制限行為能力者制度は社会的弱者である制限行為能力者を絶対的に保護する制度である。
よって、善意の第三者より未成年者は優先的に保護されるので、土地を取り戻すことができる。


テーマは法定追認である。異議を留めない履行の請求は、法定追認となるため、売買契約を追認したものとみなされる。


●○か×か?
【軽犯罪法】〜火を起こすと?〜
問1.
相当の注意をしないで、建物、森林その他燃えるような物の附近で火をたき、又はガソリンその他引火し易い物の附近で火気を用いた者は、軽犯罪法違反。
問2.
ここでいう「建物」は、家等のちゃんとした建物だけに限定されるわけではない。
ここで対象になるのは「火事になりそうな、燃えるもの」である。
「1○、2○」
正解:
問1の解答:○(解説→上述の通りである。)
問2の解答:○(解説→上述の通りである。)


●○か×か?
【労働基準法】〜非常時払い〜
問6.
使用者は、労働者が出産、疾病、災害等の場合の費用に充てるために請求する場合、
支払期日前でも、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
問7.
労働者が非常時払いとして請求できるのは「すでに働いた分の給料」である。
まだ働いていない分の給料の支払いを請求できるわけではない。
「」
正解:
問6の解答:○(解説→上述の通りである。)
問7の解答:○(解説→上述の通りである。)



●○か×か?
1)大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定する機関はどこ?
「内閣」
正解:
1)内閣(憲法第73条7項)


●○か×か?
2)養子縁組がなされると、実方との関係はどうなる?
3)養子の親権は実親、養親どっちにある?
「2実方にも親族関係が続く、3両方」
正解:
2)とくに変わらない(養方と実方の2重の親族関係となる)
3)養親(民法818条2項)



●○か×か?
4)指名債権ってどんな債権?
「現金や有価証券」
正解:
4)いわゆる普通債権。
手形や小切手などの証券化された債権とは違う。 また、債権の成立や譲渡に証書は必要ではない。


●○か×か?
【先週の過去問:行政手続法】
審査基準の設定には、意見公募手続の実施が義務付けられており、それに対しては、
所定の期間内であれば、何人も意見を提出することができる。(平成19年第12問)
「」
正解:

解説
行政手続法39条は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、広く一般の意見を求めなければならない旨を定めています。意見公募手続においては、公募期間を定めることにより期間的な制限はあるものの、意見を提出する者に関する制限はありません。尚、同法2条8項により、審査基準は命令等に含まれます。
この意見公募手続は、従来からパブリックコメントとして行われてきた手続を、法令に取り込んだものです。その趣旨は、行政手続きに関して利害関係者を含めた一般国民の意見を聞き、それを反映させる機会を設けることで、国民の信頼を確保し、より多角的な事情を考慮した適正な手続設定を期待することにあると考えます。
発展学習として、同法39条4項に記載されている、意見公募手続実施の例外について確認しましょう。



●○か×か?
都道府県の事業に雇用される者であって、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であって、都道府県労働局長の承認を受けたものは、被保険者にならない
「」
正解:
×
※適用除外の承認
●国等の事業→ 承認不要
●都道府県等の事業→ 厚生労働大臣の承認
●市町村等の事業→ 都道府県労働局長の承認
◎太朗の一言コメント♪
それぞれ上位組織の長の承認が必要と考えてください。
(だから、国等の事業は承認不要です)
「」


●○か×か?
<雇用保険法2回>
被保険者証の交付を受けた者が被保険者証を滅失し、又は損傷したときは、
雇用保険被保険者証再交付申請書を管轄公共職業安定所長に提出し、被保険者証
の再交付を受けなければならない
「」
正解:
×
※滅失又は損傷した場合の再交付先

●被保険者証→ 被保険者の選択する公共職業安定所長

●受給資格者証→ 管轄公共職業安定所長
◎太朗の一言コメント♪
受給資格者証は、管轄公共職業安定所で発行されるものですね。
「」



●○か×か?
AはBから1000万円を借り入れ、1年後CがAの保証人になった。
借入れから10年が経過しAB間の主債務について消滅時効が完成したものの、
Aは時効完成を知りつつBに対し今月中の支払いを約束したが、その後行方をくらましてしまった。
Cは主債務の時効を援用して自己の債務の履行を拒むことはできない。
「×」
正解:
×

#主債務者Aが時効の利益を放棄しても、保証人「Cは主債務の時効を援用して自己の債務の履行を拒むことはでき」る。

※判例法理
畢竟(ひっきょう)=結局。要するに。
抛棄=放棄。

@「主たる債務者に対する」「時効の」『放棄』(⇔「中断」)「は、保証人に対しても、その効力を生」じない(457条1項反対解釈)。
したがって保証人に時効の抗弁権があるなら、保証人は主たる債務者の時効の利益放棄に関係なく、時効を援用することができる(後の判例)。

Aではそもそも保証人に時効の抗弁権があるのかというと、
「保証人は、主たる債務者の債権による『相殺』をもって債権者に対抗することができる」(457条2項)わけだが、では主債務についての『時効』をもって債権者に対抗することができるかというと、
あくまでも「保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う」(446条1項)、つまり「主たる債務者」が「債務者」でなくなるなら「その履行をする責任を負」わない(保証債務の付従性)はずなので(446条反対解釈)、
「主たる債務か時効に因り消滅すれは保証債務も消滅すへきは当然にして」、
「保証人は主たる債務の時効に因り利益を受くへき者」、すなわち時効援用の「当事者」(145条)として、
「主たる債務の時効を援用すること」ができる(前の判例)。

