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2008年12月30日

【法】成年被後見人が追認するには、行為能力者になって、取消せることを了知した後ヤ!

今日の法律家へのお勉強

http://archive.mag2.com/0000254753/index.html
http://archive.mag2.com/0000216238/index.html


●【記述式問題】
成年被後見人であるAが、詐欺や強迫といった事情のない状態で、知人Bに高価な着物を贈与した。
この贈与契約について、A自身が有効に追認するために満たす必要のある要件を、40字程度で記述しなさい。
「まずはヒントを見ずに…
『成年被後見人が行為能力者になった後、その行為を取消せることを了知すること。』」

ヒント:
民法
第124条
1. 
追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。
2. 
成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。
  
3. 前二項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助
  人が追認をする場合には、適用しない。

(参考)

未成年者の場合は「取消しの原因」は「未成年者が同意を得ずに法律行為を
したこと」であり、通説では、法定代理人の同意を得れば成年に達する前で
あっても有効に追認しうるとされています。

一方、成年被後見人の場合は同意を得ても完全な行為はなしえず、本人が有
効な追認をするには行為能力者となった後でなければならないと解されてい
ます。

なお、124条2項は注意規定に過ぎず、「追認」が意思表示である以上、内心
的効果意思と表示行為の一致が要求されることから、成年被後見人であるこ
と以外の事由を原因とする取り消しであっても、取消し可能であることを了
知していることが必要と解されています。
「 ちなみに他の人達の答えは…」
行為能力者となった後に、その行為が取り消し可能なことを知ってBに追認の意思表示をすること。
Aが行為能力を回復した後、贈与契約の内容について了知したあとであれば追認できる


●○か×か?
日本国憲法は「両議院は,国民より提出された請願書を受けることができる。」と定めるにとどまるが,
いわゆる請願権を憲法上の権利と解するのが通説である。
「× っていうか、そんな条文あったっけ?」
正解:
×<解説> 憲法にこのような条文は存在しません。
請願権は憲法16条で保障されています。
憲法16条 
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、
何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。


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