加害公務員が特定できんでも、公共団体は損害賠償責任があるデ!
今日の行政書士へのお勉強
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●【記述式問題】
クロロキン製剤の副作用によりクロロキン網膜症に罹患した患者及びその家族らが、厚生大臣がクロロキン製剤について製造の承認等をしたこと、及びクロロキン網膜症の発生を防止するために適切な措置を採らなかったことが違法であるとして、国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を請求した。この場合において、厚生大臣が規制権限を行使しなかったことが、国家賠償法上違法とされるのはどのようなときであるか。判例に基いて、40字程度で記述しなさい。
「判例は知らんけど、興味はあります。」ヒント:
国家賠償法
1条
1項
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
最判
平7.6.23
三
厚生大臣が医薬品の副作用による被害の発生を防止するために薬事法主の権限を行使しなかったことが、当該医薬品に関するその時点における医学的、薬学的知見の下において、薬事法の目的及び厚生大臣に付与された権限の性質等に照らし、その許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは、右権限の不行使は、国家賠償法一条一項の適用上違法となる。
「なるほど、
『権限を行使しないことが、限度を逸脱して著しく合理性を欠く、と認められる時。』」●(取り消すことができる行為の追認)
第122条
取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認したときは、以後、【 】ことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。
「『取消す』」正解:
(取り消すことができる行為の追認)
第122条
取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、【取り消す】ことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。
「」●秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに(A)すること。
三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
「『押印』」正解:
A=封印
(秘密証書遺言)
第970条
秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2 第968条第二項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
「」●成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、(A)以上の立会いがなければならない。
「『2人』」正解:
A=医師二人
(成年被後見人の遺言)
第973条
成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。
「」●次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び(A)
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
「『直系親族』」正解:
A=直系血族
(証人及び立会人の欠格事由)
第974条
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
「」●○か×か?
『平成14年・問30のストーリー』
【登場人物】
ドナー:アヒル父
ビジー:アヒル母
【物語】
アヒルの夫婦ドナーとビジーはオシドリのように仲良し結婚して200日経つともう、第一子を出産したが…
ド:う〜ん…
ビ:どないしたん?
ド:なんか腑に落ちん。
ビ:なにがや?
ド:市役所の父親学級でお風呂入れる練習した時、模型の雛の色、たしか黄色やったで。この子えらい顔色悪いで。ちゅうか、ほとんどグレーや。
ビ:そうかて、こんな元気にピーピー鳴いてるし、普通より大きいで。
ド:しかもやな、お前がこの子懐妊した頃って俺、どう考えてもアメリカの本店に長期出張してたはずや。
ビ:酷い。あんた、わたしが不倫したゆうんかいな
ド:そんなことゆうてへんけど…不可能やないか。
ビ:もうええ、嫡出否認の訴えでも何でも起こしてんか!
【過去問】
妻が婚姻成立の日から200日後に出産した子は嫡出子と推定されるから、たとえ夫による懐胎が不可能な場合であっても、嫡出否認の訴えによらなければ、夫は親子関係を否定することはできない。(H14−30)
「×。 嫡出否認の訴えを起こさなくても、親子関係を否定できる。」正解:
×
【解説】
さくら:
婚姻成立の日から200日後に出産した子は、婚姻継続中に懐胎したものと推定され(772条2項)、夫の子として嫡出の推定を受けます(772条1項)。でも、このように嫡出の推定が働く期間(772条2項)に出生した子であっても、夫の長期不在、生死不明等、外観上明白に夫の子ではあり得ない事情がある場合があります。
ド:
うちの子も外見上明白に俺の子じゃないんです。俺色白だし。
ビ:
そういう話じゃなくて…。
さくら:
この場合の子を「推定の及ばない子」(または表見嫡出子)といい、嫡出の推定が及びません。
ド:
じゃあ、俺の子ではないと白黒つけるとなると…?
