今日の法律家へのお勉強
http://archive.mag2.com/0000241683/index.html
http://archive.mag2.com/0000262719/index.html
http://archive.mag2.com/0000126562/index.html
http://archive.mag2.com/0000250436/index.html
http://reg.lec-jp.com/mail5/u/l?p=TTNwRxgSIyUCQUtK7p7e2AZ
http://m.mag2.jp/b/M0074991
http://archive.mag2.com/0000254753/index.html
http://archive.mag2.com/0000134707/index.html
http://archive.mag2.com/0000216238/index.html
http://archive.mag2.com/0000204635/index.html
http://archive.mag2.com/0000274618/index.html
http://archive.mag2.com/0000182652/index.html
●【記述式問題】
未成年者Aが、その法定代理人であるBに無断で自己の所有する原動機付自転車をCに売却し、
原動機付自転の引渡と引換えに代金を受け取った。
その後、AC間の売買契約を知ったBが当該契約を未成年者が法定代理人の同意を得ずにした法律行為であることを理由に取消した場合、
Aは受け取った代金のうち、現に利益が存する額について返還義務を負うことになる。
Cについては、Aが未成年であることを知らなかった場合であれば、返還しなければならない対象が現存利益に限定されるが、
Aが未成年であることを知っていた場合には、現存利益を越えて返還義務を負うことがある。
Cが現存利益を越えて返還義務を負う場合に関して、いかなる要件のもとで、
どのような範囲の返還義務を負ことになるのかについて、40字程度で記述しなさい。
なお、賠償が必要な損害は発生していないものとする。
「まずはヒントを見ずに…
『Cが悪意の受益者であるなら、返還義務範囲は利息、そして場合によっては損害賠償にもおよぶ。』」
ヒント:
民法
第5条
1項
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。(ただし書き 略)
2項
前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
(3項 略)
第121条
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
第703条
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
第704条
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。
この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
未成年者の法律行為について取り消すことができるのは、「未成年者がした法律行為」ではなく、「未成年者が単独で(同意を得ずに)した法律行為」です。(5条と9条を比較してください。)
言い換えれば、「行為者が未成年者であること」ではなく、「(未成年者がした行為について)法定代理人の同意がないこと」が取消しの原因ともいえます。
121条は、不当利得の返還義務に関する703条・704条の特則であり、未成年者自身が法定代理人の同意がないことを知っていても、その保護のために、返還義務が現存利益に限定されることが定められています。
「悪意の受益者っていうのは、『不法行為』に悪意ってことだろうな… ちなみに他の人達の答えは…」
CがBの同意の不存在について悪意の場合は、受けた利益に利息を付して返還する義務を負う。
悪意のCは、受けた利益に利息を付して返還し、なお損害があれば賠償責任をも負う。
●○か×か?
<労働者災害補償保険法15回>
特別加入者は、すべて通勤災害の認定を除外される
■■■比較認識法■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
※特別加入者の通勤災害
●第2種特別加入者の一部(個人タクシー業者、特定農作業従事者等)
→ 通勤災害による保険給付がなされない
●第1種特別加入者、第3種特別加入者
→ 必ず通勤災害による保険給付がなされる
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
◎太朗の一言コメント♪
特別加入者には、療養給付の一部負担金が徴収されない点も
忘れないようにしてください。
────────────────────────────────
<労働者災害補償保険法16回>
特別加入者に対して支給される保険給付に係る給付基礎日額については、
スライド制は適用されない
■■■比較認識法■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
※特別加入者のスライドと最低・最高限度額
●スライド→ 適用される
●最低・最高限度額→ 適用されない
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
◎太朗の一言コメント♪
特別加入者には、二次健康診断等給付以外の保険給付は
一般労働者と同様に支給されます。
「」
正解:
「」
●○か×か?
わが国に在留する外国人にはわが国の政治的意思決定に影響を及ぼすような
政治活動の自由についてまで保障されているわけではない。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
▼
「」
正解:
○<解説> 在留外国人の政治活動の自由は、わが国の政治的意思決定又は
その実施に影響を及ぼすものを除き保障されています。
(判例・マクリーン事件 最判昭53.10.4)
「」
●○か×か?
地方自治法14条に基づく地方議会の条例制定権限は、当該事務が自治事務である場合のみならず、法定受託事務である場合にも及ぶ。
(平成19年第21問)
「」
正解:
○
解説
地方自治法14条は、地方公共団体は法令に違反しない限りにおいて、
自治事務及び法定受託事務に関して条例を制定できる旨を定めて
います。
自治事務は当然、法定受諾事務もまた、国または他の地方公共団体から
委託された事務として受託した地方公共団体の責任において処理
する以上、当該事務についても地方公共団体は条例を定めることが
できると考えるのが合理的です。
発展学習として、法律により規制の対象とされている事項について、
条例で規制の適用を除外することができるか考えてみましょう。
「」
●○か×か?
