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2008年05月04日

【民法熊本弁】4親族(725〜881)

(婚姻の届出)
第739条 
婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。


第2節 
養子


第1款 
縁組の要件


(養親となる者の年齢)
第792条 
成年に達したら養子ばもらわるっ。


(後見人が被後見人を養子とする縁組)
第794条 
後見人が被後見人(未成年被後見人・成年被後見人)ば養子にもらうには家庭裁判所ん許可ん要っ。
任務終了後でも、まだ管理計算の終わらん間にそん人ばもらうときには家裁の許可ん要っ。


(15歳未満の者を養子とする縁組)
第797条 
養子が15歳未満なら、法定代理人が代りに縁組ん承諾んでくっ。
2 父母そして監護者ん他んおっとなら、そん人達の同意も要っ。
解説:
父母が法定代理人じゃなかとき。


(未成年者を養子とする縁組)
第798条 
未成年者ば養子にもらうには家裁ん許可ん要っ。
ただし、自己または配偶者ん直系卑属ば養子にすっとなら、家裁ん許可は要らん。


(婚姻の規定の準用)
第799条 
成年被後見人が養子になっとに成年後見人の同意は要らん(738条)。
養子縁組は当事者双方と成年証人2人以上が署名書面、またはこん人達からん口頭で有効になっ
(739条)。


第2款 
縁組の無効及び取消し


(縁組の無効)
第802条 
縁組は次んときだけ無効。
 1.人違いとかん事由があって、当事者間に縁組ん意思んなかとき。
 2.当事者が縁組届出ばせんとき。
ただし、届出が署名書面、またはこん人達からん口頭(799条、739条2項)とかん方式だけば欠くだけなら、縁組は有効。


(養親が未成年者である場合の縁組の取消し)
第804条 
養親が成人じゃなか(792条)なら、養親または法定代理人から取消ば家庭裁判所に請求でくっ。
ただし、養親が成年後6ヶ月を経過したり、追認したら、取消請求はでけん。


(裁判上の離縁)
第814条 
縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
 1.他の一方から悪意て遺棄されたとき。
 2.他の一方の生死が3年以上明らかでないとき。
 3.その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
2 第770条第2項の規定は、前項第1号及び第2号に掲げる場合について準用する。


第5款 
特別養子


(特別養子縁組の成立)
第817条の2 
家庭裁判所は、「817条の3」〜「817条の7」の要件のあっとってすっ。
そぎゃんとき、養親の請求で、実方の血族との親族関係が終了する「特別養子縁組」のでくっ。
2 こぎゃん時、後見人が被後見人ば養子にしたり、未成年者ば養子するためにすっごた家裁の許可は要らん。


(養親の夫婦共同縁組)
第817条の3 
養親になっとなら、配偶者のおらにゃイカン。
【2項略】


(養親となる者の年齢)
第817条の4 
25歳に達しとらんモンな養親になるこつはならん。
ただし、夫婦の一方が25歳に達しとらんでも、20歳になっとっとなら、養親になったっちゃヨカ。


(養子となる者の年齢)
第817条の5 
特別養子縁組ば請求すっ時、6歳になっとたら、養子にすっこつはでけん。
ただし、そん子が8歳未満で、6歳になっ前から監護されとったら、養子にでくっ。
解説:
こっは、2年以上監護されとかにゃイカン、てわけじゃにゃぁ。そん子が7歳てこっも有りうっけん、6歳前なら1年ちょっとの監護、てこつも有りうっ。


(父母の同意)
第817条の6 
特別養子縁組には養子になっモンの父母ん同意ん要っ。
ただし、父母が意思表示のでけん場合とか父母の虐待、悪意の遺棄とかの、養子になっモンの利益ば著しゅう害すっ事由んあっ場合は、父母ん同意は要らん。
解説:
親権者とか監護人とかじゃなくて、父母の同意ん要っ。


(子の利益のための特別の必要性)
第817条の7 
父母の監護が著しく困難または不適当だったりと特別ん事情んあってすっ。
子の利益んために、特に必要んあっとき、特別養子縁組は成立すっ。


(監護の状況)
第817条の8 
特別養子縁組ば成立さすっとには、養親が養子ば6ヶ月以上監護して、考慮せにゃイカン。


(実方との親族関係の終了)
第817条の9 
養子と実父母とか血族との親族関係は特別養子縁組で終了すっ。
ただし、結婚相手の嫡出子ば特別養子にしたら、そん結婚相手(817条の3、2項但書)とそん子との親族関係はなくならん。


(後見人の報酬)
第862条 
家庭裁判所は、後見人と被後見人の資力とかん事情で、被後見人の財産から、相当報酬ば後見人
にやるこつんでくっ。


第7章
扶養


(扶養義務者)
第877条 
直系血族と兄弟姉妹はお互いに扶養すっ義務あっ。
2 家裁は特別の事情があるときは、直系血族と兄弟姉妹、そして3親等内の親族間でも「扶養せぇ」命令でくっ。
3 事情が変わったら、家庭裁判所は審判ば取消こつんでくっ。


(子及びその代襲者等の相続権)
第887条 
被相続人の子は相続人。
2 被相続人の子が相続の開始前に死んだり、犯罪とか廃除で相続権を失ぉたら、そん子が代襲して相続人になっ。ただし、被相続人の直系卑属じゃなかモンは代襲でけん。
3 代襲者が前ん項のごたっ理由で代襲相続権ば失ぉた時も同じ。


(相続の一般的効力)
第896条 
相続人は相続開始から被相続人の一切の権利義務ば承継すっ。
ただし、被相続人の一身専属んとは承継でけん。
解説:
一身専属権ていうとは、選挙権とか生活保護とか。
この「相続開始から」っていうとが結構大事。



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