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2008年08月03日

【法】済/7★債権譲渡前に抵当権設定すれば物上代位可能や!

解説(口語民法:自由国民社からの参照):

解説(まる覚え行政書士:週間住宅新聞社からの参照):

http://excathaysteward.seesaa.net/

今日の行政書士へのお勉強







●【記述式問題】
Aは第三者Bの詐欺により、Cが所有する甲土地を購入した。売買契約を締結し、Aによる代金の支払と同時にCからAへの移転登記がなされた
後、Aが詐欺に気づいた場合において、Aが当該売買契約を取消すことの可否について、原則と例外を、民法の規定にもとづいて40字程度で
記述しなさい。

『原則、詐欺は対抗要件にはならず取消不可だが、Cが悪意かAが制限行為能力者なら取消可。』」

ヒント:
民法第96条
1 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
「だいたい当たったんじゃねぇかな… ちなみに他の人達の答えは…」
―原則として取り消すことはできないが、Cが詐欺の事実を知っていた場合には取消すことができる。
―当事者以外の第三者の詐欺の場合、相手方が悪意に限り取消せるが、善意の第三者に対抗不可。
―詐欺による意思表示はcが悪意の場合取り消しができる。cが善意の場合取り消しできない。


●【記述式問題】
審査請求の審理における審査請求人または参加人からの検証の申立があった場合に、審査庁は、どのような要件のもとであれば検証をする
ことができるか、40字程度で記述しなさい。
「『第三者のプライバシーを侵害しないと認められた場合、検証することができる。』」
正解:
あらかじめ、検証の日時および場所を申立人に通知し、立ち会う機会を与えなければならない。(43字)
ポイント
日時を通知することが必要であることと、立会いは絶対権なので、立会いをさせなければならないことが記載されていれば、表現に関わらず、合格点がつくと思います。
「俺も『立会い』はすぐ思いついたけど、問題の趣旨が違うような気がして…」
(検証)
第29条 
審査庁は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、必要な場所につき、検証をすることができる。
2 審査庁は、審査請求人又は参加人の申立てにより前項の検証をしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を申立人に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。
(職員による審理手続)
第31条 
審査庁は、必要があると認めるときは、その庁の職員に、第25条第1項ただし書の規定による審査請求人若しくは参加人の意見の陳述を聞かせ、第27条の規定による参考人の陳述を聞かせ、第29条第1項の規定による検証をさせ、又は前条の規定による審査請求人若しくは参加人の審尋をさせることができる。



●【記述式問題】

「」
正解:

「」


●○か×か?
次の記述の判例のうち、94条2項の第三者に当たるか否かを答えてください。
(平成15年)(平成19年)出題
1、仮装譲受人か目的物について抵当権を設定した者。
2、仮装譲渡の目的物を差し押さえた譲受人の債権者
3、土地の仮装譲受人かが土地上に建物を建築した場合の建物賃借人
4、仮装譲渡の譲受人の一般債権者
「えぇぇ… 『対抗できない善意の第三者』だから…
1× 2○ 3○ 4○」

正解:
1、該当する
2、該当する
3、該当しない
4、該当しない
今日は通謀虚偽表示の第3者の範囲についてです。この問題は当然ですが判例ベースです。今回は出題可能性が高いと思われる判例をピックアップしましたが、他にも判例はありますから、目を通しておきましょうね( ^)o(^ )
他に注意すべきなのは、登記の有無でしょうか?保護される要件として登記は不要とされています。(大判大9,7,23)解除等とは異なるので注意して下さいね。
「おい… これは滅茶苦茶難しいぞ…」
(虚偽表示)
第94条 
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。


