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2008年08月10日

【法】9★消滅時効は債権行使できる時からや

今日の行政書士へのお勉強

http://archive.mag2.com/0000254753/index.html
http://archive.mag2.com/0000126888/index.html
http://archive.mag2.com/0000253293/index.html
http://archive.mag2.com/0000159738/index.html
http://archive.mag2.com/0000237937/index.html
http://archive.mag2.com/0000260892/index.html


●【記述式問題】
子の名前に用いることができる文字の範囲については、法務省令により定められており、これにより定められた範囲外の文字を用いた出生届については、原則として受理されないこととされている。 法務省が当該省令を制定するにあたっては、法律による委任が必要であるか否かについて、行政立法の類型である「法規命令」「行政規則」「委任命令」「執行命令」のいずれかの語を用いて、40字程度で記述しなさい。
「全然解らんけど、一応、ヒントは見ずに…
『行政規則と公序良俗の原則に基づき、法律の委任は必要とせず、法務省が省令を制定できる。』
かなり適当だけど…」

ヒント:
行政立法の内容による分類
行政立法
 │
 ├ 法規命令(私人一般の権利義務に直接関係する)
 │  │
 │  ├ 委任命令(私人の権利義務の内容を定めるもの)
 │  │  ☆個別具体的な法律の委任必要
 │  │
 │  └ 執行命令(定められた私人の権利義務の内容を実現する手続を定めるもの)
 │     ☆個別具体的な法律の委任は不要
 │
 └ 行政規則(私人一般の権利義務に直接関係しない)

当問題は戸籍法施行規則に関する判例(最決平15.12.25)を見ながら作成しています。行政立法に関しては、2000年と2005年に択一問題として出題されていますので、知識を整理する意味で、多少強引なところがありますが、記述問題にしてみました。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/22EE6750604786EE49256F3A00269F3D.pdf
「なるほど、でもこれはサラァァとやっとこ。
『戸籍法に使用可能な名前があるので、委任命令により法律による委任での義務付が原則的には可能。』
ちなみに他の人達の答えは…」



●【記述式問題】
A所有の宝石を、宝石商であるBがAから盗み、Bは自ら営む宝石店で善意無過失のCに当該宝石を売り渡した。この宝石についてCに即時取得が成立する場合に、Aはどのような要件のもとであれば、Cに対して宝石の返還を請求できるか、40字程度で記述しなさい。
「『C自身は公の商人から買っているので、Aが2年以内にCに支払分を償還すれば回収できる。』」
正解:
『Bが宝石を盗んだときから2年以内に、Cの支払った代価を弁償すれば返還請求をできる。』(41字)
ポイント
「2年以内」という部分と「代価を弁償」という部分が記載されていれば基本的に点数がつきます。民法193条、194条をもう一度確
認してください。
「これが悪意なら、『占有回収の訴え』ば1年以内に起こして、回収でくっし、かつ、所有権も2年以内に無償で主張でくっ。」



●【記述式問題】
Aは甲土地の所有者である。 Aは,多重債務者であり,強制執行を免れるため,Bと通謀し,自己所有の甲土地をBに仮装売却し,移転登記もした。その後Bは,仮装売買の事情を知らないCに売却し,さらにCは事情を知っているDに売却したが,Dは移転登記を取得していない。 この場合,判例の見解によれば,Aは,虚偽表示を理由に契約の無効を主張し,Dから甲土地を取り返すことができるか? 40字程度で理由を示しながら記述しなさい。
「『Dは未登記で善意無過失のCを経由だが、自ら通謀して売ったAには土地の回収は不可。』」
正解:
『善意の第三者が出現すれば,その後の譲受人は悪意でも保護されるので,Aは,取り返せない。』(43字)
http://xn--ihq79iewal1ktnu70vi92d.com/gyousei-shoshi/2008/08/3_1.html#more


