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2008年12月02日

【法】「学生の単位認定行為」には司法審査が及ばんが、「大学の修了認定」には及ぶデ!

今日の法律家へのお勉強

http://archive.mag2.com/0000266705/index.html
http://archive.mag2.com/0000127566/index.html
http://m.mag2.jp/b/M0028252
http://m.mag2.jp/b/M0074991
http://archive.mag2.com/0000216238/index.html
http://archive.mag2.com/0000238573/index.html
http://archive.mag2.com/0000185869/index.html
http://archive.mag2.com/0000182652/index.html
http://archive.mag2.com/0000253293/index.html
http://archive.mag2.com/0000215567/index.html
http://archive.mag2.com/0000179544/index.html
http://archive.mag2.com/0000106995/index.html
http://archive.mag2.com/0000218385/index.html

●現在、次期定時株主総会のため、計算書類と株主総会議事録を作成しております。
昨年までは、第1号議案として利益処分案承認の件をあげていたのですが、それでは問題があるのでしょうか。
どのような議案をあげれば宜しいのでしょうか。
(大阪府・総務担当・女性・30歳代)
「」
正解:
旧商法では、計算書類とは貸借対照表、損益計算書、営業報告書、利益処分案または損失処理案のことを言いました。
しかし、会社法では、計算書類とは貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表の4つとなり、
営業報告書は事業報告(書は不要)に用語を変更したと同時に、計算以外の内容も含むので計算書類に含まれなくなりました。
また、利益処分案または損失処理案は、株主資本等変動計算書の中で表されることになりました。
そして、旧商法では、御社のような大会社においては、貸借対照表、損益計算書、営業報告書については定時株主総会での承認は要せず、
その内容を報告すれば足りていたので、確かに利益処分案承認の件が第1号議案となっておりました。
しかし、会社法では、利益処分案承認の件が議案となることはなく、
その代わりに利益処分案の構成要素であった剰余金の配当や役員の賞与についての議案を、第1号議案、第2号議案としてあげることになりました。



●○か×か?
数年前から、職場の上司(妻子あり)と不倫関係にありました。
しかし、年齢的なものや相手への不信感から、別れたい気持ちが強くなり、この数か月、何度も別れたいという話をしました。
すると、相手から、「別れるなら、妻に慰謝料を300万円請求させる。」と言われました。
私は300万円支払うという条件を受け入れるしかないのでしょうか?
(東京都・秘書・女性・20歳代)
「」
正解:
不倫関係を形成したのは、不倫の相手方とあなたの二人ですから、この不法行為の責任は、二人が共同で負わなければなりません。
そして、不倫の慰謝料による損害賠償請求は、「共同不法行為」における「不真正連帯債務」となります。
よって、あなたが奥様から300万円を請求された場合、奥様に対しては300万円全額を支払わなければなりませんが、
その代わり不倫の相手方に対して、半分の150万円を請求(求償)することができます。
つまり、共同不法行為を行った一人が全責任を負う法的根拠はありません。
ましてや、共同不法行為を行った一人がもう一人に言える道理はありません。
そこで、不倫の相手方に次のように話してみてはいかがでしょうか。
(1)
「これ以上、不倫関係を強要するなら、あなたの奥様に『奥様のご主人から、私との不倫関係の継続を強要されています。』と伝えます。」
(2)
「それでも、奥様から300万円を請求されたら、150万円をあなたに請求します。」


●○か×か?
Aは、自己所有の土地をBに売却したが、Bは、その旨の登記を行っていない。
この場合、判例に照らしBはその所有権の取得を第3者に対抗できるか?
   2 Bの土地と知りながら不法占拠を開始した者
「○」
正解:
対抗できる
第百七十七条
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 (12−28−イ)
第二編 物権
   第一章 総則(第百七十五条―第百七十九条)
何らの権原なく不動産を占有する不法占拠者は、

177条の第三者に該当せず、

その者に対してBは登記なくして所有権を対抗できる。


●○か×か?
Aの所有する甲土地につきAがBに対して売却した後、Aが重ねて甲土地を背信的悪意者Cに売却し、
さらにCが甲土地を悪意者Dに売却した場合に、
第一買主Bは、背信的悪意者Cからの転得者であるDに対して登記をしていなくても所有権の取得を対抗できる。
「× 転得者は悪意、善意に関わらず、単なる第三者。」
正解:
×