●○か×か?
以下の問で,正しいものには○,誤っているものには×をつけなさい。
【問 1】
甲県内に所在する事務所の専任の宅地建物取引主任者(以下「取引主任者」)は,甲県知事による法第18条第1項の登録を受けている者で
なければならない。(13-31-3)
【問 2】
宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年は,専任の取引主任者となることはできないが,専任でない取
引主任者となることができる。(5-37-1)
【問 3】
宅地建物取引業者である法人Fの取締役Gは取引主任者であり,本店において専ら宅地建物取引業に関する業務に従事している。この場合,
Fは,Gを本店の専任の取引主任者の数のうちに算入することができる。(19-30-4)
【問 4】
事務所に置かれる政令で定める使用人が取引主任者となったときは,その者は,その事務所に置かれる専任の取引主任者とみなされる。(5-37-4)
【問 5】 
宅地建物取引業者は,10戸以上の一団の建物の分譲について案内所を設置して行う場合,その案内所において業務に従事する者の数に対す
る取引主任者の数の割合が1/5以上の成年者である専任の取引主任者を置かなければならない。(17-32-2)
【問 6】
都道府県知事は,宅地建物取引主任者資格試験を不正の手段で受験したため合格決定が取り消された者について,同試験の受験を以後5年
間禁止する措置をすることができる。(13-31-1)
【問 7】
宅地建物取引業者Aは,1棟 100戸のマンションを分譲するために案内所を設置し,当該案内所においては売買契約の申込みの受付のみを
行うこととした。この場合,Aは,当該案内所に成年者である専任の取引主任者を置く必要はない。(19-30-1)
【問 8】 
Dは,宅地建物取引業者が業務に関し展示会を実施する場所であって,宅地又は建物の売買の契約を締結する国土交通省令で定める場所
(業務に従事する者11名)における唯一の専任の取引主任者である。これは,宅建業法に違反する。(14-31-2)
【問 9】 
宅地建物取引業者Dは,その事務所の専任の取引主任者Eが3か月間入院したため,法第15条に規定する専任の取引主任者の設置要件を欠
くこととなったが,その間,同条の規定に適合させるために必要な措置を執らなかった。この場合,Dは指示処分の対象になるが,業務停
止処分の対象にはならない。(19-30-3)
【問 10】
宅地建物取引業者が,宅地建物取引業法第35条の規定に基づき重要事項の説明をさせる場合の取引主任者は,必ずしも成年者である専任の
取引主任者である必要はない。(12-31-1)
「1○、2×、3○、4×、5○、6○、7×、8×、9○、10×」
正解:
取引主任者
【問 1】 ×  [業務地の範囲]
甲県内に所在する事務所の専任の取引主任者は,必ずしも甲県知事登録を受けている必要はありません。登録を受けていれば,全国に所在する事務所の専任の取引主任者になることができます。
【問 2】 ×  [未成年者]
宅建業に係る営業に関し,成年者と同一の〈行為能力を有しない〉未成年者は,登録の欠格事由に該当しますから,〈原則として〉登録を受けることができません。登録を受けられない以上,取引主任者証も交付されませんから,専任かどうかに関係なく,取引主任者となることはできません。
【問 3】 ○  [役 員]
法人の〈役員〉が同時に取引主任者であるときは,その役員が主として業務に従事する〈事務所等〉については,その事務所等に置かれる成年者である専任の取引主任者とみなされます。Fは,取締役Gを本店の専任の取引主任者数に算入することができるのです。
【問 4】 ×  [政令使用人]
宅建業者が法人の場合,その〈役員〉が取引主任者であるときは,その者は,その事務所に置かれる専任の取引主任者とみなされますが,〈政令使用人〉は役員ではありませんから,専任の取引主任者とはみなされません。 
【問 5】 ×  [取引主任者の設置]
ここを間違った人はいないでしょう。
「1/5以上」が誤りです。〈案内所〉を設置して〈10戸以上〉の一団の建物分譲を行う場合には,その案内所に〈1名以上〉の専任の取引主任者を置く必要があります。
【問 6】 ×  [再受験の禁止期間]
「5年間」が誤りです。都道府県知事は,不正手段による受験を理由に合格決定が取り消された者に対して,情状により,〈3年以内〉の期間を定めて受験禁止の措置をすることができます。
【問 7】 ×  [案内所の取引主任者]
売買契約の〈申込みの受付のみ〉を行う案内所であっても,成年者である専任の取引主任者を置かなければなりません。〈案内所〉では,契約を締結する場合だけでなく,〈契約の申込みを受ける〉場合でも,1名以上の成年者である専任の取引主任者を置かなければならないのです。
契約を締結せず,その申込みも受けない〈単なる案内所〉であれば,専任の取引主任者を置く必要はありません。
【問 8】 ×  [取引主任者の設置数]
宅建業法に違反しません。契約を締結する〈展示会等の催しを実施する場所〉には,〈1名以上〉の成年者である専任の取引主任者を置けばいいのですから,Dが唯一の専任の取引主任者であっても,違反することはありません。
【問 9】 ×  [専任の取引主任者の設置義務]
専任の取引主任者の設置要件を欠いた場合に,〈2週間以内〉に必要な措置をとらなかったときは,業務停止処分の対象になります。なお,宅建業法に違反した場合は,すべて指示処分の対象とされることに注意してください。
【問 10】 ○  [取引主任者による重要事項説明]
重要事項は取引主任者が説明すればよく,必ずしも成年者である〈専任〉の取引主任者が説明する必要はありません。〈専任〉でなければできないという取引主任者の事務というのは,ないのです。


