今日の法律家へのお勉強
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●○か×か?
企業が,特定の思想・信条を有する者について,それを理由として雇い入れを拒んだとしても,当然に違法とはいえない。
「○。 これは判例を読んだことある。」
正解:
○
<解説>
判例では特定の思想、信条を有することを理由として雇入れを拒んでも、当然に違法となるものではないとされています。
(判例・三菱樹脂事件 最判昭48.12.12)
●委員会設置会社に関する記述について,正しいものの組合せは後記1から5までのどれか。
ア 執行役は取締役の中から,取締役会の決議により選任される。
イ 会計監査人は,大会社である委員会設置会社には必ず設置しなければならないが,
大会社以外の委員会設置会社では任意に設置することができる。
ウ 執行役の任期は,選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までである。
エ 各委員会のメンバーは取締役の中から取締役会の決議で選定され,各委員会の委員の過半数は社外取締役でなければならない。
オ 監査役及び特別取締役は,委員会設置会社では置くことができない。
1 アイ 2 アウ 3 イオ 4 ウエ 5 エオ
「」
正解:
5
ア
誤り。
執行役は,取締役会の決議により選任されるが,取締役の中から選ばれるのではない。
これは,執行役は社外に広く人材を求める必要があるからである。ただし,取締役を執行役に選任するのは禁止されていない。
イ
誤り。
委員会設置会社であれば,大会社であるか否かを問わず,必ず会計監査人を設置しなければならない(会社法327条5項)。
また,大会社であれば,委員会設置会社でなくても,会計監査人を設置しなければならない(328条1項・2項)。
ウ
誤り。
執行役の任期は,選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後,最初に招集される取締役会の終結の時までである(402条7項)。
エ
正しい。
各委員会(監査委員会,指名委員会,報酬委員会)のメンバーは取締役である。各委員会の委員は,取締役の中から取締役会の決議で選定される(400条2項)。さらに,各委員会の委員の過半数は社外取締役でなければならない(400条3項)。
オ
正しい。
監査役は,委員会設置会社では置くことができない。監査委員会があるからである。また,委員会設置会社では,執行役に権限を委譲できるため,特別取締役制度を認める必要がないので,特別取締役を置くこともできない。
以上より,正しいものの組合せはエとオであるから,正解は5。
「」
●○か×か?
Aは、Bに事務を委任したところ、Bは、Cにこの事務を復委任し、Cは、受任した事務の処理の過程で動産甲を第三者から買い受けた。
AがBC間の契約を承諾していた場合、『Aは、Cに対し』、動産甲の『引渡し』を請求することが『できる』。
(司試13-24)
「○じゃねぇの? 復代理人みたいな。」
正解:
×
(受任者による受取物の引渡し等)
第646条
受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を『委任者に引き渡さなければならない』。
その収取した果実についても、同様とする。
2 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。
(復代理人の権限等)
第107条
復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
2 『復代理人は』、『本人』及び第三者『に対して』、『代理人と同一の』権利を有し、『義務を負う』。
判例:
「『問屋』である訴外市場は、控訴人(被上告人)との委託契約によつて受託した西瓜の販売を已むを得ない事由によりさらに同種の問屋たる被控訴人(上告人)に再委託したものである…
しかしながら、問屋と委託者との法律関係は『その本質は委任』であり商法552条2項が両者の間に委任及び代理に関する規定を準用すると定めているのは、『委任の規定を適用』し、『代理の規定を準用』する趣旨であり、
そして代理に関する規定中民法『107条2項』は、その本質が『単なる委任』であつて『代理権を伴わない』問屋の性質に照らし『再委託』の場合にはこれを『準用すべきでない』」(最判昭31.10.12)。
通説:
107条2項の規定は、『代理と関係しない』一般の復委任の場合には復代理関係とならないため、類推適用されないと考えられる(加藤雅・IV423頁)。
#
AがBC間の契約を承諾していた場合でも、委任・復委任が代理・復代理の内容になっていない場合、復委任関係はBC間の権利義務を発生させるにとどまり、復受任者Cは「本人」A「に対して」、受任者B「と同一の」「義務を負」わない(107条2項反対解釈)。
A→○B→○C
↓
×
C
よって、「Aは、Cに対し、動産甲の引渡しを請求することができ」ない。
※
判例法理
委任契約は、ある「法律行為をすることを相手方に委託」するものだから(643条)、多くの場合代理権授与行為(99条)が付随する。
しかし、委任すなわち代理というわけではない。
例えば、問屋は、本人のために行為をするが、その効果はひとまず全てその『行為者に帰属』し(⇔99条,『本人に直接帰属』)、
その上でこれを本人に移転するもので、経済的効果は代理に似ているが、代理の実質を備えないために『間接代理』と呼ばれる(我妻・総96)。
商法
第552条
問屋は『他人の為めに』為したる販売又は買入に因り相手方に対して『自ら権利を得義務を負ふ』
2 問屋と委託者との間に於ては本章の規定の外『委任及ひ代理』に関する規定を準用す
(代理行為の要件及び効果)
第99条
1代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
「委任及ひ代理に関する規定を準用」(2項)とあるが、その法律行為の効果は「本人に対して直接にその効力を生ずる」(99条)ことなく「自ら権利を得義務を負ふ」ため(1項)、「問屋と委託者との間」の本質は代理でなく委任だ。
したがって、その本質に反する代理の条文(107条2項)は準用されない(商552条「代理に関する規定を準用」の縮小解釈)。
一方、委任者の便宜のため、復委任一般に104条類推を認めるのが判例・通説(我妻・債135)。
(任意代理人による復代理人の選任)
第104条
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
「復受任者は復代理人と違ぉて、受任者にだけ応えればエェんや!」
●○か×か?
甲が乙に対しA債権を有し、乙が甲に対しB債権を有していたところ、甲が丙にA債権を譲渡し、その旨の通知を乙にした場合、
債権の譲受人は、債務者が譲渡人に対して『反対債権を有している』ことを『容易に知り得ない』ということは、
「A債権及びB債権の弁済期の前後を問わず、両者の弁済期が到来すれば、
乙は、丙に対しB債権を自働債権としてA債権と『相殺することができる』。」とする立場の根拠となる。
「×やと思う。 俺の読み落としがなければ… 知らんのに、相殺されるのは酷な話や…」
正解:
×
A
甲→←乙、B
↓
丙→?←乙、B債
A債
(相殺の要件等)
第505条
1二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。
<以下略>
(指名債権の譲渡における債務者の抗弁)
第468条
債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。
<略>
2 譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その『通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由』をもって『譲受人に対抗することができる』。
判例:
「本件における問題点は、右相殺の許否であるが、原審の確定した『以上の事実関係のもとにおいては』、上告人は、本件売掛債権を受働債権とし本件手形債権を自働債権とする『相殺』をもつて被上告人に『対抗しうる』ものと解すべきである」(最判昭50.12.8)。
藤林反対意見:
「私は…(最判昭45.6.24,前回の判例)によつて、あまりに広く相殺が認められるようになつたことに、かねて疑問を有していたところ、本件は…実質はその趣旨を取り入れているように解される」。
最判
昭45.6.24
松田二郎意見:
「もし多数意見によるときは、…差押債権者は、差押の時点において第三債務者より相殺されうる危険がないのにかかわらず、『たまたま』差押当時、『第三債務者が債務者に対し反対債権を有しさえすれば』…相殺される危険にさらされる」。
#
「債権の譲受人(丙)は、債務者が譲渡人に対して反対債権を有していることを容易に知り得ない」ので、その債権で相殺されてしまうと可哀想であり、「相殺することができる」範囲をむしろ狭める立場の根拠になる。
※
判例法理
5名中2名が反対、2名が積極的に賛成(※2)しているが、団藤裁判長は、判決の主文において、債権譲渡の譲受人丙が譲渡会社甲の取締役兼従業員だった(甲≒丙)という「原審の確定した…事実関係のもとにおいて」相殺を認めるとしており、
『事例判決』であって先例としての意味はあまり無い(民訴法114条1項・裁判所法11条参照)。
45年は銀行の定期預金が反対債権だったし、今回も丙(≒甲)は「債務者(乙)が譲渡人(甲)に対して反対債権を有していることを容易に知り得ない」(設問文)事例ではなかった。
判例変更の余地は残っている。
※
2
岸上補足意見
45年判決は、銀行・取引先間の『継続的商取引』での事案だったから、α『相殺権者(乙)保護の要請』は前面に出たが、今回もその要請はある。
この反対利益は、前回は差押債権者の利益だったが今回はβ『債権譲受人の利益』・『指名債権取引の安全』であり、それを調整したのが468条だ。
「468条2項の立法趣旨は『債務者(乙)の意思に関係なく』行われる(甲→丙間の)債権譲渡により債務者の地位が譲渡前より『不利益になることを防止』することにある」。
α
「債権者のした債権譲渡によつて、債務者が『相殺をなしうべき地位を失う』ことが債務者にとつて不利益である…から、
債務者が、『債権譲渡の通知を受けた時点』において、債権者に対し法律上相殺に供しうる反対債権(自働債権)を取得しているときには、これをもつて…「通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由」(468条2項)にあたるものとして、譲受人に対抗することができる」。
β
反対利益については、「債務者(乙)が、債権譲渡を異議なく承諾したときには」、相殺等の抗弁ができなくなるとし(468条1項)、
「譲渡人(甲)が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者(乙)は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって」しか「譲受人に対抗することができ」ない(同2項反対解釈)として無制限の相殺を禁じているのでそれで十分だ(ホントか?)。
「」
●○か×か?
次のうち、宅建業法上の「宅地」にあたらないものはどれ?
1.工場が建っている土地
2.用途地域内の畑
3.用途地域内の道路
「」
正解:
宅地にあたらないのは、<3.用途地域内の道路>
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