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2008年11月26日

【法】権利義務を承継するには、賃借人の承諾は必要ないデ!

●○か×か?
Aは、自己所有の土地をBに売却したが、Bは、その旨の登記を行っていない。
この場合、判例に照らしBはその所有権の取得を第3者に対抗できるか?
1 詐欺によってBの登記の申請を妨げた者
「○」
正解:
対抗できる
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第百七十七条
 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第
百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしな
ければ、第三者に対抗することができない。 (12−28−イ)
第二編 物権
   第一章 総則(第百七十五条―第百七十九条)
詐欺、または強迫により登記の申請を妨げた者は、不動産登記の不存在を主張
できず、

177条の第三者に含まれないので、

Bは登記なくして不動産の取得を対抗できる。

(不動産登記法5条1項)
詐欺又は強迫によって登記の申請を妨げた第三者は、その登記がないことを主張することができない。



●○か×か?
全国植樹祭に参列することは,天皇の国事行為である。
「」
正解:
×
<解説> 
儀式を行うことは天皇の国事行為とされていますが、
全国樹木際はこの儀式には該当しません。
憲法第7条10号 
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
十 儀式を行ふこと。


●○か×か?
「1週間単位の非定形型的変形労働時間制」を採用する場合には、
1週間の各日の労働時間をあらかじめ労働者に通知する必要があるが、その方法は口頭により行うことで足りる。
「」
正解:

「」



●○か×か?
プロ野球のドラフト会議は憲法22条の保障する職業選択の自由を侵害するとする判例が存在する。
「×」
正解:
×



●○か×か?
Aを借主、Bを貸主とする土地の賃貸借契約につき、BC間においてBの『契約上の地位をCに移転』する旨の契約がなされた。
契約当事者を一方的に変更することはAの権利内容に重大な影響を与えるから、
この契約を有効とするには、原則として『借主Aの承諾が必要』である。
「× なんか、宅建業法みたいだな… もしくは借地借家法?」
正解:
×
B→←A



(債権の譲渡性)
第466条
1『債権』は、譲り渡すことができる。
<但書略>
2略
(賃貸借)
第601条
賃貸借は、当事者の一方が『ある物の使用及び収益を相手方にさせる』ことを約し、
相手方がこれに対してその『賃料を支払う』ことを約することによって、その効力を生ずる。
判例:
「『土地』の賃貸借契約における『賃貸人の地位の譲渡』は、…『一般の債務の引受の場合と異なり』、(※2)
特段の事情のある場合を除き、新所有者が旧所有者の賃貸人としての『権利』『義務』を承継するには、『賃借人の承諾を必要とせず』、旧所有者と新所有者間の契約をもつてこれをなすことができる」(最判昭46.4.23)。(※)
#
継続的な賃貸借契約における貸主から第三者への契約上の地位の移転は、「借主Aの承諾が必要」でない。

判例の理由
@
土地賃貸借契約における契約上の地位の移転は、単なる債権譲渡(466条)と異なり、
「賃料」債権(601条後段)のみならず借主に「物の使用及び収益を相手方にさせる」(601条前段)「賃貸人の『義務』の移転を伴なうものではあるけれども」、
土地を借りる相手がBだろうがCだろうが、Aが既に土地を占有している以上「賃貸人の義務は賃貸人が何ぴとであるかによつて履行方法が特に異なるわけのものではなく」、
借主Aの知らないところで契約上の地位の移転があったところでさほど不都合はない。
A
また、「賃貸人は」、その契約上の地位に基づき「賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負」い(607条)、おそらく契約上『敷金』返還義務もあるだろう。
賃料債権だけが譲渡されるなら譲受人はそういった義務を承継しないが、
例えばBの財政がズタボロになってBからCに「土地所有権の移転があつたときに新所有者にその『義務の承継』を認めることがむしろ賃借人にとつて有利である」。
本件は土地の賃貸借だが、以上の法理は家屋にも通じる(我妻・債55参照)。
大家さんがどんな人かは結構重要な要素だが、例えばマンションの賃貸借を考えると、貸主の変更にいちいち借家人の同意を要求する理由もあるまい。


一般の債務不履行の場合
「契約上の地位乃至権利義務一切の包括譲渡については、債権者である被上告人らの『承諾なくしては』同人等に対して『効力を有しない』」(最判昭30.9.29)。
「契約当事者を一方的に変更することは…権利内容に重大な影響を与えるから」(設問文)である。
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