●問1(基礎法学)難易度=普
法の効力に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。
1 
法の公布の方式については別段の定めがあるわけではなく、官報によって為されるのが慣行となっている。
2 
法律は、公布の日から起算して20日目に施行されるのが原則であるが、法律でこれと異なる施行期日を定めたときは、その定めによる。
3 
行為時に犯罪とされていなかった行為であっても、その後の法律で同種の行為が犯罪とされたときは、行為者は処罰されることになる。
4 
日本の法制は属人主義が原則であるが、刑法の規定などには例外的に属地主義を採用したものも存在する。
5 
法令は将来に向かってのみ適用されるものであり、国民の行動の予測可能性を害することになるため、遡及効を認めることは一切許されない。
「1?、2?、3×…絶対違う、4○…児童買春、5×…例外ありそう。 答えは4。」
正解:

肢2 「公布の日から起算して20日を経過した日」から施行が正解
肢3、5 遡及効は原則としてない。ただし刑罰法規以外には例外有


●問2(憲法)難易度=普
人身の自由に関する次の記述のうち、最高裁の判例に照らして正しいものはどれか。
1 
第三者の所有物を没収する場合において、その没収に関して当該所有者に対して何ら告知、弁解、防御の機会を与えることなくその所有権
を奪ったとしても、憲法に違反するとまではいえない。
2 
刑事裁判において、起訴された犯罪事実のほかに、起訴されていない犯罪事実をいわゆる余罪として認定し、実質上これを処罰する趣旨で
量刑の資料の考慮し、被告人を処罰することは憲法31条には違反するものの、憲法38条3項に違反するものではない。
3 
憲法31条の定める法定手続きの保証は、その文言上刑事手続きに関するものであり、行政手続きについては、同条による保証の枠外にある。
4 
国税犯則取締法上の質問調査の手続きにおける犯則嫌疑者については、憲法38条1項の規定による供述拒否権の保障が及ばない。
5 
旧所得税法の規定する検査は、あらかじめ裁判官の発する令状によることをその一般要件としていないからといって、これを憲法35条の
法意に反するものとすることはできない。
「1×、2×?、3×?、4×?、5?… 答えは5?」
正解:

川崎民商事件判決では肢5のように述べている。肢3、4は行政法分野でも時々出てきます。


●問3(憲法)難易度=普
次のア〜オの記述のうち、憲法上衆議院にのみ認められる権能はいくつあるか。
ア 条約の承認に関する先議権
イ 内閣不信任案の決議権
ウ 法律案の再議決権
エ 参議院の緊急集会の召集権
オ 議員の資格争訟の裁判権
 1 一つ
 2 二つ
 3 三つ
 4 四つ
 5 五つ
「ア×、イ×、ウ○、エ×、オ× 答えは1。」
正解:

ア=× イ=○ ウ=○ エ=× オ=×
アは予算とは異なる、エは内閣の権能 オは議院の権能


●問4(行政法)難易度=普
行政代執行法に関する次の記述のうち正しいものを一つ選びなさい。
1 
代執行は、義務者が義務を履行しない場合に、他の手段のよって義務の履行を確保することが容易であるときであっても、不履行を放置することが著しく公益に反するときにはすることができる。
2 
行政代執行法に基づいて代執行を行うことができるのは、義務者の履行しない義務が行政主体その他第三者によって実現できる代替的な義務でなければならないが、作為義務であるか不作為義務であるかは問わない。
3 
代執行は法律により直接命じられた義務および法律に基づいて行政庁より命じられた義務が履行されない場合だけでなく、命令や規則、条例によって命じられた義務が履行されない場合にも行うことができる。
4 
代執行をなすには、あらかじめ義務を履行しないものに対し、相当の期間を定め当該期限までに義務を履行しなければ代執行を行う旨を文書で戒告しなければならず、この戒告を省略することはできない。
5 
代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき証票を携帯し、代執行手続きに着手する前に相手方にこれを呈示しなければならない。
「1×…他の手段があるならそっち、2○?、3○?…命令が微妙、4×…文書とは限らんだろ、5?…相手がおらんならでけん。 答えは…2。」
正解:

行政代執行法2条の規定の通り。行政代執行は代替的作為義務のみに対してできるものであることは重要。


●問5(行政法)難易度=普
行政手続法に定める行政指導に関する次の記述のうち誤っているものを一つ選びなさい。
1 
刑事手続きに関する法令に基づいて検察官がする行政指導については、行政手続法は適用されない。
2 
地方公共団体の機関が行う行政指導については、その根拠となる規定が法律に置かれている場合であっても、行政手続法は適用されない。
3 
相手方に対してその場において完了する行為を求める行政指導をする場合においても、当該行政指導に携わるものは、当該行政指導の内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。
4 
行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の所掌事務の範囲を逸脱してはならないことに留意しなければならない。
5 
行政指導に携わるものは、その相手方が行政指導に従わなかった場合でも、そのことを理由に不利益な取扱いをしてはならない。
「1○?、2×、3○、4○、5○  答えは2。」
正解:

行手法35条2項、3項1。その場で完了する行政指導は、書面の交付義務はない。


●問6(行政法)難易度=普
行政不服審査法に関する次の記述のうち正しいものを一つ選びなさい。
1 
処分についての審査請求、不作為についての審査請求のいずれの場合でも、処分庁または不作為庁を経由してすることができる。
2 
処分庁に上級行政庁はないが、法律に審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、処分庁に対して審査請求をすることができる。
3 
不作為庁が主任の大臣または宮内庁長官もしくは外局もしくはこれに置かれる庁の長であるときは、不作為庁に対して、異議申立のみすることができる。
4 
原権限庁がその権限を他に委任した場合、委任を受けた行政庁がその委任に基づいてした処分に係る審査請求につき、原権限庁が審査庁として裁決をしたときは、原権限庁に対し、再審査請求をすることができる。
5 
処分庁に上級行政庁があり、法律に異議申立をすることができる旨の定めがある場合には、当該上級行政庁に対し異議申立をすることができる。
「1?、2○?、3○?…何か足りん、4?、5×。 答えは…2。」
正解:

行審法7条但書の通り。基本的な問題ですが、どこに対して何をするのかという点を見落とさないようにしてください。


●問7(行政法)難易度=普
取消訴訟の管轄に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。
1 
行政事件訴訟法の平成16年改正により、取消訴訟の原則的管轄裁判所として、処分または裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所が追加された。
2 
農地法に基づく知事の農地移転の許可の取消訴訟は、当該農地の所在地の裁判所に提起することはできない。
3 
国を被告とする取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所も第1審の管轄裁判所となる。
4 
文化庁長官による重要文化財の現状変更等の許可に対する取消訴訟は、当該重要文化財の所在地の裁判所に提起することはできない。
5 
被告である行政主体とは異なる所在地にある下級行政機関が事案の処理に当たった処分の取消訴訟は、当該下級行政機関の所在地の裁判所に提起することができる。
「1?、2×…できる、3×…高裁は1審じゃない、4×…できる、5○。 答えは5。」
正解:

原則は、被告行政庁の所在地か処分庁の所在地の裁判所ですが、例外として行訴法12条2項以下が記載されています。


●問8(行政法)難易度=普
地方公共団体の種類に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。
1 
多角的な地方自治制度の需要に対応するため、平成18年の地方自治法の改正により、市に認められていたいわゆる中核市および特例市に関する規定が町村にも準用されることとなった。
2 
特別地方公共団体の一つである地方公共団体の組合は、市町村だけでなく、都道府県にも設置することが可能である。
3 
市は普通地方公共団体に分類されるが、政令で指定されることにより、指定都市・中核市・特例市となると、特別地方公共団体になる。
4 
特別地方公共団体の一つである特別区は、各都道府県に最低一つ設置しなければならない。
5 
財産区は市町村に設置することが認められた特別地方公共団体であるので、特別区に設置することはできない。
「1?、2?、3?、4×、5×  答えは2っぽい。」
正解:

地方公共団体の組合のうち広域連合と一部事務組合は、都道府県も設置することができます。


●問9(民法)難易度=難
消滅時効の起算点に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものの組み合わせはどれか。
ア 
不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、被害者が損害または加害者を知ったときから進行する。
イ 
債務不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、本来の債務の履行を請求できるときから進行する。
ウ 
契約の解除による原状回復請求権の消滅時効は、解除のときから進行する。
エ 
不確定期限のある債権の消滅時効は、債権者が期限到来の事実を知ったときから進行する。
オ 
期限の定めのない債権の消滅時効は、原則として、債権成立の時から進行する。
1 ア・イ
2 ア・エ
3 イ・ウ
4 ウ・エ
5 ウ・オ
「ア○、イ?、ウ×…知った時から、エ○、オ○  答えは3。」
正解:
2(ア・エ)
消滅時効の起算点は、債権者が債権の行使をすることができるとき
履行遅滞の起算点は、債務者が履行できるようになったときから起算


●問10(民法)難易度=難
物上代位に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを一つ選びなさい。
1 
請負工事に用いられた動産の売主は、請負代金債権の全部または一部を当該動産の転売による代金債権と同視するに足りる特段の事情がある場合には、請負代金債権に対して物上代位を行使することができる。
2 
抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権の差押をした後であっても、抵当不動産の賃借人は、抵当権設定登記前に賃貸人に対して取得した債権を自働債権とする賃料債権との相殺をもって、抵当権者に対抗することができる。
3 
抵当権者は、目的債権が譲渡され第三者に対する対抗要件が備えられた後においても、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができ、これは物上代位による差し押さえの時点で目的債権の弁済期が到来しているか否かにかかわらない。
4 
賃貸借契約が終了し、目的物が明け渡された場合でも、明け渡し前に賃料債権に対する物上代位権行使としての差し押さえがあったときは、目的物の返還時に残存する賃料債権は、敷金の充当により消滅しない。
5 
譲渡担保の目的である動産を譲渡担保権者から処分権限を得て債務者である設定者が譲渡した場合、譲渡担保権者は、その譲渡代金に対して物上代位権を行使することができる。
「1○、2○…読んだことある、3×?、4?、5○…読んだことがある  答えは3。」
正解:

難問です。最判平成14.3.28判決によります。
物上代位の論点としては肢2、3あたりは押さえておいてください。


●問11(民法)難易度=難
AのBに対する債権をCとDに二重譲渡した場合に関する次のア〜オの記述のうち、判例の趣旨に照らして正しいものの組み合わせを一つ選びなさい。
ア 
Cへの譲渡につき、Bに確定日付のない通知が到達し、BがCに弁済を為したのちに、Dへの譲渡につきBに確定日付ある証書による通知が到達した場合、Dは、Bに対して弁済を請求することができる。
イ 
Cへの譲渡につきBの確定日付のない通知が到達し、Dへの譲渡につきBに確定日付のある証書による通知が到達した場合、CもDも通知している以上、ともにBに対して弁済の請求をすうることができる。
ウ 
CおよびDへの譲渡につき確定日付ある証書による通知をAがBに送付し、同時にBに到達した場合、CおよびDは優劣を決することができず、Bに対して弁済を請求することができない。
エ 
CおよびDへの譲渡につき確定日付ある証書による通知をAがBに送付し、Cへの譲渡についての通知が先にBに到達した場合において、BがDに対し弁済をしたときは、Bが弁済時にDがCに劣後することにつき善意無過失であれば、Cは、Bに対して弁済を請求することができない。
オ 
CおよびDへの譲渡につき確定日付ある証書による通知をAがBに送付し、到達の先後不明であるためBが弁済金を供託した場合、CおよびDは、両者の債権額に応じて供託金を按分した額の供託金還付請求権を取得する。
 1 ア・イ
 2 ア・オ
 3 イ・ウ
 4 ウ・エ
 5 エ・オ
「ア×?…債権の準占有者を準用?、イ×、ウ×…できるだろ、エ?、オ?  答えは5。」
正解:

債権の二重譲渡の局面は問題になりやすい部分です。
少なくとも二重譲渡の場合どちらが優先するかの判断基準である送達の先後については覚え、使えるようにしてください。


●問12(民法)難易度=難
Aは、自動車を運転中、不注意により事故を起こし、Bに傷害を負わせた。そこで、Bは、Aに対して不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起した。この場合に関する次のア〜オの記述のうち、判例の趣旨に照らして正しいものを2つ選びなさい。
ア 
Bが保育士Cに引率されていた保育園児であり、Cにも不注意があった場合、裁判所はCの不注意を考慮して損害額を減額することができる。
イ 
Bが夫Cの運転する自動車の同乗しており、Cにも不注意があった場合において、BC間の夫婦関係が破綻に瀕していたときは、裁判所は、Cの不注意を考慮して損害額を減額することができない。
ウ 
Bが通常よりも首が長くこれに伴い頚椎が不安定であり、そのことがBの傷害を悪化させた場合、裁判所は特段の事情がない限り、Bの身体的特徴を考慮して損害額を減額することができる。
エ 
Bが未成年者であり責任能力も有していなかった場合には、Bにも不注意があったときでも、裁判所は、Bの不注意を考慮して損害額を減額することができない。
オ 
Bはしばらくして死亡したが、Bの死亡原因が交通事故による傷害とBの疾患であった場合、裁判所は、Bの疾患を考慮して損害額を減額することができる。
1 ア・ウ
2 ア・エ
3 イ・エ
4 イ・オ
5 ウ・オ
「ア×…CとBは別物、イ×…喧嘩してたら減額できそう、ウ×…読んだことある、エ×、オ○… 減額できそう。  しいて言えば、答えは4かな…」
正解:

肢ウ、オについては、被害者の事情が目に見えない場合には予測可能性がないので、被害者の事情を考慮して過失相殺できる(肢オ)が、
目に見えるとき(肢ウ)は予測可能性があり過失相殺しない。


●問13(民法)難易度=普
Aには内縁の妻Bおよび子Cがいたが、Aは生前、自己の財産をBに贈与(以下「当該贈与」という)して死亡した。この場合に関する次の記述のうち正しいものを一つ選びなさい。
1 
当該贈与がAの死亡する3ヶ月前に為されており、遺言によりCが推定相続人から廃除されたいて場合、Bは、Cから遺留分減殺請求をされない限り、当該贈与により財産を取得することができる。
2 
当該贈与がAの死亡する3ヶ月前になされており、遺言により残りの財産がDに遺贈された場合、Cの遺留分減殺請求は、BおよびDに対して、それぞれが取得した財産の価額の割合に従って為されなければならない。
3 
当該贈与がAの死亡する2年前に為されていた場合において、Bが当該贈与によりCの遺留分を侵害することになるということを知っていたときでも、Aがこのことを知らなかったときは、CはBに対して遺留分減殺請求をすることはできない。
4 
当該贈与がAの死亡する半年前に為されていたが、その3ヶ月前に財産の一部がEに贈与されていた場合において、CがBに遺留分減殺請求をしたが、Bが無資力であったときは、Cは、自己の遺留分全額につき、Eに対して減殺請求をすることができる。
5 
当該贈与がAの死亡する3ヶ月前に為されていた場合において、Cが遺留分減殺請求権を行使するには、必ず裁判上で行使しなければならない。
「1×廃除されたら終わり、2○?、3×できる、4×…無資力もバクチが原因ならOK、5×…裁判上じゃなくてもイイ。  答えは2。」
正解:

やや難問かもしれませんが、民法1037条の条文と民法1035条の条文に基づきます。

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