●問1(基礎法学)難易度=易
次の文章を読んで、文中の(ア)〜(エ)に入る語句として適当なものの組み合わせを選びなさい。
裁判外紛争解決手続とは、略称(ア)といい、平成16年12月1日に公布、平成19年4月1日に施行された通称(ア)法に基づく手続きである。厳格な裁判制度に適さない紛争の解決手段として今後多くの利用が見込まれる裁判外紛争解決としての(イ)、調停、あっせんなどを促進することで、国民がより身近に司法制度を利用できるようにすることを目的としている。また本法における(ウ)制度により認証紛争解決事業者は弁護士以外の法律に携わる専門家が和解等の仲介に入る事を認め、その範囲は今後検討される。さらに、裁判外紛争解決手続きの申立があった場合(エ)の効力はあるが、(イ)、調停、あっせんには執行力はないとされている。
   ア    イ   ウ    エ
1 ADR   督促  認証  時効中断
2 ARD   審判  許可  既判力
3 ADR   仲裁  認可  時効中断
4 ARD   審判  認可  既判力
5 ADR   仲裁  認証  時効中断
「アADR イ仲裁 ウ? エ時効中断 あれっ?
なら
アADR イ督促 ウ? エ時効中断
で答えは1。」

正解:

ADRの基本を知っていればアとイは入れられるでしょう。ウが分かれ目ですが認証制度があることを覚えておいてください。

●問2(憲法)難易度=普
次の判例を読み、以下の1〜5のうち判例の趣旨に照らして妥当なものを選びなさい。
プライバシーに係る情報は,取扱い方によっては,個人の人格的な権利利益を損なうおそれのあるものであるから,慎重に取り扱われる必要がある。本件講演会の主催者として参加者を募る際に上告人らの本件個人情報を収集したA大学は,上告人らの意思に基づかずにみだりにこれを他者に開示することは許されないというべきであるところ,同大学が本件個人情報を警察に開示することをあらかじめ明示した上で本件講演会参加希望者に本件名簿へ記入させるなどして開示について承諾を求めることは容易であったものと考えられ,それが困難であった特別の事情がうかがわれない本件においては,本件個人情報を開示することについて上告人らの同意を得る手続を執ることなく,上告人らに無断で本件個人情報を警察に開示した同大学の行為は,上告人らが任意に提供したプライバシーに係る情報の適切な管理についての合理的な期待を裏切るものであり,上告人らのプライバシーを侵害するものとして不法行為を構成するというべきである。
1 
たとえ、警察に提供された情報が学籍番号、氏名、住所、電話番号など秘匿されるべき必要性が高いものではないとしても、本人に無断で警察に情報開示をすることは違法である。
2 
自己が欲しない他者には、自己の情報をみだりに開示されたくないということに対する期待権は法律上保護されるべき利益とはいえない。
3 
A大学が個人情報を警察に開示したことは,あらかじめ上告人らの同意を得る手続を執らなかった点で配慮を欠く面があったとしても,社会通念上許容される限度を逸脱した違法な行為であるとまでいうことはできない。
4 
警察に提供された情報が学籍番号、氏名、住所、電話番号など、プライバシーに係る情報であっても,専ら個人の内面にかかわるものなど他者に対して完全に秘匿されるべき性質のものではなく,上告人らが社会生活を送る必要上自ら明らかにした情報や単純な個人識別情報であることは、違法性の判断に影響する。
5 
外国要人の警備,警護に万全を期し,不測の事態の発生を未然に防止するとともに,その身辺の安全を確保するという目的に資するため本件個人情報を開示する必要性があった場合、事前に上告人らの同意ないし許諾を得ていないとしても,同大学が本件個人情報を開示したことは,社会通念上許容される程度を逸脱した違法なものであるとまで認めることはできない。
「答えは1。」
正解:

早稲田大学江沢民事件判決。たとえ秘匿性が低い個人の情報でも本人の同意は必要であるという方向性を理解してください。


●問3(憲法)難易度=普
国会の各議院の有する国政調査権に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 
国政調査権の及ぶ範囲は国会の権能、とくに立法権は広汎な事項に及んでいるので、国政に関連のない純粋に私的な事項を除き、国政調査権の及ぶ範囲は国政のほぼ全般にわたる。
イ 
国政調査の目的は、立法、予算審議、行政監督など、議院の憲法上の機能を実効的に行使するためのものでなければならないし、調査の対象と方法にも、権力分立と人権の原理からの制約がある。
ウ 
裁判所で審理中の事件について、議院が裁判所と異なる目的から、国政調査権を行使して裁判と平行して調査することは、司法権の独立を侵すものでない。
エ 
国政調査権を行使して調査を行う委員会には住居侵入、捜索、押収、逮捕のごとき刑事手続上の強制力が認められない。
オ 
両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
5 五つ
「ア○、イ○、ウ○、エ○、オ○  で、答えは5。」
正解:

すべて正しい。国政調査の概要については整理をしておきましょう。


●問4(行政法)難易度=普
次の判例を読んで、以下の1〜5の記述のうち判例の趣旨に反するものを一つ選びなさい。
公営住宅の使用関係には、公の営造物の利用関係として公法的な一面があることは否定しえないところである。…が、他方、入居者が右使用許可を受けて事業主体と入居者との間に公営住宅の使用関係が設定されたのちにおいては、前示のような法及び条例による規制はあつても、事業主体と入居者との間の法律関係は、基本的には私人間の家屋賃貸借関係と異なるところはない。
…したがつて、公営住宅の使用関係については、公営住宅法及びこれに基づく条例が特別法として民法及び借家法に優先して適用されるが、法及び条例に特別の定めがない限り、原則として一般法である民法及び借家法の適用があり、その契約関係を規律するについては、信頼関係の法理の適用があるものと解すべきである。