さくら:
嫡出子と推定される子について、夫の子ではないと争うのであれば嫡出否認の訴え(774条)を提起します。しかし、推定の及ばない子については、嫡出否認の訴えの対象とはなりません。推定の及ばない子について、夫が親子関係を争う場合は、「親子関係不存在の訴え」によることになります。
ド:
怪しかったらなんでも「嫡出否認の訴え」をするってことではないのですね。
さくら:
でも、ホントに怪しいのか良く調べてからの方がいいですよ。子供の将来が一番大事ですから。「嫡出否認の訴え」は出生を知った日から1年以内に起訴しなければなりませんが(777条)、「親子関係不存在の訴え」はいつでもできます。
ビ:
もしかしてあんた妊娠期間、ヒトのと間違えてるのとちがう?
ド:
ヒト違うんか?
さくら:
ヒト違いですかね。
【条文】
(嫡出の推定)
第772条
妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
(嫡出の否認)
第774条
第772条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。
(嫡出否認の訴え)
第775条
前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。
(嫡出否認の訴えの出訴期間)
第777条
嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない。
「」●【記述式問題】
ある契約において、申込者の申込みに対して、承諾者の承諾が申込みの効力を有する期間を経過しても到着せず、延着してしまった。遅延した承諾によって、契約が成立することはないが、契約を成立させる方法が残されている。その方法を40字程度で記述しなさい。なお、「申込者において」は字数に参入しない。
「これって結構難しいんだよな…
『延着することを予見できたら、その旨を連絡しておくか、新たな契約として申込者が結びなおすか。』」正解:
『延着した承諾を新たな申込みとみなすことができ、これに承諾することにより契約が成立する。』(43字)
申込者の申込みに対して、承諾することにより契約は成立しますが、承諾が申込みの効力を有する期間内に申込者に到達しなかった場合には、契約が成立しません。しかし、全くゼロからやりなおしだと、大変な手間なので、民法はこのような事例に対して救済手段を設けました。つまり、申込者において、遅延した承諾を、新たな承諾とみなすことができ、これに承諾することによって、契約を成立させることができるとしたのです。(民法523条)
「俺が考えてた法条はこちら:」(承諾の通知の延着)
第522条
前条第1項の申込みに対する承諾の通知が同項の期間の経過後に到達した場合であっても、通常の場合にはその期間内に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、申込者は、遅滞なく、相手方に対してその延着の通知を発しなければならない。ただし、その到達前に遅延の通知を発したときは、この限りでない。
2 申込者が前項本文の延着の通知を怠ったときは、承諾の通知は、前条第1項の期間内に到達したものとみなす。
「ということで、俺の完全な文の読み間違え。 消印とかで本来なら期間内に到着すると判る場合、『承諾者』ではなく、『申込者』が延着の通知を出す。 だから、俺なりに答えを書くと:
『本来なら期間内に到着すると判る場合、申込者が延着の通知を出さないか、延着した承諾を新たな申込をみなし、承諾する』
でも、字数が超えるので…
『延着した承諾を新たな申込みとみなすことができ、これに承諾することにより契約が成立する。』」●○か×か?
隔地者間の契約で、AがBに対して契約を解除する通知を発信したが、発信後Aが死亡し、その後、書面が到達したときは解除の効力は生じない。
「×。 発信主義。」正解:
×
解除の通知の発信後、Aが死亡し、到達したとしても解除の効力に影響はなく、解除の効果が生じる(民法97条)
「」●○か×か?