【登場人物】
ヴェトン:ブランドショップ
池尻エリア:女優
【物語】
エリア:注文した商品が届いたら取りに来るから
連絡頂戴ね
あ、代金は先に払っておくわ。
よろしくー
ヴェトン:かしこまりました。
商品が届いたのでヴェトンの店員は池尻に電話をした
ヴェトン:ご注文いただいたお品物が届いておりますので、
ご都合のよろしいときにご来店くださいませ。
エリア:
明日からロンドンに行っちゃうんだよねー。 しばらくいけないけどー取っておいて
しかしエリアは3ヶ月経っても取りにこない。棚卸しの時期が来たのを汐に、店員は再度エリアに電話をした
エリア:
あー、あれねー。忘れてたー 冬になっちゃったしー、別にぃ、もういらなーい。返金して
ヴェトン:
それは困ります
エリア:
返金するのがいやなら、届けてくれればよかったじゃない。ふんっ
【過去問】
取立債務の場合には、弁済の提供は、債務の履行に債権者の行為を要する場合なので、口頭の提供で足りる。(司H4−39)
「」
正解:
○
さくら:
弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならないとされています(493条本文)。
エリア:
ほらほら現実にしなければならないのよ。
ヴェトン:
受け取りに来ていただくというお約束でしたので、こちらはきちんとご用意をしてお待ち申し上げていたわけで…
さくら:
債務の履行について債権者の行為を要する場合には、弁済の準備をしたことを通知し、受領の催告をすれば足りるとされています(口頭の提供、493条但書)。
エリアさんは、お店に取りに来ることになっていたわけですから、ヴェトンさんの債務は取立債務ですね。
これは、債務の履行について債権者の行為を要する場合にあたりますから、弁済の提供は、口頭の提供で足ります。
エリア:
信じらんない。口で言えば済むなんて
【条文】
(弁済の提供の方法)
民法
第493条
弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。
ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
「」
●○か×か?
【第1問目】
Bからその所有する土地を買い受けたAが,その土地をCに転売した場合には,
AはBに対し,BからAへの所有権移転登記を請求することはできない。
【第2問目】
AとBはCの子であり,Cが死亡した場合において,AとBがC名義であった甲土地をAの単独所有とする遺産分割協議をした後,
Bが甲土地につき勝手に単独相続の登記をした上,これをDに売却して所有権移転登記をした場合,
AはDに対し,その所有権移転登記の全部の抹消を請求することができる。
「1×できる、2○相続前だから。」
正解:
【第1問目】×
<解説>
不動産の買主は,その不動産を第三者に転売した後であっても,売主に対して
自己への所有権移転登記を請求することができる(大判大5.4.1)。
【第2問目】×
<解説>
不動産に対する相続人の共有部分の遺産分割による得喪変更については,
177条の適用があり,分割により相続分と異なる権利を取得した相続人Aは,
その旨の登記をしなければ,分割後に甲土地につき権利を取得した第三者Dに対
し,自己の権利の取得を対抗することはできない(最判昭46.1.26)。
●○か×か?
数人での不法行為は、その行為をした全員が連帯して賠償責任を負う。
「」
正解:
○
民法上、故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う(不法行為)。
そして、数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときや、共同行為者のうち、いずれの者がその損害を加えたかが分からないときには、その行為をした全員が連帯して賠償責任を負うことになる。
これを「共同不法行為」という。
●○か×か?
現物分割
「」
正解:
現物分割とは遺産の分割方法のひとつで、今ある財産をそのまま分ける方法のことをいいます。
●○か×か?
【賠償の雑学】
「被害を車に乗せたまま救助すべし」
問題:
Aさんは年末年始の休暇を田園風景の故郷で過ごしていました。
あまり広くない農道を走行中タバコが吸いたくなり、助手席の上に置いて
あるタバコを取ろうとほんのわずか前方から目をそらせた瞬間ハンドルを
動かしてしまい、たまたま通りかかった対向車と接触してしまいました。
対向車がくることは分かっていましたが、車がすれ違うには問題ない道幅で
したので、まさかこんな事になるとは思っていませでした。
対向車は田んぼ道の側溝に半分落ち、対向車に乗っていた2人は怪我をして
しまいました。
田舎のことですので、近所の人が出てきて車を側溝から出す為に色々な道具を
家から持ち寄って手伝ってくれ、無事に車を道に戻すことができました。
Aさんは、近所の人に後日手伝ってもらったお礼としてお酒とお菓子を
配りました。
その後、Aさんは任意保険に加入していませんでしたので、Aさんが
立て替えていた被害者の治療費を自賠責保険に対し加害者請求した際、
近所の人に手伝ってもらったお礼として配った物品代を自動車引き上げの
レッカー代だとして一緒に請求しました。
人身傷害のみを補填する自賠責保険にレッカー代としての物品代を支払って
もらうことができるでしょうか。
「」
正解:
答: 状況次第では支払ってもらえます
自賠責保険は人身傷害のみ補償する保険ですので、レッカー費用は物損扱い
のため、自賠責保険から支払われることはありません。
しかし、被害者を車に乗せたまま車を移動させた場合は、救助費用という
項目で自賠責保険から支払われます。
Aさんが近所の人に配ったお礼に関しても、救助捜索協力費の項目で
支払われますので、レッカー代として請求しなくても支払われることに
なります。
ただ、いくら救助費といっても、かすり傷の被害者では救助に該当するか
という問題にもなりますので、請求する際は社会通念上妥当と思われる状況
でご請求下さい。
■藤原へのemailはココ■
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |