第17章
文書偽造の罪
解説:
有形偽造
…名義の真正を偽る
・他人作成名義を冒頭
・無権代理人
無形偽造
…内容の真正を偽る(公文書には広く処分対象、私文書には限定的)
・文書作成権限者が内容虚偽文書を作成。
・公務員の地位濫用により公文書を作成
(公文書偽造等)
155条
行使の目的で、ホンモンとか偽モンの公務所とか公務員の印章・署名ば使って、そやっどんの作成
せにゃイカン文書・図画ば偽造したてすっ。
こぎゃん奴らは1年以上10年以下ん懲役。
2 公務所・公務員が押印とか署名した文書・図画ば変造した奴も、前項と同じで1年以上10年以下
ん懲役。
3 前2項以外でん、公務所・公務員の作成せにゃイカン、または作成した文書・図画ば偽造・変造し
た奴は、3年以下の懲役または20万円以下ん罰金。
解説:
1項2項は有形偽造で重罪。
3項は無形偽造でションベン刑。
(虚偽公文書作成等)
156条
公務員が、職務に関係すっこつで、行使の目的の虚偽文書・図画ば作成・変造したら、印章・署名の有無で区別して、前2条の罰ば下す。
解説:
印章・署名があれば、名義ば偽っとるけん「有形偽造」で1年以上10年以下ん懲役。
内容だけん偽造なら、「無形偽造」で3年以下の懲役または20万円以下ん罰金。
(公正証書原本不実記載等)
157条
公務員に虚偽申立ばして、登記簿、戸籍簿、公正証書とかん原本に不実の記載ばさせたり、公正証書の原本として使われよっ電磁的記録に不実の記録ばさせた奴は、5年以下の懲役または50万円以下ん罰金。
2 公務員に虚偽申立ばして、免状、鑑札、旅券に不実の記載をさせた奴は、1年以下の懲役または20万円以下ん罰金。
3 未遂も罰すっ。
解説:
こん条は内容の偽造だけん無形偽造。
(偽造公文書行使等)
158条
154条〜前条までの文書・図画を行使し、または前条1項の電磁的記録を公正証書の原本として出した奴は、文書図画偽造・変造・虚偽文書・図画作成、不実記載・記録をさせた奴と同一ん刑にすっ。
2 未遂も罰すっ。
(私文書偽造等)
159条
行使の目的で、他人の印章・署名ば使って権利、義務とかん事実証明ばすっ文書・図画を偽造したてすっ。
また偽造した他人の印章・署名を使って上と同じこっばしたら、3ヶ月以上5年以下ん懲役。
2 他人が押印・署名した権利、義務とかん事実証明ばすっ文書・図画ば変造した奴も、前項と同じ。
3 そん他にも、権利、義務とかん事実証明ばすっ文書・図画ば偽造・変造した奴は、1年以下の懲役または10万円以下ん罰金。
解説:
「権利、義務若しくは事実証明」って言いよっ時点で限定的。
1項2項は有形偽造で重罪ばってん、公文書より軽か。
3項は無形偽造でションベン刑。
(虚偽診断書等作成)
160条
医師が公務所に提出せにゃイカン診断書・検案書・死亡証書に虚偽記載ばしたら、3年以下ん禁錮または30万円以下ん罰金。
(偽造私文書等行使)
161条
前2条の文書・図画を行使した奴は、文書図画偽造・変造、虚偽記載と同一の刑にすっ。
2 未遂も罰すっ。
(電磁的記録不正作出及び供用)
第161条の2
人の事務処理を誤らすっ目的で、事務処理んためにあっ権利、義務または事実証明に関すっパソコン記録ば不正に作ったモンは、5年以下の懲役または50万円以下ん罰金。
2 前項んこつが公務所・公務員の作っもんなら、10年以下ん懲役または100万円以下ん罰金。
3 不正に作られた権利、義務または事実証明に関すっ電磁的記録ば、事務処理ば誤らすっ目的で供したモンは、作ったモンと同一の刑、つまり5年以下の懲役または50万円以下ん罰金。
4 前項ん未遂も罰すっ。
(殺人)
199条
殺人犯には死刑、無期または5年以上ん懲役。
(傷害)
第204条
人ん身体ば傷害したら、15年以下ん懲役または50万円以下ん罰金。
第32章
脅迫の罪
(脅迫)
222条
生命、身体、自由、名誉、財産に害を加える旨ば告知して、脅迫したモンは、2年以下の懲役または
30万円以下の罰金。
2 親族の生命、身体、自由、名誉、財産に害を加える旨ば告知して、脅迫したモンも同じ。
(名誉毀損)
230条
公然と事実ば暴いたり(摘示)、人ん名誉ば毀損したモンは、事実ん有無にかかわらず、3年以下の懲役か禁錮、または50万円以下の罰金に処すっ。
2 死者の名誉ば毀損したモンな、虚偽んこつば暴い(摘示)かんなら罰せん。
解説:
こん名誉毀損については個人情報保護法には書いてなか。
(強盗)
236条
暴行・脅迫ばして他人の財物ば強取した奴は、強盗罪。 で、5年以上の有期懲役。
2 前項ん方法で、財産上不法の利益を得たり、他人に得させた奴も同じ。
(詐欺)
246条
人ば欺いて、財物ば交付させたモンは、10年以下ん懲役に処すっ。
2 詐欺で財産上ん不法ん利益ば得たり、または他人に得させたモンも、10年以下ん懲役に処すっ。
解説:
詐欺は財産的なモンに限らるっ。
法律相談とかでよう有るて言わるっとが「婚約相手が実は医者じゃなくて、看護士だった。 詐欺で訴えたい。」みたいな職業詐称。
これは詐欺には当たらん。 何でかて言うと、「財産ば交付させた」ワケじゃなかけん。
ちなみに「俺は医者ばい!」て嘘つくと、医師法33条の2違反になり罰金50万円。 実際に医療行為ばしてしもたら、医師法31条の3年以下ん懲役か200万円以下ん罰金。 両方科さるっ時もあっ。
第37章
詐欺及び恐喝の罪
(恐喝)
249条
人ば恐喝して財物ば交付させた奴は10年以下ん懲役。
2 前項の方法で、財産上不法ん利益ば得たり、または他人に得させた奴にも、恐喝罪ん成立すっ。
解説:
こん恐喝は脅迫(222条)してカネとかばとる。 だけん、恐喝罪は脅迫の当然の結果だけん、別罪は問わず、恐喝罪だけが成立すっ。
(未遂罪)
250条
詐欺・恐喝未遂も罰すっ。
(業務上横領)
253条
業務上、自分が他人物ば占有しとるこつはしとるとばってん、そっば横領したモンは10年以下ん懲役。
(盗品譲受け等)
256条
盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項ん物ば運搬、保管、または有償で譲受し、または有償処分ば斡旋した奴は、10年以下ん懲役と50万円以下ん罰金に処する。