●○か×か?
次の記述中の(ア)(漢字6字)、(イ)(漢字3字)に、適当な語句を記入しなさい。
最高裁判所は、「A所有の甲土地をAがBに譲渡したが、B名義の所有権移転の登記が行われていない状況で、
当該甲土地をAがCに譲渡しC名義の所有権移転登記を経由していても、Cが(ア)である場合には、
BはCに所有権者であることを登記なしに対抗することができる。
しかし、当該甲土地をCがDに譲渡しD名義の所有権移転登記が行われた場合、Bは、Dが(ア)でない限り、
Dに対しては所有権者であることを登記なしには対抗できない。」という見解に立っている。
上記の最高裁判所の見解は、転得者であるDとの関係では、(ア)であるCにも、
Aから(イ)が移転しているとの考えを前提としたものといえる。
「ア背信的悪意者、イ所有権」
正解:
ア背信的悪意者
イ所有権



●株式に関する登記についての次の記述のうち、
 正しいものはどれか(午後―第35問)。
1.募集株式の出資の目的が市場価格のある有価証券である場合において、
  募集事項において、
  当該有価証券の価額を定めた価額決定日に、
  当該有価証券が公開買付け等の対象となっておらず、かつ、
  当該募集事項に定められた価額が、
  当該価額決定日における当該有価証券を取引する市場における最終の価額
  を超えないときは、
  募集株式の発行による変更の登記の申請書には、
  検査役の調査報告を記載した書面およびその附属書類に代えて、
  当該有価証券の市場価格を証する書面を添付することができる。
「」
正解:

 □解説
  本肢のような場合(会社法207条9項2号、会社法施行規則43条1項)において、
  募集株式の発行による変更の登記の申請書には、
  検査役の調査報告を記載した書面およびその附属書類に代えて、
  「当該有価証券の市場価格を証する書面」
  を添付することができます(商業登記法56条3号ロ)。


2.発行する全部の株式の内容として、
  株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができる旨
  の登記がされている場合において、
  新たに別の種類の株式の内容を定める旨の定款の変更をしたときは、
  新たに定めた別の種類の株式の内容の設定に係る登記を申請すれば足りる。
「」
正解:
×
 □解説
  本肢のような場合には、
  発行可能種類株式総数および発行する各種類の株式の内容の設定
  に係る変更登記の申請が必要となり、
  その後、発行する株式の内容の登記を抹消する記号
  が記録されることとなります(商業登記規則69条1項)。


3.自己株式を消却した場合にあっては
  消却した株式の数について発行可能株式総数が減少する旨
  の定款の定めがある取締役会設置会社において、
  株式消却の取締役会決議を行ったときは、
  当該株式消却に係る発行可能株式総数の変更の登記の申請書には、
  当該取締役会決議に係る議事録のほか、
  発行可能株式総数の変更に係る株主総会の議事録を添付しなければならない。
「」
正解:
×
 □解説
  本肢のような場合において、
  当該株式消却に係る発行可能株式総数の変更の登記の申請書への、
  発行可能株式総数の変更に係る株主総会の議事録の添付は不要です。
  

4.定款に剰余金の配当について内容の異なる種類の株式を発行する旨の定め
  のある種類株式発行会社において、
  定款に、当該種類の株式の種類株主が配当を受けることができる額の上限の定め
  とともに、当該優先配当額の具体額については、
  当該種類の株式を初めて発行する時までに、
  株主総会の決議によって定める旨の定めがある場合においては、
  当該優先配当額の具体額を決定して当該種類の株式を発行するまでは、
  当該種類の株式の内容に係る登記の申請をすることはできない。
「」
正解:
×
 □解説
  本肢のような場合(会社法108条3項、会社法施行規則20条1項)には、
  当該種類の株式を発行するまでに、当該優先配当額の具体額を決定し、
  当該種類の株式の内容に係る登記の申請しなければなりません(※先例)。
※)会社法の施行に伴う商業登記事務の取り扱いについて(法務省)
  http://www.moj.go.jp/MINJI/minji108.html


5.定款に、その発行する全部の株式の内容として、
  譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定め
  を設けている株式会社において、
  定款に、当該株式会社が承認しなかった場合における指定買取人の定め
  を設けたときであっても、当該指定買取人の定めについて、
  登記の申請をすることはできない。
「」
正解:

 □解説
  本肢のような場合(会社法107条1項1号・2項1号、108条2項4号)において、
  当該指定買取人の定め(140条4項・5項)は、
  株式の内容とはならず(911条3項7号)、登記の申請をすることはできません。



●○か×か?
1.
消費貸借と寄託は、いずれも、当事者の一方が目的物を受取ることによって効力を生ずる契約である。
「○」
正解:

解説:
消費貸借は、当事者の一方が、種類、品質および数量の同じ物をもって返還することを約し、相手方から金銭その他の物を受取ることによって、その効力を生じます(民法587条)。
また、寄託は、当事者の一方が、相手方のために保管をすることを約し、ある物を受取ることによって、その効力を生じます(同法657条)


●○か×か?
2.
目的物の返還の時期の定めがある場合には、消費貸借の貸主と寄託の寄託者は、
いずれも、期限が到来した時から、その返還を請求することができる。
「○」
正解:
×
解説:
本肢のような場合、消費貸借の貸主は、借主が期限の利益を放棄または喪失しない限り、期限到来時までは、目的物の返還を請求することができません(民法136条2項・137条・412条1項)。
一方、寄託の寄託者は、本肢のような場合であっても、いつでも目的物の返還を請求することができます(同法662条)。
「そうか… 寄託は保管業者だから…」


●○か×か?
3.
目的物の返還の時期の定めがある場合には、消費貸借の借主と寄託の受寄者は、いずれも、いつでもその返還をすることができる。
「×」
正解:
×
解説:
本肢のような場合、消費貸借の借主は、いつでも目的物の返還をすることができます(民法591条2項)が、
寄託の受寄者は、やむを得ない事由がなければ、返還の期限前に目的物の返還をすることはできません(同法663条2項)。


●○か×か?
4.
目的物の返還の時期の定めがない場合には、消費貸借の貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができるが、
寄託の寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。
「○」
正解:

解説:
本肢のような場合、消費貸借の貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができます(民法591条1項)。
また、寄託の寄託者は、目的物の返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも目的物の返還を請求することができます(同法662条)。


●○か×か?
5.
目的物の返還の時期の定めがない場合には、消費貸借の借主と寄託の受寄者は、いずれも、いつでもその返還をすることができる。
「×」
正解:

解説:
本肢のような場合、消費貸借の借主(民法591条2項)、寄託の受寄者(同法663条1項)とも、いつでも目的物の返還をすることができます。


●○か×か?
保証人の負担が債務の目的又は態様において主債務より重いときは、主債務の限度に減縮される。
「○」
正解:

民法第448条は、次のとおり規定しています。
「保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する。」
このように、保証債務は主債務より重くなることはありません。これを「内容における附従性」といいます。
また、保証債務は主債務がなければ成立せず(成立における附従性)、主債務が消滅すれば消滅します(消滅における附従性)。



●○か×か?
【著作権法】〜著作権の期間〜
問1.
著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
問2.
著作権は、公表後50年を経過するまでの間、存続する(例外はあり)。
「1○、2○」
正解:
問1の解答:
○(解説→上述の通りである。)
問2の解答:
×(解説→著作権は、「著作者の死後」50年を経過
するまでの間、存続する。例外としては、映画の著作権が「公表
の時から70年(公開されなかった場合には、作られた時から
70年)」と決まっている。)




●○か×か?
【憲法】〜司法の限界〜
問3.
判例によれば、「学生の単位認定行為」については、司法の審査が及ばない。
問4.
判例によれば、「大学の修了認定」については、司法審査が及ばない。
問5.
判例によれば、地方議員の除名処分及び出席停止処分には、司法審査は及ばない。
「1○、2○、3○」
正解:
問3の解答:○(解説→上述の通りである。)

問4の解答:×(解説→判例によれば、「大学の修了認定」に
ついては、司法審査が及ぶ。)

問5の解答:×(解説→判例によれば、地方議員の除名処分には
司法審査が及ぶが、出席停止処分には司法審査は及ばない。)



●○か×か?
問6.
公私の儀式に対して悪戯などでこれを妨害した者は、軽犯罪法違反である。
問7.
儀式の形式は、公なものでも個人的なものでも関係ない。
「1○、2○」
正解:
問6の解答:○(解説→上述の通りである。)

問7の解答:○(解説→上述の通りである。)




●○か×か?
<業務に関する規制1 〜広告・媒介契約他〜>

(1)宅建業者の加茂川ホームが、宅建業者でない中岡さんに
自己所有の土地を売却する場合に、手付に関する金銭の
貸借のあっせんを行うことは、禁止されている。

(答)手付の分割払いは、信用供与の禁止規定に引っかかるため
禁止されている。金銭の貸借の場合、実際は分割払いとなるが、
銀行等が中岡さんの経済力(信用)を審査した上での行為だから許される。


(2)宅建業者伏見不動産がその業務に関する広告について、
著しく事実に相違する表示を行った場合、取引が成立しなくても、
懲役又は罰金に処せられることがあるか?