公営住宅の使用者が法の定める公営住宅の明渡請求事由に該当する行為をした場合であつても、賃貸人である事業主体との間の信頼関係を破壊するとは認め難い特段の事情があるときには、事業主体の長は、当該使用者に対し、その住宅の使用関係を取り消し、その明渡を請求することはできない。
2 
事業主体は、公営住宅の入居者を決定するについては入居者を選択する自由を有しないので、信頼関係はそもそも構築されていないと考えられる。
3 
公営住宅に施した増築が、構造上、本件住宅の保存にも適しているとはいえず、また、事業主体の長が本件建物の増築を事後に許容したものとも認め難いという事情があるような場合にあっては、公営住宅の事業主のなした明渡請求は、理由があると判断される可能性はある。
4 
公営住宅法およびその条例において、信頼関係破壊の法理を排除するような規定がある場合には、本判決の趣旨からは、信頼関係破壊の法理の排除が認容されうる可能性がある。
5 
公営住宅法は公法的な趣旨を持つとしても、これによって私法の適用を常に受けないということはできない。
「2」
正解:

公営住宅の賃貸借関係にも信頼関係破壊の法理の適用があることを判例は述べている。


●問5(行政法)難易度=難
警察官の行う行政調査(捜査)に関する次の1〜5の記述のうち正しいものを一つ選びなさい。
1 
捜査において強制手段を用いることは、法律の根拠規定があるなしにかかわらず、捜査目的を達する限度において許容されるものである。
2 
所持品検査は、任意手段である職務質問の附随行為として許容されるのであるから、所持人の承諾を得て、その限度においてこれを行うのが原則である。
3 
所持品検査は、必要性、緊急性、これによつて害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との均衡などを考慮した上であれば、無限定に許容される。
4 
捜査において強制手段にあたらない有形力の行使である場合、状況のいかんを問わず常に許容されるものと解するのが相当である。
5 
飲酒運転の検問において、運転者などに対し必要な事項についての質問などをすることは、それが相手方の任意の協力を求める形で行われるとしても、自動車の利用者の自由を不当に制約することになるため違法なものと解すべきである。
「1×、3×、4×、5×  答え2。」
正解:

任意ということは、本人の承諾が必要であり、この肢は正しい。肢3、4などは法律の範囲を超えることは許されない。


●問6(行政法)難易度=普
行政不服審査法に関する次の文章の(ア)〜(エ)に当てはまる語句の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。
行政不服審査法の手続では、行政機関が審査を行う。これに対して行政事件訴訟法では行政機関からは独立した裁判所が審査を行う。これにより、行政不服申立て制度には2つのメリットがあるとされる。一つは裁判手続よりも(ア)な手続が可能であるということである。もう一つは、行政不服申立てにおいては処分の適法性だけでなく(イ)をも争うことができる点である。
しかし行政機関自らが審査をするため、第三者である裁判所が関与する場合に比べて公平性の点では劣るといわざるを得ない。ただし行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)の18条では、開示請求の決定に関する不服申立てにおいては情報公開・個人情報保護審査会に(ウ)しなければならないと規定されている。これは審査の透明性を高めて公平性を確保する方策といえる。
また、1962年に行政不服審査法が制定されるまでは、日本国憲法以前の1890年に制定された(エ)法が行政不服申し立ての一般法としていまだ有効であった。訴願法は、「租税及手数料ノ賦課ニ関スル事件、租税滞納処分ニ関スル事件、営業免許ノ拒否又ハ取消ニ関スル事件」等、(エ)主義の原則により不服申立てのできる場合を限定的に規定していたこともあり、この法律によって十分な救済が図られる内容とは言い難かった。
   ア     イ    ウ    エ
1 正確    妥当性   聴聞   列記
2 簡易迅速  公正性   諮問   一般概括
3 専門的   公正性   参与   一般概括
4 簡易迅速  妥当性   諮問   列記
5 専門的   妥当性   参与   一般概括
「ア簡易迅速 イ妥当性 ウ? エ?  答えは4。」
正解:

イ、ウが入れば回答が導けます。「妥当性」の審査ができるのは基本中の基本です。


●問7(行政法)難易度=普
次のア〜オ原告適格および訴えの利益に関する記述のうち、過去の最高裁の判例に照らして正しいものはいくつあるか。
ア 
不当景品類及び不当表示防止法の規定にいう一般消費者であるというだけでは、公正取引委員会による公正競争規約の認定に対し同法一〇条六項の規定に基づく不服申立をする法律上の利益を有するとはいえない。
イ 
定期航空運送事業免許に係る路線を航行する航空機の騒音によつて社会通念上著しい障害を受けることとなる飛行場周辺住民は、当該免許の取消しを訴求する原告適格を有する。
ウ 
都市計画事業の事業地の周辺に居住する住民のうち事業が実施されることにより電車の高架の設置により騒音,振動等による健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者は同事業の認可の取消しを求める訴訟の原告適格を有する。
エ 
免職された公務員が、免職処分の取消訴訟係属中に公職の候補者として届出をしたため、法律上その職を辞したしたものとみなされるにいたつた場合においても、行政事件訴訟法第九条のもとでは、当該訴の利益を認めるのが相当である。
オ 
既存の公衆浴場営業者は、第三者に対する公衆浴場営業許可処分の無効確認を求める訴の利益を有しないとはいえない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
5 五つ
「ア○、イ×、ウ○、エ×、オ×  答えは2。」
正解:

全て正しい。どれも頻出判例ですがウの小田急線高架訴訟は比較的


●問8(行政法)難易度=普
国家賠償法第2条に関する次の記述のうち、最高裁の判例に照らして誤っているものを一つ選びなさい。
1 
県道上に道路管理者の設置した掘穿工事中であることを表示する工事標識板、バリケード及び赤色灯標柱が倒れ、赤色灯が消えたままになっていた場合であつても、それが夜間、他の通行車によつて惹起されたものであり、その直後で道路管理者がこれを原状に復し道路の安全を保持することが不可能であつたなどの事実関係のもとでは、道路の管理に瑕疵がなかつたというべきである。
2 
幅員七・五メートルの国道の中央線近くに故障した大型貨物自動車が約八七時間駐車したままになつていたにもかかわらず、道路管理者がこれを知らず、道路の安全保持のために必要な措置を全く講じなかつたような事実関係のもとにおいては道路の管理に瑕疵があるというべきである。
3 
道路における防護柵を設置するとした場合、その費用の額が相当の多額にのぼり、県としてその予算措置に困却するであろうことは推察できるが、それにより直ちに道路の管理の瑕疵によつて生じた損害に対する賠償責任を免れうるものと考えることはできない。
4 
営造物の通常の用法に即しない行動の結果事故が生じた場合において、その営造物として本来具有すべき安全性に欠けるところがなく、右行動が設置管理者において通常予測することのできないものであるときは、右事故が営造物の設置又は管理の瑕疵によるものであるということはできない。
5 
点字ブロツク等のように、新たに開発された視力障害者用の安全設備を駅のホームに設置しなかつたことをもつて当該駅のホームが通常有すべき安全性を欠くというためには、その安全設備が、全国的ないし当該地域における道路及び駅のホーム等に普及しているかどうかによって、判断をすべきである。
「??」
正解:

普及の程度だけでなく、予測される危険性や設備設置の必要性と設置の困難性など諸般の事情を総合的に考慮すべきとしている


●問9(民法)難易度=普
民法20条にいう「詐術を用いたとき」に関する以下のア〜オの記述のうち判例の趣旨に照らして妥当なものはいくつあるか。
ア 
無能力者が能力者であることを誤信させるために、相手方に対し積極的術策を用いた場合に限る。
イ 
無能力者が、ふつうに人を欺くに足りる言動を用いて相手方の誤信を誘起し、または誤信を強めた場合をも詐術に包含する。
ウ 
無能力者であることを黙秘していた場合でも、それが、無能力者の他の言動などと相俟つて、相手方を誤信させ、または誤信を強めたものと認められるときは詐術に当たる。
エ 
単に無能力者であることを黙秘していたことの一事をもつて、詐術に当たるとするのは相当ではない。
オ 
無能力者が、保護者の同意書を偽造して相手方に提示した場合でも、無能力者が成年被後見人である場合には、保護者は法律行為を取消せる。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
5 五つ
「ア○、イ○、ウ○、エ○、オ×  答えは4。」
正解:

ア以外全て妥当。肢アの場合だけでなく、肢ウのような場合も詐術に当たると認定している。


●問10(民法)難易度=難
次の物上代位に関する1〜5の記述のうち誤っているものを一つ選びなさい。
1 
買戻特約付売買の買主から目的不動産につき抵当権の設定を受けた者は、抵当権に基づく物上代位権の行使として、買戻権の行使により買主が取得した買戻代金債権を差し押さえることができる。
2 
抵当権者は、物上代位の目的債権が譲渡され第三者に対する対抗要件が備えられた後においては、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することがでない。
3 
債権について一般債権者の差押えと抵当権者の物上代位権に基づく差押えが競合した場合には、両者の優劣は、一般債権者の申立てによる差押命令の第三債務者への送達と抵当権設定登記の先後によって決すべきである。
4 
抵当権者は、抵当不動産の賃借人を所有者と同視することを相当とする場合を除き、右賃借人が取得する転貸賃料債権について物上代位権を行使することができない。
5 
抵当不動産が賃貸された場合においては、抵当権者は、民法三七二条、三〇四条の規定の趣旨に従い、賃借人が供託した賃料の還付請求権についても抵当権を行使することができる。
「4」
正解:

債権譲渡前に抵当権が設定されていれば物上代位可能。抵当不動産の家賃債権が譲渡された事例などを考える。


●問11(民法)難易度=普
次の法学生A、Bと教授の会話中のア〜エのうち、法律に照らして明らかに誤っているものはいくつあるか。
学生A 
いわゆる出世払いの約定による金銭の貸借というのは、法的にはどのように理解すべきでしょうか。
学生B 
将来、貸主が借主に返済を求めたときに、借主は、まだ出世していないのだから弁済期は来ていないと抗弁したがみとめられるかが問題となりますね。
学生A 
私は、「当事者の意思が出世しなければ支払う必要なし」と理解すれば条件付契約であると思います。
学生B 
ア その場合、借主が出世していないといえば、弁済期が来ないので、債務者の意思のみに係る停止条件は無効という結論が導かれます。
学生A 
では、不確定期限と理解してはどうでしょうか?
学生B 
イ 不確定期限の債務の履行遅滞は、期限到来時から起算されますが、いつが期限到来時だかを判断するのが難しいですね。
教 授 
当事者の意思が出世しなければ支払う必要なしというのであれば条件であり、結局支払うのだが出世まで猶予するというのであれば期限だということになりますので、それぞれの場合に当たって解決するほかはないでしょう。
学生A 
過去に似た事例はないのですか?
教 授 
似ているかどうかはわかりませんが、「債権者が債務者に対する貸金返還請求の訴えを起こしたところ、債務者は、自分はもう、10年以上前に出世した。税金は、これこれの額を支払っていたし、これこれの金をかけて家屋の大修繕もした。だから、弁済期は10年以上前に到来し、Aは、その時から請求することができたのにしなかったのだから、それから10年で消滅時効にかかって、今日では債務はない。と抗弁したそうです。
学生B 
ウ 確かに不確定期限の債務は期限到来時より消滅時効が起算されるので、主張としては妥当かと思います。
学生A 
エ いや、この場合、期限の定めのない債権なので、消滅時効の起算点は期限の到来を双方が認識したときと解すべきではないでしょうか。
教 授 
裁判所は、この事例では債務者の主張を認容しています。
1 なし
2 一つ
3 二つ
4 三つ
5 四つ
「ウだけ。 2。」
正解:

イとエが誤り。肢イ 不確定期限の債務は期限到来を債務者が知った時から遅滞 肢エ 期限の定めのない債務は債権成立時から消滅時効が起算


●問12(民法)難易度=難
賃貸借契約上の敷金に関する次の1〜5の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。
1 
賃貸借の終了に伴う賃借人の家屋明渡債務と賃貸人の敷金返還債務とは、一個の双務契約によつて生じた対価的債務の関係にあるものと考えられる。
2 
建物賃貸借契約において、当該建物の所有権移転に伴い賃貸人たる地位に承継があつた場合には、旧賃貸人に差し入れられた敷金は、未払賃料債務があればこれに当然充当され、残額についてその権利義務関係が新賃貸人に承継される。
3 
建物賃貸借契約において、賃貸人の承諾のもと賃借人たる地位に承継があった場合には、旧賃借人の差し入れた敷金は、原則として新賃借人に承継される。
4 
賃借人から賃貸人に対して敷金が預託されている場合、賃借人が賃料を滞納したとしてもこれを理由に賃貸人は賃貸借契約を解除するには、敷金を充当してもまだ多額の滞納がある場合に限られる。
5 
賃貸借契約終了時に一定の金額を敷金から控除する、いわゆる敷引特約は、いかなる理由によって賃貸借契約が終了しようとも有効であり、賃貸人は一定の金額を控除しうる。
「1○、2×、3×、4×、5× 答えは1。」
正解:

賃貸人の地位の移転の場合敷金関係は承継され、賃借人の地位移転の場合敷金関係は承継されない。


●問13(民法)難易度=普
次の判例の( )に当てはまる語句を下記の1〜5の中から選んでいくと、一つだけ使用しない語句がある。その使用しない語句を選びなさい。
民法七六一条は、「夫婦の一方が( )に関して第三者と( )行為をしたときは、他の一方は、これによつて生じた債務について、連帯してその責に任ずる。」として、その明文上は、単に夫婦の( )に関する( )行為の効果、とくにその責任のみについて規定しているにすぎないけれども、同条は、その実質においては、さらに、右のような効果の生じる前提として、夫婦は相互に( )に関する( )行為につき他方を( )する権限を有することをも規定しているものと解するのが相当である。
そして、民法七六一条にいう( )に関する( )行為とは、個々の夫婦がそれぞれの共同生活を営むうえにおいて通常必要な( )行為を指すものであるから、その具体的な範囲は、個々の夫婦の社会的地位、職業、資産、収入等によつて異なり、また、その夫婦の共同生活の存する地域社会の慣習によつても異なるというべきであるが、他方、問題になる具体的な( )行為が当該夫婦の( )に関する( )行為の範囲内に属するか否かを決するにあたつては、同条が夫婦の一方と取引関係に立つ第三者の保護を目的とする規定であることに鑑み、
単にその( )行為をした夫婦の共同生活の内部的な事情やその行為の個別的な目的のみを重視して判断すべきではなく、さらに客観的に、その( )行為の種類、性質等をも充分に考慮して判断すべきである。
しかしながら、その反面、夫婦の一方が右のような( )に関する( )権の範囲を越えて第三者と( )行為をした場合においては、その( )権の存在を基礎として広く一般的に民法一一〇条所定の( )の成立を肯定することは、夫婦の財産的独立をそこなうおそれがあつて、相当でないから、夫婦の一方が他の一方に対しその他の何らかの( )権を授与していない以上、当該越権行為の相手方である第三者においてその行為が当該夫婦の( )に関する( )行為の範囲内に属すると信ずるにつき正当の理由のあるときにかぎり、民法一一〇条の趣旨を類推適用して、その第三者の保護をはかれば足りるものと解するのが相当である。
1 日常の家事
2 心裡留保
3 代理
4 法律
5 表見代理
「134はOK。 問題は2か5。 2がどうも当て嵌まりそうにない… 答えは2。」
正解:

夫婦の日常家事の表見代理成立の判例。重要判例です。
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