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2009年01月01日

【法】常会の召集詔書は10日前には出したれや!

今日の法律家へのお勉強

http://archive.mag2.com/0000261905/index.html
http://archive.mag2.com/0000252582/index.html
http://archive.mag2.com/0000182652/index.html
http://archive.mag2.com/0000247309/index.html
http://archive.mag2.com/0000253293/index.html
http://archive.mag2.com/0000181238/index.html

●○か×か?
「アイドルの写真はホームページで使用できないの?(後編)」
私は、SMAPの大ファンなのでSMAPの応援サイトを作りたいと思っています。
そして、私がコンサートで撮影した中居君の写真をサイト内で販売したりもできたらなって思っているんですが、
これって何か法的に問題はありますか?
「」
正解:
□□ 弁護士の回答 □□
○  
肖像権とは?
肖像権とは、「誰でも承諾なしに、みだりに容ぼう・姿態を撮影されない権利」を言います。
ですので、例えば、街中で撮影した女の子の写真をインターネット上で公開する場合には、
仮に女の子が撮影に同意をしている場合であっても、公開することについても承諾がないと肖像権侵害やプライバシー権侵害になる可能性があります。
芸能人やスポーツ選手についても、人間である以上肖像権は当然認められますが、芸能人やスポーツ選手は人前に出ることが仕事ですので、
人格的利益(プライバシーの利益や肖像権)の保護は減縮され、ある程度はプライベートを含めて写真等を撮られることは仕方ないと考えられています。
また、一般人とは異なり、芸能人やスポーツ選手の氏名や肖像等は、「パブリシティ権」というまた別の権利で保護されていると一般に考えられています。

パブリシティ権とは?
パブリシティ権とは、
「芸能人やスポーツ選手などの著名人が自己の肖像や氏名等を排他的に営利活動に利用することについての財産的権利」
を言います。
すなわち、芸能人やスポーツ選手の氏名や肖像等には、自己の努力によって生み出した「顧客吸引力」
つまり、それを使って経済的利益を得る力があり、それを排他的に利用する権利が本人にあるのです。
ですので、芸能人やスポーツ選手の写真を営利目的で、無断使用することはできません。
○  
物のパブリシティ権?
では、似たような事例として、ディープインパクトなどの有名な競争馬を使って商売をする場合にもパブリシティ権は及ぶのでしょうか。
確かに、ディープインパクトのように有名な馬になれば、芸能人に劣らないくらいの顧客吸引力があります。
しかし、日本の裁判所(※ギャロップレーサー事件参照)では、
「競走馬の名称に顧客吸引力があるとしても、当該名称の使用につき法令等の根拠がないのに競走馬の所有者に排他的な使用権を認めるのは相当ではない」として、競走
馬のパブリシティ権が否定されました。
ですので、現在のところパブリシティ権は芸能人などの人に対してのみ認められる権利です。
したがって、馬の写真や氏名は比較的自由にホームページ上で使えます。
なお、馬の名前は、商標登録してあるケースもあり得ますので、その点は注意が必要かもしれません。
○  
本件事例の場合
本件のように自分が撮影したアイドルの写真をホームページ上に掲載したり販売したりすることは、
前回解説した著作権法上の問題はありませんが、
アイドルの持つ顧客吸引力を利用して利益を得ようとするものですから、いわゆるパブリシティ権侵害になる可能性が高いといえるでしょう。
ですから、アイドルの写真で商売する場合には、自分が撮影したものであっても本人またはプロダクションの同意を得ることが必要です。


