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2008年11月21日

【法】併存的債務引受は保証と同じや!

今日の法律家へのお勉強

http://m.mag2.jp/b/M0074991
http://archive.mag2.com/0000134707/index.html
http://archive.mag2.com/0000216238/index.html
http://archive.mag2.com/0000204635/index.html
http://archive.mag2.com/0000182652/index.html
http://archive.mag2.com/0000262719/index.html

●○か×か?
<労働者災害補償保険法5回>
療養の給付を受ける場合は、「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」に
負傷又は発病の年月日、災害の原因及び発生状況について事業主の証明を
受けたうえで、これを直接、所轄労働基準監督署長へ提出する
「」
正解:
※手続き
●療養の給付→ 指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長へ
●療養の費用の支給→ 直接、所轄労働基準監督署長へ
◎太朗の一言コメント♪
指定病院等とは、社会復帰促進等事業として設置された病院、診療所、
又は都道府県労働局長の指定する病院、診療所、薬局、訪問看護事業者
をいいます。



●○か×か?
<労働者災害補償保険法6回>
休業(補償)給付の休業の最初の3日間は対期期間とされ、継続している必要がある
「」
正解:
※待期3日
●休業(補償)給付→ 通算した3日
●傷病手当金(健保)→ 継続した3日
◎太朗の一言コメント♪
どちらの待期期間も、賃金を受けている場合でも完成します。



●○か×か?
Aは、BのCに対する借入金債務につき、これを引き受ける契約を締結した。
『併存的債務引受』は債権の担保力を強化する『保証と同じ』作用を有するから、
Aは、Bの『意思に反しても』Cとの間で(※2)併存的債務引受(※)をすることが『できる』。(司試16-33)
「『併存的債務引受は保証と同じ』なの? 違ゃうような… ×」
正解:

(委託を受けない保証人の求償権)
第462条
主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が弁済をし、その他自己の財産をもって主たる債務者にその債務を免れさせたときは、主たる債務者は、その当時利益を受けた限度において償還をしなければならない。
2
主たる債務者の『意思に反して』保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。
この場合において、主たる債務者が求償の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
通説:
併存的債務引受とは、債権者C、債務者Bという状態に変更がないことは履行引受と同じだが、第三者AはBの債務と同一内容の債務をCに対して負担することをいう(我妻・案内債396)。
判例:
併存的(重畳的)債務引受は、『債務者の意思に反する』ときでもすることが『できる』(大判大15.3.25)。
通説:
併存的に引受人が加わるだけの場合、『債務者の意思』を考慮する必要はない。
従来の債務者を主たる債務者として、後から保証人が加わる保証契約は、むろん債権者と保証人とで締結されるが、『主たる債務者の意思に反してもやることができる』ことが推測される(462条2項)。
そうだとすると、この規定の趣旨に従って、併存的債務引受は『債務者の意思を問う必要はない』と解すべきことになる(我妻・案内債391)。
#
462条2項は「主たる債務者の『意思に反して』保証をした」場合において規定されており、この場合も保証契約自体は有効に成立することが前提になっており、併存的債務引受に類推される。

AB間の関係
同一内容の給付義務を負う二人の債権者がおり、その一方が弁済すれば他方も債務を免れる点で『連帯債務に類似』する。
そこで判例は、「重畳的債務引受がなされた場合には、反対に解すべき特段の事情のないかぎり、原債務者と引受人との関係について連帯債務関係が生ずるものと解する」。
よって、「原債務者の債務の時効消滅の効果は、民法439条の適用上、右原債務者の負担部分について債務引受人にも及ぶ」(最判昭41.12.20)。
(連帯債務者の一人についての時効の完成)
第439条
連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れる。
一方、学説は疑問を呈している。
というのは、我が国の連帯債務は、債務者の一方に生じた事由が他に影響を及ぼす程度が比較的大きいので(434〜439条)、連帯債務者が加わったために債権者にかえって不利になることもないとはいえない。
したがって、併存的債務引受が『債権者の参加しない契約』で成立する場合などは、連帯債務としないで、不真正連帯債務関係が成立すると主張する(我妻・案内債390)。
もっとも、本問の場合、債権者Cの預かり知らないところで債務引受がなされているわけではないから、通説によっても連帯債務が成立する。


AB間の契約による債務引受は可能か
(第三者のためにする契約)
第537条
契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
2 前項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の『利益を享受する意思』を表示した時に発生する。
可能だが(537条1項)、債権者Cの意思を無視することはできない(2項)。
Cの意思を全然無視するのも穏当でないからである(我妻・案内債389)。
「『併存的債務引受は保証と同じ』か…」



●○か×か?
甲・乙間で甲の土地を乙に売り渡す契約を仮装した後,乙が事情を知らない丙に転売した場合,
甲は,乙から請求されたときは,その土地を引き渡さなければならない。
「×」
正解:

「」

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