隔地者間の契約でAがBに対して申込みの通知を発信したが、その後Aが死亡し、到達したときにBがAの死亡を知っていたときでも、申込みの効力に影響はなく、有効である。
「×。 死んだから無効じゃねぇの? いや、相続されるから、やっぱ有効か… ○。」正解:
×
申込み後死亡し、それを到達したときに相手方(B)が知っていれば申込みの効力は生じない(民法525条)
「知ってたら、無効か…」民法97条(原則)と民法525条(例外)の関係が重要になります。
民法97条
2項
隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのために効力を妨げられない。
民法525条
第97条2項の規定は、申込者が反対の意思を表示した場合又はその相手方が申込者の死亡若しくは行為能力の喪失の事実を知っていた場合には、適用しない。
原則として通知を発した後に相手方が死亡しても、効力に影響はありませんが、隔地者に対する「申込み」だけは例外で、申し込みの効力が生じません。
【今回の条文の読み込み範囲】
民法521条から528条まで
「申込での契約も当然相続されるけど、契約前に申込者が死んだことを承諾者が知っていたら、無効か…」●【記述式問題】
債務の履行について債務者の行為を必要とする場合、債務者は、どのような方法で弁済の提供をすればよいか。40字程度で記述しなさい。
「『特定物なら契約締結の場所で、それ以外は債権者の現住所、金銭債権を債権者が拒否するなら供託。』」正解:
『債務者は、弁済の準備をしたことを、債権者に対して通知して受領の催告をすればよい。』(36字)
本問のポイントは、「口頭の提供」の内容について、正確に記載できるかを問う問題です。口頭の提供とは「債務者が債権者に対して、弁済の準備が完了していることを通知して、受領を催告すること」と言えます。ポイントは、誰が誰に対して(債務者が債権者に対して)、何を(弁済の準備が完了していることと、受領して欲しいことを)、どうする(催告する)という点が書かれていれば、満点が付くと考えてよいでしょう。
「」●問1(憲法)難易度=普
次の文章は、ある最高裁判決の一節である。文章中の空欄のどれにも当てはまらない語句を、次の1〜5の中から一つ選びなさい。なお、
同じ語句を複数回使用する場合がある。
憲法93条2項は、わが国に在留する( )に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえないが、憲法第8章の
( )に関する規定は、民主主義社会における( )の重要性に鑑み、( )の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その
地方の( )の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たもの
と解されるから、わが国に在留する( )のうちでも永住者等であってその居住主る区域の地方公共団体と特段に密接な関係を持つに至
ったと認められるものについてその意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務に反映させるべく、( )をもって、
地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相
当である。
1 条例 ○
2 住民 ○
3 地方自治 ○
4 外国人 ○
5 法律
「5」正解:
1
順に「外国人」、「地方自治」、「地方自治」、「住民」、「住民」「外国人」、「法律」と入る。法律によって外国人に選挙権を付与す
ることは可能という構成がポイント
「えぇ、おかしいだろ… 外国人地方参政権を肯定しかねない判決じゃねぇか…」●問2(憲法)難易度=易
次の1〜5のうち国会の権能と内閣の権能の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。
1 国会の権能− 弾劾裁判所の設置
内閣の権能− 一般国務および外交関係についての国会への報告
2 国会の権能− 国政調査権
内閣の権能− 臨時会の招集の決定
3 国会の権能− 条約の承認
内閣の権能− 国会及び国民に対する国の財政状況の報告
4 国会の権能− 内閣総理大臣の指名
内閣の権能− 国務大臣の任免
5 国会の権能− 議員の懲罰
内閣の権能− 最高裁判所長官の指名
「3」正解:
解答3
肢1 一般国務及び外交関係の報告は総理大臣の権能
肢2 国政調査権は議員の権能
「」●問3(憲法)難易度=普
司法権の独立に関する次の1〜5の記述のうち誤っているものを一つ選びなさい。
1
憲法64条1項が国会に弾劾裁判所の設置件を認めたのは、司法権の独立により特別の身分保障が与えられている裁判官の罷免は、国民を直接代表する国会議員で組織された特別の裁判所による独立・公正な判断に委ねるのが適切だからである。
2
司法権の独立の本質は裁判官の職権の独立にあるが、それを実効的なものとするためには、裁判官の身分を保証し、かつ、司法府が他の権力機構から独立している必要がある。
3
議員の国政調査権は司法権にも及ぶが、現に裁判所に係属中の事件について調査することは司法権の独立の侵害となるから一切許されない。
4
憲法が最高裁判所に規則制定権を認め、また、行政機関による裁判官の懲戒を禁止していることは、司法権の独立を強化するのに役立つ。
5
司法権の独立に対する侵害は、外部からだけでなく、司法内部で生じる可能性もあり、実際に、吹田黙祷事件の例などがある。
「3」正解:
3
裁判とは異なる適法な調査目的で、裁判所と併行して調査をすることは許されると解されている。
「」●問4(行政法)難易度=普
行政罰に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア 秩序罰として科料を科すことはできない。
イ 執行罰は、将来にわたる行政上の義務の履行確保を図る制度であり、行政罰ではない。
ウ 行政刑罰と過料は併科することができない。
エ 過失による行為に対して行政刑罰を科すことはできない。
オ 行政刑罰を科すには、必ず刑事訴訟手続きによらなければならない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
5 五つ
「わからんけど、イで1。」正解:
3
ア=○ イ=○ ウ=× エ=× オ=×
肢オ 関税法の通告処分などは刑事訴訟手続外で科すことができる
「」●問5(行政法)難易度=易
行政指導に関する次の1〜5の記述のうち正しいものを一つ選びなさい。
1
不特定多数の者に一定の作為または不作為を求める行為は、それが一定の行政目的を実現するためのものである場合に限り、行政指導に含まれる。
2
口頭で行政指導をした場合、当該行政指導の趣旨、内容、責任者等を記載した書面は、相手方の請求を待って交付すれば足りる。
3
行政機関は、行政上特別の支障がない限り、行政指導指針を公表するよう努めなければならない。
4
行政機関は、相手方が行政指導に従わなかったときは、強制的に行政指導の内容を実現することができる。
5
申請の取り下げを求める行政指導において、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したときは、その者が翻意するまで当該行政指導を継続しなければならない。
「3」正解:
2
口頭の行政指導は、相手方から請求があったときのみ書面交付。
肢3 行政指導指針は公表することが義務
「」●問6(行政法)難易度=易
行政不服審査法に関する次の1〜5の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。
1
処分の名宛人以外の第三者については、諸般の事情から第三者が処分があったことを了知したと推認できる日の翌日を審査請求期間の起算日とすることができる。
2
審査請求書には、審査請求に係る処分があった年月日を記載しなければならない。
3
不作為について異議申立が適法になされたときは、不作為庁は、異議申立がなされた日の翌日から起算して20日以内に、申請に対する何らかの行為をすることが義務付けられている。
4
行政庁は処分の相手方から教示の請求があった場合に限り、教示義務を負う。
5
自己の名で不服申立をすることができる者は、自然人と法人に限られる。
「2」正解:
1
最判平成5.12.17 第三者に関してのみ特別の解釈が成り立つ。原則的には「本当に知った日」でなければならない。
「」●問7(行政法)難易度=普
行政事件訴訟に関する次の1〜5の記述のうち誤っているものを一つ選びなさい。
1
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については民事保全法に規定する仮処分をすることはできない。
2
登記官が不動産登記簿の表題部に所有者を記載する行為は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。
3
法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟は、その期間を経過した後は、いかなる理由があっても提起することはできない。
4
処分の効力の停止は、処分の執行または手続きの続行の停止によって目的を達することができる場合には、することはできない。
5
取消訴訟と当該処分または裁決の取消を求める他の請求が各別の裁判所に継続する場合、そのそしょうを取消訴訟の継続する裁判所に移送することができる。
「3」正解:
3
正当な理由があれば、期間経過後も提起可能(行訴法40条1項)
「」●問8(行政法)難易度=普
国家賠償法1条による賠償責任に関する次の1〜5の記述のうち、最高裁の判例の立場に照らして、誤っているものを一つ選びなさい。
1
国家賠償法1条1項にいう「職務を行うについて」とは、客観的に職務執行の外形をそなえる行為を行うことをいい、当該公務員が主観的に権限行使の意図をもって行う必要はない。
2
厚生労働大臣が医薬品の副作用による被害の発生を防止するために薬事法上の権限を行使しなかったことが、当該医薬品に関するその時点における医学的、薬学的知見の下において、薬事法の目的および厚生労働大臣に付与された権限の性質等に照らして、その許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは、右権限の不行使は、国家賠償法1条1項の適用上違法となる。
3
人が神社に参拝する行為自体は、他人の信仰生活等に対して圧迫、干渉を加えるような性質のものではないから、他人が特定の神社に参拝することによって、自己の心情ないし宗教上の感情が害されたとし、不快の念を抱いたとしても、これを被侵害利益として、直ちに損害賠償請求を求めることはできず、このことは、内閣総理大臣の地位にある者が靖国神社を参拝した場合においても異なるものではないから、その参拝によって損害賠償の対象となり得るような法的利益の侵害があったとはいえない。
4
国または公共団体の公務員による一連の職務上の行為の過程において他人に被害を生ぜしめた場合において、それが具体的にどの公務員のどのような違法行為によるものであるかを特定できないときは、国または公共団体は、国家賠償法または民法上の損害賠償責任を負わない。
5
公立図書館の職員である公務員が、閲覧に供されている図書の廃棄について、著作者または著作物に対する独断的な評価や個人的好みによって不公正な取扱いをすることは、当該図書の著作者の人格的利益を侵害するものとして、国家賠償法上違法となる。
「これは幾つか記事を読んだことがあるな… 1」正解:
4
頻出事例。加害公務員の特定は不要とされています。
「」●問9(民法)難易度=普
AB間の売買契約に関する次の1〜5の記述のうち誤っているものを一つ選びなさい。
1
Aが成年被後見人であり、AB間の売買契約の目的物が日用生活雑貨である場合、Aは当該売買契約を取消すことはできない。
2
Aが被保佐人であり、AB間の売買契約の目的物が不動産である場合、Aは売主であるか買主であるかに関わらず、保佐人の同意を得ていないことを理由として当該売買契約を取り消すことができる。
3
Aが制限行為能力者であるにもかかわらず、行為能力者であると称して売買契約を締結した場合、契約締結当時、Aが制限行為能力者であることをBが知っていたとしても、Aは、当該売買契約を取消すことができない。
4
Aが未成年者であり、AB間の売買契約について法定代理人の同意を得ていない場合、BはAが法定代理人の同意を得ていないことを理由として当該売買契約を取り消すことができない。
5
Aが被補助人であり、AB間の売買契約の目的物が不動産である場合、Aは補助人の同意を得ていないことを理由として当該売買契約を取り消すことができるとは限らない。
「4」正解:
3
原則として制限行為能力者が詐術を使った場合には取消せないが、これは取引の相手方の保護のためなので、相手方が悪意なら保護の必要がないと考えられる。
「」●問10(民法)難易度=難
地役権に関する次の1〜5の記述のうち誤っているものを一つ選びなさい。
1
要役地に隣接しない土地を承役地として地役権を設定することができる。
2
地役権は、継続的に行使されるものでなければ時効取得の対象とならない。
3
承役地の所有者は、地役権の行使を妨げない範囲内で、地役権行使のために承役地上に設けられた工作物をしようすることができる。
4
地役権を行使する共有者が数人ある場合、その一人について時効停止の原因があっても、時効は進行する。
5
地役権は、継続的に行使されるものでなければ、消滅時効の対象とならない。
「1」正解:
5
取得時効においては、継続的に行使され、外形上認識できるものでなければならないが、消滅時効にそのような制限はない。
「」●問11(民法)難易度=普
AとBとは、Aを売主としてBを買主とする売買契約を締結したところ、Bの代金債務に関する弁済期が到来したにも関わらず、Bが代金の支払いを怠った。この場合のおける次の1〜5の記述のうち正しいものを一つ選びなさい。
1
AB間の売買契約上、債務不履行時には違約金として金300万円を支払う旨の約定があった場合、BはAの損害が金100万円しかないことを立証しなければ、300万円を支払わなければならない。
2
AB間の売買契約上、遅延損害金として年率18%の約定があった場合、裁判所は、民法の法定利率である年5分を超過する分については無効としなければならない。
3
Bの債務不履行について、Aにも過失があった場合には、裁判所は任意に過失相殺を検討することができる。
4
Aは売買契約を解除するには、Bに対して履行を催告し、履行がない場合には解除する旨の催告を再度行った上で、はじめて解除することができる。
