今日の法律家へのお勉強
http://bn.merumo.ne.jp/list/00510983
http://archive.mag2.com/0000179544/index.html
http://archive.mag2.com/0000182652/index.html
http://archive.mag2.com/0000253293/index.html
http://archive.mag2.com/0000247309/index.html
http://archive.mag2.com/0000238573/index.html
http://archive.mag2.com/0000216238/index.html
http://m.mag2.jp/b/M0074991
http://archive.mag2.com/0000127566/index.html
●○か×か?
甲の乙に対する債権を丙と丁に二重に譲渡した場合、
『丙への譲渡』につき確定日付のある『承諾』書を乙が丙に『交付した後』に、
『丁への譲渡』につき確定日付のある『通知』を甲が乙に送付し、これが『丙の確定日付より先』であっても、『丙は丁に優先』する。(司試2-29)
「○。 後で送付したのに、日付だけ書き換えてもダメ。」
正解:
○
乙→丙(承諾到着が先)
↑譲渡通知
甲→丁(確定日付が先)
↓債権譲渡
丙
(指名債権の譲渡の対抗要件)
第467条
指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に『通知』をし、又は債務者が『承諾』をしなければ、『債務者』『その他の第三者』に対抗することができない。
2前項の通知又は承諾は、『確定日付のある証書』によってしなければ、『債務者以外の第三者』に対抗することができない。
判例:
「債権が二重に譲渡された場合、譲受人相互の間の優劣は、通知又は承諾に付された『確定日附の先後』によつて定めるべきではなく、
確定日附のある通知が『債務者に到達した日時』又は確定日附のある『債務者の承諾の日時の先後』によつて決すべきであり、また、確定日附は通知又は承諾そのものにつき必要であると解すべきである」(最判昭47.3.22,到達時説)。
#
「丙への譲渡につき確定日付のある承諾書を乙が丙に交付した」のが先なので、「丙は丁に優先』する」。
※
判例法理
債権譲受人が「債務者」対抗要件に通知・承諾を要するのは債務者の二重弁済を防ぐ趣旨だ。
だが「第三者」に対してはなぜか(467条1項)。
甲が乙に債権を持っていると自称しているがナンカ胡散臭いと思うと、「債権を譲り受けようとする第三者(丙)は、先ず債務者(乙)に対し債権の存否ないしはその帰属を確かめ」るだろう。
乙は、「譲渡の通知を受けないか又はその承諾をしていない」なら、「当該債権が既に(甲から丁に)譲渡されていたとしても」、そんなことはご存じない乙はハイ、確かに甲に債務がありますと言って「第三者(丙)に対し債権の帰属に変動のないことを表示するのが通常」だ。
β
そこで丙が常に丁に負けるようだと『取引安全』が害される。
そこで債権譲渡の情報を「通知」により「債務者」乙に集め(自ら「承諾」もする)、『情報センター化』し、登記所代わりにする(内田III・梅467条参照)。
α
「確定日付のある証書」による通知・承諾を要したのは、甲乙丁の共謀により後から譲渡を受けた丁のために通知・承諾が丙より先にあったと偽装するのを防ぐ趣旨だが(同2項)、
β
1項の趣旨からは、通知を急がせて情報センターを機能させ、実態をより早く正確に反映させるべきだから、
最速で確定日付ある通知を債務者に送った者(乙)が勝つとした。
確定日付の先後で優劣を決めると、例えば公証役場で通知書に日付印を受けておけば(民法施行法5条2号)、『長期間発信しなくても』勝ってしまい、1項の趣旨に反するからである(池田・判例講義II)。
●○か×か?
【労働基準法】〜休憩〜
問1.労働基準法上、5時間を超える場合には、少なくとも45
分の休憩が与えられる。
「」
正解:
問1の解答:×(解説→労働基準法上、「6時間」を超える場合
には、少なくとも45分の休憩が与えられる。)
●○か×か?
問2.労働基準法上、8時間を超える場合には、少なくとも1時
間の休憩が与えられる。
「」
正解:
○(解説→上述の通りである。)
●○か×か?
単純な履行引受(※5)は、『債権者の権利に影響を与えるものではない』から、
『債権者の反対の意思』にかかわらず(※2)『債務者と引受人の契約』によってすることが『できる』。
履行引受がなされた場合、『債務者は』(※3)引受人に対し支払いをすべきことを請求『できる』。(※)(司試5-30)
「『履行引受』って… あれかな、あの代理人が履行するだけなら、両方の代理を務めても良い、って奴? もしそうなら、反対の意思があれば、代理人として債権者にとって不利益なことをやっているからダメだろ? ×」
正解:
○
債務者←債権者反対
↓
?