●○か×か?
Aは不動産会社Bと、BがC工務店に注文して建築させた建売住宅を購入する契約を締結した。
この建売住宅が売買契約成立後Aへの引渡し前に、Bの責に帰すべからざる事由によって火災で半焼してしまった場合、
AはBに対して、債務不履行に基づく損害賠償請求をすることができる。
「× 特定物だから危険負担が債権者に移る。 しかも、半焼なら債務不履行とはいえない。」
正解:
今日の1条(民法 415条)
「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
 債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする」
---------------------------------
今日の解説
本肢の場合、建物の引渡し義務という債務を負っているBには、履行不能にいたったことに対して帰責性(故意や過失など)がない。
よって、Aは415条を根拠にした賠償請求はできない。
なお、この場合の帰責性の有無については、
債務者本人だけでなく履行補助者(たとえばその建物の引渡し担当者など)についても問われる。
また、帰責性については、上記のような履行不能だけでなく、
履行遅滞・不完全履行の場合にも条文上は明記されていないが、必要とされている。
結局この場合は、危険負担の問題となり、通常の場合は建物の買主たるAの代金支払い債務は残ったままとなる。


●○か×か?
【過去問】
金銭消費貸借契約に基づいて借主が貸主に利息を支払った場合、元本につき時効が中断する。(司S52−31)
「○ 利息を払うことで債務を承認してるから。」
正解:

【解説】
http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/64983424.html
さくら:
債権の消滅時効は、権利を行使することができる時から進行します。
小母子さんの貸したお金は、『高校を卒業したら払う』という、確定期限のある債権ですから、卒業した時点から消滅時効が進行します。
御子柴:
でしょ?卒業してもう10年以上経ってまーす!
さくら:
でも、問題はあなたが利息を払っていたってことです。
御子柴:
ちゃんと義務は果たしてたでしょ?俺、約束はちゃんと守るんですよー。
さくら:
利息を支払っていたことは、時効の中断事由にあたるんですよ。
利息は元本から派生しますから、利息は、元本があることを前提に支払ったものといえます。
したがって利息の支払いは、元本の「承認」にあたり、元本について時効が中断します。ですから時効は完成していませんよ。
御子柴:
じゃあ、利息なんて払わなきゃよかったってこと?
さくら:
約束守る男なんでしょ?ちゃんと元本も払いなさいよ!
【条文】
(時効の中断事由)
民法第147条 
時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一 請求
二 差押え、仮差押え又は仮処分
三 承認
(消滅時効の進行等)
民法
第166条 
消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
2 前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、
権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
(債権等の消滅時効)
民法
第167条 
債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
2 債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。



●○か×か?
常会は、毎年1月中に召集するのを常例とし、常会の召集詔書は、少なくとも30日前にこれを公布しなければならない。
「」
正解:
×
以下、国会:第1条です。
国会の召集詔書は、集会の期日を定めて、これを公布する。
第2項 
常会の召集詔書は、少なくとも10日前にこれを公布しなければならない。
第3項 
臨時会及び特別会(日本国憲法第54条により召集された国会をいう)の召集詔書の公布は、前項によることを要しない。
以下、国会:第2条です。
常会は、毎年1月中に召集するのを常例とする。
少なくとも30日前ではなく『少なくとも10日前』です。
「」



●○か×か?
「休日」と「休暇」
仕事が「休み」なのは同じですが、法律的にはかなり違うものなんです。
「」
正解:
まず「休日」というのは、そもそも「労働の義務のない日」。
たとえば、土日や祝日、というお休みは、「休日」です。この「休日」に仕事をした場合は、いわゆる「休日出勤」となり、その日に対してお給料を支払わなければならないのです。
それに対して「休暇」というのは、「労働の義務のある日」なんです。
本来は働かなければならない日なのですが、労働者が申請することによって、「労働の義務が免除される日」なんです。たとえば、年次有給休暇や産前産後休暇などが「休暇」です。
「労働の義務」が「免除」されるだけなので、基本的には有給でも無給でもOKです。
年次有給休暇は法律で「有給」と決められていますが、産前産後休暇等は「無給」の会社が多いと思います。
同じお休みでも、法律的には、
「休日」と「休暇」
こんなにも違うんです。ちなみに、残業代の単価の計算に出てきたのは、「休日」のほうです。「休日」と「休暇」の違いが、大きく影響してくる、なんてことも。
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