5
AB間の売買契約には、Bの連帯保証人としてCが居た場合、AはCに対して、売買代金のみならず、弁済期以降の利息や損害賠償請求をすることも可能である。
「5かな…」正解:
5
保証債務の範囲は、主債務の元本、利息、違約金、損害賠償金など全てを保証することとなる。なお、特約で排除することも可。
「」●問12(民法)難易度=難
費用償還請求権に関する次のア〜オの記述のうち誤っているものはいくつあるか。
ア
受任者は、委任事務の処理について必要費を支出したときは、委任者に対して、その費用の償還を請求することができるが、支出日以降の利息の償還を請求することはできない。
イ
賃借人は、賃借物について有益を支出したときは、賃貸人に対して、直ちにその償還を請求することができる。
ウ
本人の意思に反して事務管理をした者は、本人が現に利益を受けた限度で有益費の償還を請求することができる。
エ
使用貸借の借主は、借用物について必要費を支出したときは、貸主に対しその全額の償還を請求することができる。
オ
不動産の売買契約と同時に買い戻し特約をした場合、買主は、当該不動産について有益費を支出したときは、その価額の増加が現存しなくても、売主に対しその全額の償還を請求することができる。
「ア、イ、ウの3つ。」正解:
4
ア=× イ=× ウ=○ エ=× オ=×
肢イ、エなどについては必要費と有益費を区別して覚えてください。
「」●問13(民法)難易度=普
次のア〜オの記述のうち、遺産分割の方法として適切な内容はいくつあるか。
ア 遺言により遺産分割の方法を定める
イ 相続人の協議により遺産分割の方法を定める
ウ 第三者に委託して遺産分割の方法を定める
エ 家庭裁判所の調停または審判によって定める
オ 5年以内は分割を禁止する旨の定めをする
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
5 五つ
「5。 全部だろ。」正解:
5
いずれも適切な方法とされる。ア〜エは分割方法に関して。オは分割禁止についてであるが、いずれも重要な点なので覚えてください。
「」●【記述式問題】
ナナとのデートの帰り。マンションの前まで送ったが、ナナは車を降りようとしない。Tシャツにデニムのミニスカートとレギンスをはいている。
「そうそう、こないだ友達の男の子の相談に乗ってあげたんだ。その子の家、せっかく建てたのに引っ越した初日から雨漏りしたんだって。」
「災難だな。」
「そう。で、その家の材料を男の子のお父さんが提供して、大工さんに作らせたんだって。あ、資材屋さんなの、そのお父さん。」
「うん。」
「で、何とかならないかって相談されたから、教えてあげたの。残念だけど、材料を提供した場合は、相手に責任の追及はできないって。」
「そうか。」
「うん。その子ね、超かっこいいんだ。おしゃれで、話が面白くて・・・気になる?」
あなたはナナの様子が変なことに気づいていたが、それより大切なことを訊いてみた。
「例外も教えてあげたのか?」
「えっ?」
ナナは細いウエストに巻きついたシートベルトを外しながら言った。
「例外って・・・じゃあ、調べるからいっしょに部屋まで来て。」
注文者が材料や、指図を出して目的物に瑕疵があったときでも、請負人が責任を負う場合を、40字程度で記述せよ。
「『特定物だった時』、とか?」正解:
『請負人が注文者の材料又は指図が不適当であることを知りながら、注文者に告げなかったとき。』(41字)(民636条参照)
解説
請負契約の目的物に瑕疵がある場合、注文者は修補、損害賠償請求ができるのが原則です。注文者に責任がある場合、それができない、というのが例外で、そのまた例外といえるのが、この問題です。
「あぁ、そうか… 考えてみれば当り前…」●行政事件訴訟法
第二章 抗告訴訟
第一節 取消訴訟
(訴訟費用の裁判の効力)
第35条
国又は公共団体に所属する行政庁が当事者又は【 】である訴訟における確定した訴訟費用の裁判は、当該行政庁が所属する国又は【 】に対し、又はそれらの者のために、効力を有する。
「『参加人』『地方自治体』」正解:
(訴訟費用の裁判の効力)
第35条
国又は公共団体に所属する行政庁が当事者又は【参加人】である訴訟における確定した訴訟費用の裁判は、当該行政庁が所属する国又は【公共団体】に対し、又はそれらの者のために、効力を有する。
「まぁ、大方正解。 ただ、条文の意味がイマイチ解らんから、熊本弁に直しとこ。」●○か×か?
問1.動産に関する物権の譲渡を他人に主張するには、引き渡しを受け、それを占有する必要がある。
「○。」正解:
○
(解説→上述の通りである。)
「」●問2.不動産についての物権の移転等を他人に主張するためには、引き渡しを受け、それを占有する必要がある。
「○。 その他にも『登記』など。」正解:
×
(解説→不動産についての物権の移転等を他人に主張するためには、登記が必要である。)
「あっ、そうかそうか。」