B何で「債務の時効に因り利益を受くへき者」すなわち時効の「当事者」(145条)かというと、
145条の趣旨は無関係な第三者や裁判所の無用の干渉を禁じる趣旨だからである(梅・145条参照)。
(債権等の消滅時効)第167条
債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
2<略>

(保証人の責任等)第446条
1保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2<以下略>

(時効の援用)第145条
時効は、『当事者』が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

判例:「民法第145条に所謂『当事者』は『時効の完成に因り利益を受くる者』を指称す
保証債務は主たる債務者に代り其債務を履行するに在るを以て
主たる債務か時効に因り消滅すれは保証債務も消滅すへきは当然にして
保証人は主たる債務の時効に因り利益を受くへき者なれは
同条に所謂当事者として主たる債務の『時効を援用することを得る』ものなり」(大判大4.7.13)(※)

(主たる債務者について生じた事由の効力)第457条
『主たる債務者に対する』履行の請求その他の事由による『時効の中断』は、『保証人』に対しても、その効力を生ずる。
2 保証人は、主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができる。

判例:「主たる債務者に対する履行の請求其他時効の中断か保証人に対しても其効力を生するは特別の規定あるか為めなり
然るに主たる債務者か為したる時効の利益の抛棄に付ては保証人に対し其効力を生する旨の規定なきのみならす
時効の利益の抛棄は畢竟『抗弁権を抛棄』するものに外ならされは
抛棄者及ひ其承継人以外の者に対し其効力を生するものと為すを得す」(大判大5.12.25)。



●○か×か?
相手方の催告権
「」
正解:
前回まででは制限行為能力者ばっかり保護していましたが、相手方は無視なの?って思われていませんか。
そのとおりです。
誰しも商売してて制限行為能力者が来て損するかもしれないよ、と言われたら、いつ取り消されてしまうのかと不安でおちおち夜もねれないです。
そこで、民法はフォローしてあげようと催告権という制度を作りました。
制限行為能力者のときは、保護者に催告、何も言ってこなければ取り消し。
行為能力者に戻ったら、本人に催告、何も言ってこなければ追認。
でも相手方にうそを言って取引した場合などはもう取り消せない。たとえば、18歳で免許取って、さも成人で働いていて生年月日も偽ってってなったら、「そんなとこまでするやつに保護なんてするな!」てなります。
詐術(相手をだまして、うそついて契約した場合)は、未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人の誰であれ取り消しできないのです
 ←もうこんなことできる人を制限行為能力者としていいのか?って思いもありますが。。。
次回は取消権の期間制限について
「」


●○か×か?
情報公開制度の対象となるのは、「行政文書」。
「○」
正解:

情報公開制度とは、「国や自治体が持っている情報について、
国民や住民が公開を請求する制度」である。
 その対象となるのは、「行政文書」であり、その請求は、誰でも
可能である。従って例えば、外国人も情報公開を請求できる。




●Q.「就労資格証明書」とはどのようなものですか?
私はインド人のエンジニアです。
「技術」で来日し、もうすぐ1年が経ちますが、今まで取得したことがありません。
今後必要になることがあるとしたらどのような場合でしょうか?
「」
正解:
A.
「就労資格証明書」の取得は任意です。
おもに、外国人の転職の際に利用されるものですので、あなたが取得していないのはもっともです。
(なお、呼称が似ているためか、誤解される方がたまにいらっしゃいますが、「就労資格証明書」は就労系ビザの「在留資格認定証明書」とは全く別のものです。念のため)
「就労資格証明書」とは、ある外国人が行うことのできる収入を伴う事業活動、または報酬を受ける活動を証明する文書です。
外国人を雇用する場合、その就労活動が法的に認められているかどうか、旅券や外国人登録証明書に記載された「在留資格」「在留期間」欄で判断するわけですが、
そのためには入管法やその施行規則、基準省令等に関して一定以上の知識が必要ですので、一般的には困難といえます。
また、
「資格外活動許可」を受けて就労可能となった場合、その事実は旅券や外国人登録証明書に記載されません。
コンプライアンスを重視する事業者ならば「不法就労助長罪」が怖いところですね。
逆に、「知らなかった」「分からなかった」ことを言い訳に、不法就労させるケースもあり、入管行政上もよくありません。
そこで、法務大臣の発行する「就労資格証明書」を取得しておけば、雇用主に対し自らの就労の合法性を証明できるわけです。
雇用する側も安心ですよね!
そして、この「就労資格証明書」には、もう一つ大きなメリットがあります
それは、
在留期間更新の審査が非常にスムーズになることです。
おもに「人文・国際」「技術」「技能」で滞在する外国人が、以前と同様の職務内容で転職した場合、法の上では、特に届出等は必要ないことになっています。
ただ、ぜひともお勧めしたいのが、転職後に、地方入国管理局で「就労資格証明書」の交付を申請し、取得しておくことです。
取得しておかないと、更新時の審査に際して、新しい職場に対する調査を新たに行わなければなりません。
(軽視されがちなのですが、入管の審査というのは、外国人本人だけでなくその受け入れ機関にも及びます)
その結果、
審査が大幅に遅れ、審査官の印象も悪くなります。
こうして在留期限ギリギリの時点で「不許可」となった場合、ほぼ対応手段がありません。
転職時に、きちんと外国人労働者に「就労資格証明書」を取得するよう指導する企業の方が、審査官の印象が良いのは当然ですよね。
ぜひ覚えておいて下さい。



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