今日の法律家へのお勉強
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●○か×か?
Bの所有する動産がAの所有する不動産に従として付合した場合に、
AとBは、AとBとの取決めに関係なく、Aの不動産の価格とBの動産の価格の割合に応じてその合成物を共有する。
「×。 取決めに関係あるだろうし、不動産と動産の価格の割合も関係ないだろうし。」正解:
×
付合とは物と物が結びついて事実上一つの物になっしまい、切り離すことが困難になったことをいう。
襖紙や障子紙などを張替えたとしても、それらは原則として、建物の所有者の物になる。
ただし、当事者どうしが別の取り決めをした場合は、その取り決めによることになる。
「権現(ごんげん)とはある法律行為をすることを正当とする法律上のお墨付き」
であり、
地上権、永小作権、賃借権などを持っている者が襖の張替え等をした場合には、これらの者がその所有権をもつ。
本肢の場合、「AとBとの取決めに関係なく 価格に応じて共有する」というのは誤りであり、
またもし、Aが権現があって附属させた場合はAの所有になるから、これも誤り
「特約は関係するし、不動産所有者の権現で付属させた合成物は、不動産所有者のモノ。」●○か×か?
『司法試験昭和49年・問17のストーリー』
【登場人物】
中村俊足:スコットランド在住サッカー選手(甲)
マネジメント会社・岡田ジャパン(乙)
【物語】
中村は、自らの代理人であるマネジメント会社・
岡田ジャパンに、横浜に所有する土地の処分を
依頼していた。
ところが岡田は中村の土地を自ら買い取ってしてしまった。
それを知った中村は…
中村:なんでそんなことするんですか?
岡田:ちゃんと売買契約をして、お金も払うんだから
何の問題もないでしょう?
中村:どうして何の相談もしてくれないんですか?
おかしいと思うのが普通じゃないですか
岡田:君と私の仲。以心伝心じゃないか。
この土地の処分については任せるって話だったし。
誰が相手でもたいして変わらないと思う
中村:そりゃあ少しでも有利な相手に売りたいのが人情でしょ?
満身創痍でやってるこっちの身になってよ。
【過去問】
甲の代理人乙が、甲所有の土地を乙に売却した。この契約は自己契約であり、
無権代理となる。(司62−24)
「」正解:
○」
【解説】
こちらのブログでもご覧になれます。↓ ↓ ↓
http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/64963168.htmlさくら:岡田さんのように、代理人として選任された者が、
自ら本人の相手方となって契約することを、自己契約といいます。
自己契約は、原則として禁止されています。
代理人が契約の内容を意のままにできるので、
本人の利益が害されるおそれがあるからです。
岡田:俺はいつだって、アイツを活かそうとやってきたんだよ。。。
さくら:でも、誰もがそうするとは限りませんからね。
自己契約が例外的に認められるのは、
債務の履行と本人があらかじめ許諾した行為
についてだけです(民法108条)。
これなら本人の利益を害するおそれがないからです。
岡田:えー、あ、あらかじめ了解をとりつけておけば
よかったんだー。
それで、なにかペナルティあるんですか?
さくら:自己契約や双方代理の違反があった場合は、
無権限で代理行為を行ったということで、
無権代理になります(最判S47.4.4)。
したがって、岡田氏の売買契約の効果は、
本人の中村さんに帰属しません。
中村:土地は、俺の所有のままだってことですね。
さくら:そうです。
もちろん岡田氏に対してはレッドカード
出してもいいんですよ。
損害があれば損害賠償請求をするとか。
でもそれは、代理権の前提にある、
委任契約についの債務不履行責任
(善管注意義務違反)などの話になります。
【条文】
(自己契約及び双方代理)
民法第108条 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、
又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行
及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
「」●○か×か?
著作権に関して昨今話題になっている補償金制度とは、音楽等を複製する行為について、
複製行為に用いられるCDやMDを製造するメーカーが、消費者から徴収した補償金を権利者に支払う制度である。
「」正解:
○(CDやMDなどの記録媒体の価格には、音楽等を複製する行為につい
┃ ての補償金が上乗せされています。メーカーが消費者から徴収し
┃ た補償金は、最終的には、メーカーを通して権利者に支払われる
┃ 事になります。)
●○か×か?
甲が乙に対して有する指名債権を丙に譲渡した。
乙が甲から丙への譲渡を『あらかじめ承諾』していた場合であっても、
甲が乙に対して『譲渡の通知』をしなければ、丙は、その譲受けを乙に対抗することができない。
「× 予め承諾してるなら、通知をしたも同然。」正解:
×
甲←乙承諾
↓
丙
(債権の譲渡性)第466条
1債権は、譲り渡すことができる。
<但書略>
2略
(指名債権の譲渡の対抗要件)第467条
指名債権の譲渡は、『譲渡人が債務者に通知』をし、又は『債務者が承諾』をしなければ、
債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。(※3)
判例:「債権譲渡の目的たる債権及びその譲受人がいずれも特定している場合に、『債務者が予めその譲渡に同意』したときは、その后あらためて民法467条 1項所定の『通知又は承諾がなされなくても』、当該債務者に対しては右債権譲渡をもつて対抗し得る」(最判昭28.5.29)。
#「甲が乙に対して『譲渡の通知』を」しなしくても、債務者「乙が甲から丙への譲渡をあらかじめ承諾していた」以上、「丙は、その譲受けを乙に対抗することができ」る。
※判例の理由
「けだし、かゝる場合右債権譲渡を債務者に対抗し得ると解しても、当該債務者には、なんら債権の帰属関係が不明確となり二重弁済その他不測の損害を及ぼす虞はないからである」。
※2 467条の趣旨
二重弁済の危険の阻止又は債権の存在への信頼の確保。
なぜなら、債務者乙が譲渡の事実を知らなければ、譲渡人甲をもって以前正当の債権者なりと信じ弁済を為してしまうだろうが、債権譲渡が甲乙の意思のみによって生じる以上、債務者乙は更に譲受人丙に弁済を為す義務があることになり、少しも過失が無いのに乙は二重弁済をするハメになるからである(梅・467条)。
一方、「債務者以外の第三者」への通知・承諾は「確定日付のある証書によってしなければ」ならない(467条2項)。(※3)
債権譲渡通知の日付を遡及する不正を防止する趣旨。
(我妻・債48)。
※3確定日付ある証書とは
民法施行法第4条
証書は確定日附あるに非されは第三者に対し其作成の日に付き完全なる証拠力を有せす
第5条
証書は左の場合に限り確定日付あるものとす
一 公正証書…
二 登記所又は公証人役場…
五 官庁又は公署…
六 …『内容証明』…