(答)結果的に取引が成立しなかった場合でも、また被害者が
いない場合でも、誇大広告を行っただけで宅建業法違反となり、
罰則の対象となる。


(3)宅建業者平安土地は、実在する宅地について実際に販売する
意思がなくても、当該宅地の広告の表示に誤りがなければ、
その広告を行うことができるか?

(答)その物件が実在し、物件の表示自体が誤りでなくても、
実際に販売する意思がない場合は、著しく事実に相違する表示を
したものとして違反するため、広告はできない。


(4)宅建業者大原エステートは、宅地の売買において、
都市計画法第29条の開発許可を受けていれば、
実際に工事に着手していなくても広告をすることができる。

(答)開発許可を受けていればOK!〜実際に、造成工事や
建物の建築に着工しているかどうかは関係なし。


(5)宅建業者桃山ホームが、自ら建物の売買を行う場合、
相手方が宅建業者であれば、建築確認の申請中であっても
契約をすることができる。

(答)契約締結時期の制限は、業者間取引においても
適用される。建築確認の申請中は、もちろん契約をすることができない。


(6)宅建業者大文字建物は、取引態様の明示のある広告を
見た人から売買の注文を受けたときは、
改めて取引態様の明示をする必要はない。

(答)取引態様の明示は、広告をする場合と注文を受けた時の
いずれの場合もする必要がある。よって広告を見た人にも、
注文を受けた時は、もう一度明示しなければならない。


(7)宅建業者嵯峨野ハウスが、西郷さん所有土地の売買に
関して媒介契約を締結する場合、西郷さんに交付する書面には、
取引主任者の記名押印が必要である。

(答)媒介契約書面に記名押印するのは、宅建業者であって
取引主任者がする必要はない。


(8)宅建業者嵐山不動産は、マンションの所有者から賃貸借の
媒介を依頼されたが、書面の作成・交付を行わなかった。違反する?

(答)貸借の場合には、書面の作成・交付義務はない。よって、違反しない。


(9)宅建業者祇園ホームは、坂本さん所有建物売買の媒介の
依頼を受け、坂本さんと専任媒介契約を締結した。祇園ホームは、
建物の価格について意見を述べる際に、坂本さんからその根拠を
明らかにする旨の請求を受けた場合にのみ、
根拠を明らかにしなければならない。

(答)建物の価格について意見を述べる場合は、依頼者の請求の有無にかかわらず、
根拠を明らかにしなければならない。


(10)宅建業者四条建物は、徳川さん所有建物の売買の媒介の依頼を受け、
徳川さんと専任媒介契約を締結した場合、有効期間の満了に際し、
「徳川さんからの更新の申し出がなくても自動更新する」旨の
特約を定めることができる。

(答)有効期間の更新は、依頼者の申出があるときにのみすることができる。
自動更新の特約は無効である。



(11)宅建業者貴船ハウスは、高杉さん所有建物の売買の媒介の依頼を受け、
高杉さんと専任媒介契約を締結した場合、高杉さんから指定流通機構に
登録しなくてもよい旨の承諾を得ていれば、貴船ハウスは当該登録をしなくてもよい。

(答)宅建業者が専任媒介契約を締結した場合は、
7日以内に登録をしなければならない。
たとえ、売主の承諾を得た場合でも、登録しない旨の特約は無効である。


(12)宅建業者鞍馬不動産が依頼者に対して、業務の処理状況を
15日に1回以上報告すると専任媒介契約で定めた場合でも、
依頼者の同意を得ていれば、当該特約は有効となる。

(答)専任媒介契約の場合は、2週間(14日)に1回以上業務の
処理状況を報告しなければならない。たとえ、依頼者の同意が
あっても、当該特約は無効である。

「」
正解:

「」
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