↑
引受人
(第三者の弁済)
第474条(※4)
債務の『弁済は、第三者もすることができる』。
ただし、その『債務の性質がこれを許さないとき』、又は『当事者が反対の意思』を表示したときは、この限りでない。
2 利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。
通説:
「当事者」というのは単独行為においてはその行為者をいい契約においてはその双方をいう(梅・474条第2)。
(履行の強制)
第414条
債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。
ただし、『債務の性質がこれを許さないとき』は、この限りでない。
2 債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、債権者は、『債務者の費用で第三者にこれをさせる』ことを裁判所に請求することができる。
<ただし、法律行為を目的とする債務>
3<不作為を目的とする債務>
4<損害賠償>
通説:
履行を引き受けたにもかかわず、債権者に弁済しなかったらどうなるだろうか。
債権法の一般原則に従い(414条)、『債務者は』引受人に対して債務を支払うように請求をすること(給付の訴え)ができる(我妻・案内債388)。(※)
#
「単純な履行引受は」――「その『債務の性質がこれを許さないとき』、又は『当事者(双方)が反対の意思』を表示したとき」(474条1項但書)を除き――債務を移転するわけではない以上「債権者の権利に影響を与えるものではないから」、
「債権者(のみ)の反対の意思にかかわらず債務者と引受人の契約によってすることが『できる』。
結果、「債務者は」、引受人との契約に基づき、「引受人に対し、支払いをすべきことを請求できる」。
※
引受人に強制執行ができるか
履行引受の契約が、対価関係の無い、いい加減な口約束だったりすると、『自然債務』と認定され執行力を否定される余地もある(編集者)。
しかし、実際に他人の債務を弁済しようと引き受けるのは、引受人の義侠心によるとは限らず、債務者との間に債務があって、その決済ないし清算のためである場合が多い。
債務者の債権の内容は、引受人に対して『債権者への弁済』を請求することであって、『自分に』金銭その他のものを引き渡せというのではないから(我妻・案内債388)、
直接強制(414条1項)はできず、『代替執行』による(414条2項本文・民執法171条)。
※
2
債権者が受け取りを拒んだら
(供託)
第494条
債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、『弁済をすることができる者』(以下この目において「弁済者」という。)は、債権者のために弁済の目的物を供託してその『債務を免れる』ことができる。
弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする。
(受領遅滞)
第413条
債権者が債務の『履行を受けることを拒み』、又は受けることができないときは、
その債権者は、履行の提供があった時から遅滞の責任を負う。
※
3
債権者は引受人に請求できるか
引受人は『債務者』に対して義務を負うにとどまり、『債権者』に対しては直接何らの義務を負わない。
したがって、債権者から引受人に対して請求することは『できない』ことに注意すべきである(我妻・債54)。
※
4
474条1項の趣旨
債権は人と人の関係であるが、金銭の交付のように、誰がやっても債権者にとって異ならないのであれば、必ずしも債務者本人の行為による必要はない。
ゆえに弁済もまた他の法律行為同様『代理人』によることができるわけである(99条参照)。
しかし例えば書を描く義務、人の使役に服する義務等は、誰がやっても変わらないものではないから「その債務の性質がこれを許さない」だろうし(474条但書前段)、
債権者・債務者双方の特約により必ず債務者本人が履行をし、債権者は債務者以外からの履行を受けないとしていた場合も(梅・474条第2)、
債務の内容自体が第三者の履行を許さないものとなる(474条但書後段)。
※
5
履行引受とは
債権者甲、債務者乙という状態には変更がなく、第三者丙が甲に弁済することを乙に対する義務として負担するもの(我妻・案内債396)。
「俺の勘違い。 履行引受=第三者が債務者への義務履行のために、債権者に弁済すること。 これって、第三者弁済だな… で、通常は、当事者が反対すれば、第三者は履行しちゃイカン。 だけど、この場合、債務者に履行義務があるからOK。」
●○か×か?
信仰の対象の価値又は宗教上の教義に関する判断については,
訴訟が具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争の形式をとる
場合には,司法審査の対象となる。
「」
正解:
×<解説> 訴訟が具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争の形式を
とる場合でも、信仰の対象の価値又は宗教上の教義に関する判断は実質において
法令の適用によっては終局的解決の不可能なものであって、法律上の争訟に当
たらず、司法審査の対象にはならないとされています。
(判例・板まんだら事件 最判昭56.4.7)
●○か×か?
だまされて任意に自己所有の動産を他人に引き渡した場合は、占有回収の訴えを提起してその動産を取り戻すことができる。
「侵奪とはいえないので、『占有回収の訴え』はできない。 ×。」
正解:
×
今日の1条
(民法200条 )
「占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる」
今日の解説:
占有を奪われたときとは、大審院の判例(大正11.11.27)によると、
「占有侵奪の事実ありと言えるためには、占有者がその意思によらずに物の所持を失ったことが必要で、
占有者が他 人に任意に物を移転したときは、たとえその移転の意思が他人の詐欺によって生じた場合であっても、これに当たらない」
すなわち、自分の意思に反して無理やりに占有状態が侵されたときに、「占有回収の訴え」を起こすことができるのであって、
詐欺、横領あるいは落とすなど の場合は、別の方法が必要になってくる。
例えば、本肢の場合は詐欺にあって動産を引き渡したのであるから、引渡しの原因となった契約を取り消すことができるはずで、
それでも返さない場合は、所有権に基づく返還請求の訴えを起こすなどの方法がある。
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